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北村和幸行政書士事務所 |
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| 当事務所では、お忙しいお客様に代わり動物取扱業の登録・更新申請及び変更届出並びに、特定動物の飼養許可申請を代行いたします。 お役に立てることがございましたら、メール又は電話にてお気軽にご相談の程、お願いいたします。 |
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改正動物愛護管理法に伴う動物取扱業の登録申請について
※当事務所では、お忙しいお客様に代わって、動物取扱業の登録・更新申請
■動物愛護管理法とは?
動物愛護管理法は、昭和48年に議員立法により、制定された法律です。
平成11年と平成17年に法改正が行われており、「動物の愛護」と「動物の適切な管理」が法律の主な目的
となっています。
今回の改正は、平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日施行となります。
動物愛護管理法の構成内容は以下の通りです。
●基本原則
●動物の飼い主の責任
●動物の飼養及び保管等に関するガイドライン
●動物取扱業の規制
●周辺の生活環境の保全
●特定動物(危険な動物)の飼養規制
●犬及びねこの引取り等
●国や地方公共団体の取り組み
●罰則
■今回の改正のポイントは?
今回の改正は、平成11年の改正時に付けられた附則や附帯決議等を踏まえ、
改正案が取りまとめられて公布されたものであり、その概要は以下のとおりです。
基本指針及び動物愛護
管理推進計画の策定
@環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、
基本的な指針を定める。
A都道府県は当該指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進
するための計画を定める。
動物取扱業の適正化
●「登録制」の導入
○現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、
登録の取消し及び業務停止の命令措置を設ける。
○登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示を義務付ける。
●「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
○事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任を義務付ける。
○「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修会受講を義務付ける。
●登録動物取扱業の範囲の見直し
○動物取扱業として、新たにインターネットによる販売等の施設を持たない
業を追加する。
又、「動物ふれあい施設」が含まれることを明確化する。
●生活環境の保全上の支障の防止
○動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を
防止するための基準の遵守を義務付ける。
固体識別措置及び
特定動物の飼養等規制
の全国一律化
@動物の所有者を明らかにするための措置の具体的内容を環境大臣が定める。
A人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、
固体識別措置を義務付ける。
B特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について
全国一律の規制を導入する。
(現行は、必要に応じた条例規制)
動物を科学上の利用
に給する場合の配慮
●動物を科学上の利用に給する場合に、「科学上の利用の目的を達することが
できる範囲において、できる限り動物を給する方法に代わりえるものを利用する
こと、できる限りその利用に給される動物の数を少なくすること等により、
動物を適切に利用することに配慮するものとする。」を加える。
その他
@学校等における動物愛護の普及啓発
A動物由来感染症の予防
B犬ねこの引取り業務の委託先
C罰則
D検討条項
■動物取扱業の規制の対象範囲は?
動物取扱業の規制の対象となる動物の分類群は、以下のとおりです。
@哺乳類
A鳥類
B爬虫類
又、規制の対象となる利用目的別の動物の種類は、家庭動物や展示動物等として利用する動物となっており、
畜産農業に係るもの、試験研究用又は、生物学的製剤の製造の用に供するために、飼養又は保管しているもの
(いわゆる実験動物)は除かれています。
■動物取扱業の業種は?
動物取扱業の規制の対象となる業種は以下のとおりです。
業種
業の内容
該当する可能性のある業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びに
それらを目的とした繁殖又は
輸出入を行う業
(取次ぎ又は代理を含む)
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸出入を行う業者、
露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持た
ないインターネット等による通信販売業者
保管
保管目的で顧客の動物を預かる業
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的
で動物を貸し出す業
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の
動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり訓練を行う業
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物との
ふれあいの提供を含む)
動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、
乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
※赤字部分は今回の改正により、新たに規制の対象に組み入れられること等となった業者です。
■登録の申請方法と費用は?
●申請先
動物取扱業を行おうとする前に、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市の長に対して
登録の申請を行う必要があります。
●申請の単位
動物取扱業の登録申請は、業種別・事業所別に行う必要があります。
なお、ペットのシッター等のような飼養施設を設置しない業活動は、登録を受けた都道府県又は政令市の
行政区域以外の地域でも行うことができます。
ただし、地域によって、動物愛護管理条例等の規制内容が異なる場合がありますので、
事前に十分な調査を行う必要があります。
●申請の費用
登録申請や登録更新のための手数料は、各都道府県又は政令市によって違います。おおよその金額は、
○登録申請:約6,600円〜20,000円(平均約15,000円)
○登録更新:約2,000円〜20,000円(平均約12,500円)
■登録のために必要な資格等は?
動物取扱業の登録を受けるために必要な資格等があります。
この資格等については、申請者、職員、動物取扱責任者の別に定められています。
対象者
対象者付記
必要な資格等
申請者
申請者が法人の場合は、
その法人及び法人の役員
を含む)
●成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
●この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から2年を経過しないもの
●登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しな
いもの
●動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合に
おいて、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業
者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過し
ないもの
●業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
職員
顧客に対し適正な動物の
飼養保管方法等に係る
重要事項を説明し、又は
動物を取り扱う職員に限る
(その他の一般職員につ
いては別段の資格要件
なし)
●営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験
があること。
●営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している
こと。
●公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得し
ていることの証明を得ていること。
動物取扱責任者
常勤の職員が当該事業所に
専属の動物取扱責任者職員
の中から選任
●成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
●この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から2年を経過しないもの
●登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しな
いもの
●動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合に
おいて、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業
者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過し
ないもの
●業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
●事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物
取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を
行う能力を有すること
●次のいずれかに該当するもの
○営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務
経験があること。
○営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術につ
いて一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業し
ていること。
○公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によ
って、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び
技術を習得していることの証明を得ていること。
■いつまでに「新登録」に切り替える必要があるの?
平成18年6月1日以降に、新たに動物取扱業を行おうとする者は、事前に登録をしなければなりません。
しかし、
○平成18年6月1日より前に、動物取扱業の届出等をして業活動を行っていた動物取扱業者、
○飼養保管施設を設置しないで、動物取扱業を行っていたもの
が、引き続き同様の内容で、動物取扱業者を行おうとする場合、改正法に基づく新たな登録
の申請は、一年以内(平成19年5月31日まで)に行えばよいとされています。
※ただし、異なる内容の業活動を行おうとする場合は、登録が必要となります。
■登録の有効期間及び更新の申請は?
動物取扱業の登録には、有効期間があります。
5年ごとに更新をしなければ、効力を失うことになってしまいます。
登録の更新の申請は、有効期間の末日の2ヶ月前から行うことが可能です。
又、複数の動物取扱業の登録を受けている場合、手続きの負担を軽減するために、更新の機会を
利用して、それらの有効期間を揃えることも可能となります。
なお、申請先は登録の申請先と同一の都道府県知事又は政令市の市長に対して行います。
■事業所や飼養施設等の変更の届出は?
登録申請事項に変更が有る場合には、登録を受けた都道府県知事又は政令市の市長に対して、
以下に従い、事前又は事後の変更の届出を行う必要があります。
事前の届出が必要とされる
主な変更事項
●業務の内容及び実施の方法
●飼養施設の設置
事後の届出が必要とされる
主な変更事項
●氏名又は名称及び住所等
●事業所の名称及び所在地
●飼養施設の所在地
●飼養施設の構造及び規模
●動物取扱責任者
●主として取り扱う動物の種類及び数
●飼養施設の管理の方法
●設備
●営業の開始年月日
●役員の氏名及び住所
●事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
及び変更届出、特定動物の飼養許可申請の手続きをお手伝いいたします。
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Fax: 011-897-0235
Last Update:2006/05/23
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