遺言書がなければ民法で規定されている法定相続分を目安に、誰がどの財産をもらうか話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。相続人同士の話し合いが円滑に進み、問題なく相続を終えることもありますが、普段仲の良い家族でも相続となると話は別のようです。各人が自分の取り分を主張し、醜い遺産争いを繰り広げ、家族がバラバラになってしまうことも珍しくありません
。自分にとって有利な財産をもらいたいという気持ちは皆同じで、特に子供が結婚している場合はその配偶者が口を出すなどしてトラブルになりがちです。自分の財産のせいで残された者が憎しみ合うなんて事態はなんとしても避けたいものです。日頃の相談でも「遺言書さえ残してくれていれば…」と悔やまれるケースも多々あります。そんな時、もし遺言書によってあなたの意思が明確にされていれば、相続争いを防ぐことも、相続手続そのものをスムーズに進めることもできるのです。
また、昔は縁起でもないと敬遠された遺言ですが、最近では「家族へのメッセージ」として遺言を残す方も増えています。感謝の気持ち、ご自分の意思・希望をあなたも残してみませんか?作成することにより、本来相続権を持たない人(例えば、療養介護に努めてくれた息子の嫁や特別世話になった人など)にも財産を譲ることができます。 |