| 会社・法人設立/許認可申請/遺言・相続手続の専門家
今の時代こそ「誠実に奉仕の精神で」北村和幸行政書士事務所 |
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| 個人又は会社の財産であるプログラムを、著作権侵害から保護するために、裁判上の立証物としての創作年月日登録、第一発行年月日登録及び、権利移転の効力をもって、第三者に対抗するための著作権登録(権利移転登録)の必要性と、譲渡契約・委託契約・労働契約等の重要性が指摘されております。 (著作権その他知的財産権一般に関するメール相談を受け付けております。) |
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私どもは、日本行政書士会連合会の「著作権相談員」として
登録されております。
又、知的財産管理技能士として知的財産に関する様々な問題の相談にも応じております。
著作権及びプログラム著作権について
| 著作権 | 著作人格権 | 公表権 |
まだ公表されていない著作物を公表するかしないか、 するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを コントロールできる権利 |
| 氏名表示権 |
著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、 するといすれば、実名か変名かをコントロールできる権利 |
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| 同一性保持権 |
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に 改変されない権利 |
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| 著作財産権 | 複製権 |
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法により、 著作物を有形的に複製する権利 |
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| 上演権・演奏権 | 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利 | ||
| 上映権 | 著作物を公に上映する権利 | ||
| 公衆送信権・伝達権 |
著作物を電話回線等を使って、公に送信したり、放送したり、 有線放送したり、また、それらの送信された著作物を 受信装置を使って公に伝達する権利 |
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| 口述権 | 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利 | ||
| 展示権 | 美術の著作物と未発行の写真著作物の現作品を公に展示する権利 | ||
| 頒布権 | 映画の著作物の複製物を頒布する権利 | ||
| 譲渡権 | 映画以外の著作物の現作品または複製物を公衆へ譲渡する権利 | ||
| 貸与権 | 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利 | ||
| 翻訳権・翻案権 |
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利 (二次的著作物を創作する権利) |
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| 二次著作物の利用権 | 自分の原作品の著作物の二次的著作物を利用する権利 |
| 著作物の種類 | 著作物の内容 |
| 言語の著作物 | 小説・論文・脚本・俳句・講演・詩歌など |
| 音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
| 舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊・バレエ、ダンスなどの舞踊又はパントマイムの振り付け |
| 美術の著作物 | 絵・彫刻・マンガ・版画・書・美術工芸品・舞台装置など |
| 映画の著作物 | 劇場用映画・テレビ映画・ビデオソフトなど |
| 写真の著作物 | 写真・グラビアなど |
| 建築の著作物 | 芸術的な建造物(ただし設計図は図形の著作物) |
| 地図・図形の著作物 | 地図と各術的な図面・図表など |
| プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
| 二次的著作物 | 著作物(原作品)を翻訳・編曲・翻案・変形し作成されたもの |
| 編集著作物 | 百科事典・辞書・雑誌・新聞・詩集などの編集物 |
| データベースの著作物 | データベース |
| 著作物の種類 | 保護期間 |
| 実名(周知の変名を含む)の著作物 | 死後50年 |
| 無名・変名の著作物 | 公表後50年 (死後50年の経過が明らかな場合はその時まで) |
| 団体名義の著作物 | 公表後50年 (創作後50年以内に公表されない場合は創作後50年) |
| 映画の著作物 | 公表後70年 (創作後70年以内に公表されない場合は創作後70年) |
| 登録の種類 | 申請期間 | 効果 | 必要な添付資料 | 登録手数料 |
| 創作年月日の登録 | 創作から 6ヵ月以内 |
反証がない限り、 登録されている日 に当プログラムの 著作物が創作され たものと推定され ます。 |
●著作物の明細書 ●代表者資格証明書 (法人で申請する場合) ●委任状(代理申請の場合) ●プログラムの著作物の複製物 (マイクロフィッシュ) ●登録手数料納付書 ●定型の返信用封筒 (切手を添付) |
1件(個)につき 3,000円 |
| 第一発行年月日の登録 | 創作から 6ヵ月以降 |
反証がない限り、 登録されている日 に当プログラムの 著作物が第一発行 されたものと推定 されます。 |
創作年月日の登録と同じ それ以外に、 第一発効日を証明することが できる書面(受領書等の写し) |
1件(個)につき 3,000円 |
| 著作権の登録 | 権利の変動に関し て登録することに より第三者に対抗 することができ ます。 |
創作年月日の登録と同じ それ以外に、 ●登録の原因を証明する書面 (譲渡証書など) ●登録義務者の承諾書 (登録権利者のみで申請するとき) ●登録の原因を証明する資料 ●戸籍又は登記簿の謄本又は 抄本、住民票の写し (必要な場合のみ) ●裁判の謄本若しくは抄本 (必要な場合のみ) ●その他に必要な場合もある。 |
1件につき 18,000円 |
著作権についてのご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。メールはこちらまで。
(なお無料メールはお1人様、1回限りとさせていただきます。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235
Last Update:2004/10/09
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