自動車リサイクル法について


自動車リサイクル法とは

正式名称
 
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
(平成14年7月12日法律第87号)

2004年1月1日から施行されました。
 
使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律ですが、中身は現在の車所有者からリサイクル料金ということで廃車時のリサイクル料金(フロン・エアーバック・シュレッダーダストのみ)を前払いにして自動車ユーザーから取ろうとして、乗用車なら1万円〜1万5千円を強制的に徴収するものです。基本的には新車購入時に料金を払いますが施行前2004年以前に買った車も次回車検時までには徴収されてしまいます。
 

自動車は年間500万台以上販売されています。これら全部がリサイクル料金を前払いして廃車まで使われない費用として貯められます。
今後3年以内に現在走っている車全部のリサイクル料金も徴収されます。 この金額は莫大で1台1万円、平均廃車時期7年としても
 10,000円×5,000,000台×7年=350,000,000,000
数字が大きすぎてわかりにくですが3.5兆円です、実際の数字は違うと思いますが単純に計算してもこれだけの金額が前払いされます。
 

自分の乗った車のリサイクル費用を負担する事自体は使用者の義務としてしかたが無いことですがこれだけのお金を何年間も預けておく方法は疑問を感じるのは私だけでしょうか。

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運営
 

リサイクル料金を払う時の費用は処理する費用だけでなく、資金管理料金と情報管理料という名目で新車の場合510円、施行前の車は610円が必要です。
 
これは年間5,000,000台×510円で 2,550,000,000円、最初の3年間は全ての車を徴収するので200億円が集まります。
これらを運営するのが
財団法人 自動車リサイクル促進センター
(経済産業庁・環境庁指定法人)。

自動車リサイクル法について