会社・法人設立/許認可申請/遺言・相続手続の専門家
今の時代こそ「誠実に奉仕の精神で」北村和幸行政書士事務所
個人又は会社の財産であるプログラムを、著作権侵害から保護するために、裁判上の立証物としての創作年月日登録、第一発行年月日登録及び、権利移転の効力をもって、第三者に対抗するための著作権登録(権利移転登録)の必要性と、譲渡契約・委託契約・労働契約等の重要性が指摘されております。  (著作権その他知的財産権一般に関するメール相談を受け付けております。)
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私どもは、日本行政書士会連合会の「著作権相談員」として 登録されております。
又、知的財産管理技能士として知的財産に関する様々な問題の相談にも応じております。


著作権及びプログラム著作権について

■著作権とはどんな権利ですか?

著作権とは、著作物をコントロールできる権利です。
著作権は下の表の通り、「著作者人格権」と「著作者財産権」に分けられます。

著作権 著作人格権 公表権 まだ公表されていない著作物を公表するかしないか、
するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを
コントロールできる権利
氏名表示権 著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
するといすれば、実名か変名かをコントロールできる権利
同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に
改変されない権利
著作財産権 複製権 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法により、
著作物を有形的に複製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 著作物を電話回線等を使って、公に送信したり、放送したり、
有線放送したり、また、それらの送信された著作物を
受信装置を使って公に伝達する権利
口述権 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の現作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布する権利
譲渡権 映画以外の著作物の現作品または複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利
(二次的著作物を創作する権利)
二次著作物の利用権 自分の原作品の著作物の二次的著作物を利用する権利

■「著作者人格権」と「著作財産権」の違いは?

著作人格権は著作者の人格的価値を保護しようとする権利であり、
著作財産権とは、著作物の利用という財産的な価値を保護しようとする権利です。

■特許権や商標権との違いは?

特許権とは、考案されたアイディアに対して権利を与える制度であり、商標権とは、
考案されたマークに対して権利を与える制度です。

これに対して著作権は、他人が知ることができるように、外部に表現された
著作物を保護しようとする制度であり、考案されたアイディア自体は著作物ではありません。

又、特許権や商標権では、出願し審査されて初めて権利が発生しますが、
著作権では、著作物を創作すれば無審査で権利が発生します。

又、著作権は権利内容が公示されないため、第三者にとってその存在は不明確です。
そのため、著作権侵害の立証責任は、侵害を追及する側、つまり権利者側にあるのです。

■どんなものが著作物になるの?

著作物には以下のものがあります。

著作物の種類 著作物の内容
言語の著作物 小説・論文・脚本・俳句・講演・詩歌など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊・バレエ、ダンスなどの舞踊又はパントマイムの振り付け
美術の著作物 絵・彫刻・マンガ・版画・書・美術工芸品・舞台装置など
映画の著作物 劇場用映画・テレビ映画・ビデオソフトなど
写真の著作物 写真・グラビアなど
建築の著作物 芸術的な建造物(ただし設計図は図形の著作物)
地図・図形の著作物 地図と各術的な図面・図表など
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
二次的著作物 著作物(原作品)を翻訳・編曲・翻案・変形し作成されたもの
編集著作物 百科事典・辞書・雑誌・新聞・詩集などの編集物
データベースの著作物 データベース


■著作物であるかの判断は?

著作物であるかどうかは、思想又は感情創作的表現しているかどうかで判断されます。

従って単なる事実は除かれます。又、単に模倣しただけでは著作物となりません。
表現さたもの自体が対象となり、アイディア自体は著作物とはなりません。


■著作権はいつまで保護されるの?

著作権の保護期間は、原則的に著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。

その他の例外的な保護期間は下の表の通りです。

著作物の種類 保護期間
実名(周知の変名を含む)の著作物 死後50年
無名・変名の著作物 公表後50年
(死後50年の経過が明らかな場合はその時まで)
団体名義の著作物 公表後50年
(創作後50年以内に公表されない場合は創作後50年)
映画の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されない場合は創作後70年)


■著作隣接権とはなんですか?

著作物の創作者ではないのですが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている
実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められている権利が著作隣接権です。

著作隣接権の保護期間は
●実演.........実演が行われたときから50年
●レコード......レコードの発売が行われたときから50年
●放送又は有線放送....放送又は有線放送が行われたときから50年



■プログラムにも著作権があるの?

昭和60年の著作権法の一部改正にて、コンピュータプログラムも著作物として扱われるようになりました。
プログラムには、パッケージソフトのプログラムはもちろん、マイクロコンピュータを内臓した電子機器の
制御プログラムや、ゲームソフトのプログラムも含まれます。
また、CD−ROMに記録されたものも、紙に印刷されたものも全て含まれます。

ここでのプログラムと言えるためには、「1つの結果を得ることができる」こと、及び
「指令を組み合わせたもの」である必要があります。
ですから、1つのモジュールであっても、以上の2つの要件を満たしていればプログラムであるといえます。

ソースプログラムは、そのままではコンピュータを動かすことはできませんが、コンパイラーにより
オブジェクトプログラムに変換することによって、上の条件を満たすことができるので、
ソースプログラム、オブジェクトプログラム共に、著作権法上のプログラムに該当します。

■プログラム言語には著作権があるの?

プログラム言語における命令語や文法体系等には著作権がありません。
もし、プログラム言語自体に著作権が発生するのであれば、誰もが自由にプログラムの開発ができなくなってしまいますよね。

■プログラムとその設計書の著作権上の関係は?

設計書は、法律の改正前から著作権が存在していましたが、改正後にはプログラムにも
著作権が認められたために、法律上は両方が別々の著作物として保護されるようになりました。

しかし、設計書において保護されるのは、あくまで、表現自体であり、そこに記載されたアイデアは保護の対象とはなりません。
アイデアについては、特許法により保護を求める必要があります。

■法人著作とは何ですか?

通常は著作物を創作した者が著作者となりますが、著作物が会社で創作された場合には少し違ってきます。
会社で創作された著作物については、以下の全ての条件に該当する場合には、創作した従業員ではなく、
会社が著作者=法人著作となります。

会社の発意に基づいて創作された著作物である。
●従業員が業務上創作した著作物である。
会社名義で公表する著作物である。
●創作時に、従業員と会社との間に契約・勤務規則その他に別段の定めが無いこと。

※ただし、プログラムについては特別に、上記の「会社名義で公表する著作物である。」がカットされ、
会社名義でなくとも会社が著作権を持つと規定されています。

又、いづれの場合にも、会社と従業員の間で契約等があれば、その契約が優先されることになります。

■外注先にプログラム開発を委託した場合はどうなるの?

著作権法上、委託開発については特に規定が無いため、両者の間で何の契約も無ければ、
通常通りに、受託者側の直接開発をした者が著作者となります。
従って、委託者において今後このプログラムを改変したり、複製等を行いたい場合は、その都度、
受託者側に許諾を得る必要があります。
※ソースプログラムといっしょに納品されているからといって、そのことだけでは著作権を譲渡された
ことにはなりません。

従って、後になって著作権上のごたごたを防ぎ、お互いの利害関係を調整するためにも、
あらかじめ契約において著作権の帰属関係を明確にしておく必要があります。
(システム開発委託契約、プログラム使用許諾契約、著作権譲渡契約、独占複製販売契約など)

■共同開発の場合はどうなるの?

2名以上の開発者が共同して創作をした場合には、でき上がった著作物は
共同著作物」となり、開発者が著作権を共有して持つことになります。
それぞれの開発者には持分が発生しますが、自己の持分を譲渡する場合には、他の共有者の
同意がなければできません。
ただし、他の共有者は同意につき、正当な理由がない限り譲渡を拒むことはできません。
又、共同著作物の著作権を行使する場合には、共有者が全員一致で行使しなければなりません。

この場合にも、契約によってお互いの利害関係を調整し、権利を集中させることにより、
今後の様々な制約を、取り除いてゆく必要があると考えます。

■プログラムの著作権登録がどうして必要なの?

著作権は著作物を創作した段階で発生するため、特許権や商標権と異なり、特許庁に届け出て、
権利を認めてもらう必要がありません。
ただし、著作物の中でもプログラムについては、文化庁の指定団体である「ソフトウェア情報センター」(SOFTIC)に、
登録することにより、以下のようなメリットがあります。

あなたの創作したプログラムが、もし他人に著作権の侵害を受け、訴訟となった場合に、
あなたは、そのプログラムにご自分の著作権が存在しており、他人がその権利を侵害して
いるということを立証しなければなりませんがその時に、

だれが、どのような内容のプログラムを、いつ創作したかが明確になります。(創作年月日の登録)
だれが、どのような内容のプログラムを創作したかが明確になります。(第一発行日の登録)

又、そのプログラムが、他人から権利移転されたものである場合に、

●権利移転の効力をもって、第三者に対抗できます。(著作権登録<権利移転登録>)

以下にプログラム著作権登録の種類及び効果などを一覧に示します。

登録の種類 申請期間 効果 必要な添付資料 登録手数料
創作年月日の登録 創作から
6ヵ月以内
反証がない限り、
登録されている日
に当プログラムの
著作物が創作され
たものと推定され
ます。
●著作物の明細書
●代表者資格証明書
(法人で申請する場合)
●委任状(代理申請の場合)
●プログラムの著作物の複製物
(マイクロフィッシュ)
●登録手数料納付書
●定型の返信用封筒
(切手を添付)
1件(個)につき
3,000円
第一発行年月日の登録 創作から
6ヵ月以降
反証がない限り、
登録されている日
に当プログラムの
著作物が第一発行
されたものと推定
されます。
創作年月日の登録と同じ
それ以外に、
第一発効日を証明することが
できる書面(受領書等の写し)
1件(個)につき
3,000円
著作権の登録   権利の変動に関し
て登録することに
より第三者に対抗
することができ
ます。
創作年月日の登録と同じ
それ以外に、
●登録の原因を証明する書面
(譲渡証書など)
●登録義務者の承諾書
(登録権利者のみで申請するとき)
●登録の原因を証明する資料
●戸籍又は登記簿の謄本又は
抄本、住民票の写し
(必要な場合のみ)
●裁判の謄本若しくは抄本
(必要な場合のみ)
●その他に必要な場合もある。
1件につき
18,000円


■プログラムの著作物の複製物とは?

申請するプログラムの著作物の複製物を、日本工業規格で定めるA6版マイクロフィッシュで作成して
提出しなければなりません。
その際は、ソース・プログラム、オブジェクト・プログラムのどちらでもかまいません。

日本工業規格で定めるA6版マイクロフィッシュのうち、次の6種類が推奨されております。
●主に文書用として@49コマ・フォーマットA98コマ・フォーマット
●主にCOM用として@63コマ・フォーマットA208コマ・フォーマットB270コマ・フォーマットC420コマ・フォーマット

※なお、マイクロフィッシュの1コマには、ソース又はオブジェクト・プログラムリストの1ページ分が収納されます。
従いまして、98コマ・フォーマットの場合には1枚に98ページ分が収納されます。
作成費用は、業者によって違いますが、文書用の場合は1枚当り、約3,000円〜5,000円ぐらいです。
例として、98コマ・フォーマットの場合でプログラムリストが350ページ有る場合には、
350÷98≒3.57=4枚(切り上げ)×4,000円/1枚=合計16,000円となります。



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Last Update:2004/10/09

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