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平成20年12月1日より施行された新「非営利法人制度」についてのポイント、法人格取得のメリット及び、現行の公益法人からの移行等
についての簡単な説明です。興味のある方はぜひご覧ください。
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新「非営利法人制度」について


■新「非営利法人制度」とは?

平成20年12月1日より施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって、法人格の取得と公益性の判断を
分離するという基本方針の下、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に
関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得
することができる新しい法人制度のことをいいます。


■制度のポイントは?

@一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限がありません。
  そのため、公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利の事業を行う団体、
  さらには収益事業を行う団体を含め、自由で自律的な活動が可能です。

A設立要件が簡単
  一般社団法人は、社員となる者が2人以上集まることにより、一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を
  拠出することにより、設立できます。

B非営利性を確保しなければならない。
  定款をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産を分配することは許されません。

C行政庁が一般社団法人及び一般財団法人の業務運営全体について監督することはありません。
  主務官庁制の廃止により、行政庁が一般社団法人及び一般財団法人の業務運営全体について監督することはありません。


■法人格取得のメリットは?

@法人(団体)の名義で、銀行口座の開設及び不動産などの財産の登記、登録が可能となる。
  そのため、対外的な権利義務関係が明確になります。

A法人と取引関係に立つ第3者の保護が図れる。
  私法上の取引主体としての地位が明確に確保され、法人と取引関係に立つ第3者の保護を図ることができます。
  すなわち、社会的な信用力がより高まるというわけです。


■現行の公益法人はどうすればよいのですか?

●現行の公益法人は、5年間の移行期間内に移行の申請をする必要があります。
●移行期間の満了の日までに移行が認められなかったり移行の申請をしなかった公益法人は、
 移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。


■今後、現行の公益法人にどのような選択肢がありますか?

現行公益法人は、強制的に公益認定法人または一般法人に移行しなければならないわけではありません。
 公益認定法人への移行、一般法人への移行の他にも、以下のような組織再編の選択肢があります。
@特別法に基づく他の公益法人類型に転換
 特定非営利活動法人、社会福祉法人などの特別法による公益法人への転換。
A合併
 単独では公益認定基準を充たすことに問題がある場合、合併によって体制を整える。
B事業譲渡(分割)
 公益目的事業以外の事業(収益事業等)で収益率の高い事業の全部または一部を一般法人に譲渡する。
C営利法人への転換
 収益事業等の比率が極めて高く、合併や事業譲渡によっても公益認定取得が困難な場合等。
D公益信託への転換
 設立当初の寄付者や支援者の高齢化等に伴い、活動自体は弱くなってはいるが、
 相応の基本財産があり、それを基に設立者の意思を果たして行きたいという様な場合。
など


■移行申請までのステップと作業は?

公益認定法人または一般法人への移行を選択した法人は、移行申請までに以下のステップを
順に、実行していかなければなりません。
ステップ 期間 主な作業の内容
第1ステップ 準備期間 新制度の内容を把握し関係者に周知徹底、検討組織を立ち上げる。
スケジュール表を作るなど。
第2ステップ 総点検と対策検討期間 目的、事業、期間、財務などの現状を総点検し、
問題点を把握、対策を考える。
第3ステップ 方向確認・定款起草期間 対策につき期間の承認を得る。
それに基づき定款変更案等を起草。
第4ステップ 新制度適合機関に衣替え 第1次定款変更手続きを実施
(移行前に新制度適合機関に衣替えする場合のみ必要)
第5ステップ 移行申請準備と実施期間 定款変更案を決議、最初の役員選任手続き、
申請書・添付資料作成と提出

■中間法人法に基づいて設立された法人はどうなるのですか?

●中間法人法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行日(平成20年12月1日)に廃止され、
 既存の中間法人は、一般社団法人に移行することになります。
●法人の名称については、施行日の属する事業年度の終了後最初に召集される定時社員総会の終結の時
 までに、定款を変更して「一般社団法人」という文字を含む名称へと変更し、これに基づいて名称の
 変更の登記をしなければなりません。
●無限責任中間法人は、施行日以後は一般社団法人として存続しますが、従前のとおり、原則として中間
 法人法における無限責任中間法人に関する規律の適用を受けます。施行日から起算して1年を経過する日
 までの間に、債権者保護手続きや理事の選任等を行ったうえで、通常の一般社団法人への移行をすること
 ができますが、移行手続きを了し、その旨の登記の申請をしないときは、施行日から1年が経過した時に
 解散したものとみなされます。


■法人が一般社団法人の社員及び、一般財団法人の設立者や評議員になれるの?

●法人は、一般社団法人の社員になることができます。
●法人は、一般財団法人の設立者になることができますが、評議員になることはできません。


■一般社団法人を設立する場合に、どのような手続きが必要ですか?

一般社団法人を設立する場合は、以下の手続きが必要です。
@定款を作成し、公証人の認証を受ける。
A設立時の理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も)の選任を行う。
B設立時の理事(設立時監事を置く場合はその者も)が、設立手続きの調査を行う。
C法人を代表すべき者が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記申請を行う。


■一般財団法人を設立する場合に、どのような手続きが必要ですか?

一般<財団法人を設立する場合(遺言による設立は除く)は、以下の手続きが必要です。
@定款を作成し、公証人の認証を受ける。
A設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
B定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も)の選任を行う。
C設立時理事及び設立時監事が設立手続きの調査を行う。
D法人を代表すべき者(設立時理事)が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記申請を行う。


■現行の公益法人(社団法人及び財団法人)はどうなるの?

●現行の公益法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行日(平成20年12月1日)以後、一般社団法人
 及び一般財団法人として存続することとなりますが、施行日から5年間の移行期間内に、公益社団法人又は公益財団法人
 への移行の認定の申請をするか、一般社団法人又は一般財団法人への移行の認可の申請をする必要があります。
●移行期間の満了の日までに移行が認められなかった公益法人や移行の申請をしなかった公益法人は、移行期間
 の満了の日に解散したものとみなされます。


■理事、監事、評議員はどうやって選任するのですか?

●理事と監事は、一般社団法人の場合は「社員総会」で選任します。
●一般財団法人の場合は、定款に定めた方法により、「評議員会」で選任しなければなりません。
●理事や理事会が評議員を選任することはできません。
●理事は、監事や評議員を兼ねることはできません。
●監事も評議員を兼ねることはできません。
●法人の使用人は、監事や評議員になることはできません。


■一般社団法人には、どのような機関が置かれるの?

一般社団法人には、社員総会のほか少なくとも1人以上の理事を置かなければなりません。
 又、法人の規模、運営方法等に基づき、以下の5通りの機関設計が可能です。
@社員総会+理事
A社員総会+理事+監事
B社員総会+理事+監事+会計監査人
C社員総会+理事+理事会+監事
D社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人


■一般財団法人には、どのような機関が置かれるの?

一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び幹事を置かなければなりません。
 又、法人の規模、運営方法等に基づき、以下の2通りの機関設計が可能です。
@評議員+評議員会+理事+理事会+監事
A評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人


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