会報 から (2011年9月17日更新
第69回定例会 報告
資料集

(6月29日更新)
橋下知事への「要望書」案
ご意見聞かせてください。

■定例会案内
東日本大震災・障害者の情報

【会員募集】 
 
2002年7月20日「知的障害者を普通高校へ」寝屋川連絡会を発足しました。
 私たちは、今まで「校区の子は校区で。共に生き、共に学ぶ」ことを大切にしてきました。
 2002年春、中学を卒業する4人は、共に育った仲間と共に、高校も共に過ごしたいと悩み、望みましたが、願いはかないませんでした。なぜ、障害を持つとあたりまえにみんなといっしょに高校に行けないのでしょうか。
同じ思い、願いを持つ仲間が、寝屋川を越えた地域からもたくさん集まってきました。「北河内連絡会」と名前を改めた今、健常者も障害者も共に高校生活を送り、学びあう、それがあたりまえだと言える社会をつくるため、知的障害者が普通高校へ行くことを支える活動を今後とも進めて行きたいと考えています。
  賛同していただける方は、ぜひ会員になってください。


年会費:500円(手渡しか、500円切手1枚を送ってくださっても結構です)

知的障害者を普通高校へ    北河内連絡会

 


 大阪府教育委員会は、2001年度から全国に先駆けて「知的障害のある生徒の高等学校受け入れに係わる調査研究校」の制度を実施し、阿武野高校、西成高校、柴島高校、松原高校、園芸高校の府立高校と、大阪市立桜の宮高校の6校で、知的障害生徒の高校入学「特別枠」が設けられました。
 この制度導入を知ったある母親は、「中学卒業後は養護学校しかないと思っていたが、子どもの進路は1つではないのですね」と、感慨をもって語りました。多くの保護者にも希望を与えるものでした。さっそく東寝屋川高校に「調査研究校」を設置するように要望を上げ取り組みましたが実現しませんでした。又定員2名という狭き門は、到底障害生徒、保護者の期待に応えられるものではありません。
 2002年7月に「知的障害者を普通高校へ・寝屋川連絡会」を作り活動を始めました。定例会には、寝屋川市内、市外から障害者、保護者、市民、小学校・中学校・高校・養護学校の教職員が集まり、交流や情報交換、高校受験のための準備、府教委交渉などに取り組んでいます。
 
府教委は、5年間の調査研究を経て、2006年度より「知的障害生徒自立支援コース」を本格実施しました。しかし設置されたのは、府内各学区に1校で、定員が2〜3名という狭き門です。2007年度の平均倍率は3.36倍、一番高いところで8倍という厳しい状況でした(府立高校の前期入試平均倍率は1.45倍、後期は1.1倍)。この高倍率は一方で、“みんなといっしょに高校へ行きたい”と願う人がどれほど多いかを示すものでもあります。
 寝屋川連絡会にも、年数を経るごとに北河内各市から障害生徒や保護者が次々と参加するようになり、第4回総会で「北河内連絡会」と名称を変更して、連絡会の規模がさらに大きくなりました。(毎回の定例会案内は、「イヴェント情報」のページにあります)全ての高校に知的障害のある生徒が入学できるように、今後とも活動を続けていきます。













「知的障害者を普通高校へ」北河内連絡会
代   表 : 大町 和枝  090-4908-3110
事務局員 : 南森 康彦 ・ 松下 駿三 ・ 松森 俊尚

☆ご意見、ご感想、連絡、問い合わせは、代表の大町か、松森(メールにて)までお願いします。
「掲示板」への書き込みも大歓迎です。

 


  

                第4回総会のようす

                          

「知的障害者を普通高校へ」北河内連絡会 会則(2006年7月22日改正)
1、(名称) この会の名称を「知的障害者を普通高校へ」北河内連絡会とする。
2、(目的) この会の目的は、障害によって地域の高校進学を閉ざされることなく、当たり前に地域の高校に入学し、地域で生活できる社会をつくることをめざす。
3、(構成) この会は、第2条の目的に賛同する本人および保護者を中心に構成される。
4、(役員) この会には下記の役員を置くことにする。
      代表  1名  ;会を代表しまとめる。
      副代表
   1名    ;代表を補佐する。
      事務局 若干名 ;会の事務を行う。代表が欠席の場合、副代表とともに事務局がその代行をする。
          会 計   1名    ;会の会計を担当する。
     役員の任期は1年とする.ただし、再任はさまたげない。
5、(会費) 年会費500円・例会参加費100円とし、会の運営や学習会の講師謝礼金などにあてる。           
6、(活動) 月1回程度集まって情報交換したり学習会をすることに務める。
7、(決議) この会の決議は集まった者の賛同を得て決める。
8、(連絡〉 賛同者への連絡は会報によって行う。
9、(その他)会の方針、運営、会計などについて意見等がある場合は、集まった時に出し合うようにする。

付則 この会則は、総会の決義を経て施行する。

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