| 遺言書の保管 |
| 遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのためには保管場所と保管方法にも十分な注意と工夫が必要です。 |
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特に、自筆証書遺言の場合はよく考えなければなりません。もし、 ですから意外と難しい問題なのです。 |
封筒に入れて封印しなければならないという規定はありませんが、自筆証書遺言を作成したら秘密の保持や変造、改竄、汚損を防ぐためにも封印しておいた方が良いでしょう。封印してある遺言書は勝手に開封することができません。検認の際はすべての相続人に立ち会いの機会を与えた上でないと開封できないことになっているのです。ちなみに家庭裁判所への届出を怠ったり、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。 |
| 参考:家庭裁判所所在地一覧表 |
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