遺言書の保管
遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのためには保管場所と保管方法にも十分な注意と工夫が必要です。

特に、自筆証書遺言の場合はよく考えなければなりません。もし、

 ◆簡単に発見しやすい場所に保管すると…
  遺言書を見つけた人が内容を読んでしまうかもしれませんし、それが自分
  にとって不利な内容であると知ったら、遺言書を捨ててしまうかもしれま
  せん。

 ◆厳重に発見しにくい場所に保管すると…
  発見されない可能性が高くなってしまうので、遺産分割協議も終わった後
  で見つかり、もう一度最初からやり直しなんてことにもなりかねません。

ですから意外と難しい問題なのです。
自筆証書遺言の場合は、
銀行の貸金庫に保管したり、行政書士など信頼できる第三者に保管を依頼するなどしましょう。

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管(20年間)されるので変造や紛失のおそれはありませんが、やはり遺言書の存在自体が明らかでないと遺族の手に渡らないおそれがあります。正本や謄本は発見しやすい場所に保管し、公正証書遺言の存在を家族に知らせておくなどしましょう。正本を行政書士など信頼できる人に預けておくのも1つの方法です。

【ワンポイントアドバイス】

封筒に入れて封印しなければならないという規定はありませんが、自筆証書遺言を作成したら秘密の保持や変造、改竄、汚損を防ぐためにも封印しておいた方が良いでしょう。封印してある遺言書は勝手に開封することができません。検認の際はすべての相続人に立ち会いの機会を与えた上でないと開封できないことになっているのです。ちなみに家庭裁判所への届出を怠ったり、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
参考:家庭裁判所所在地一覧表
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