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北村和幸行政書士事務所
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自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
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自動車重量税廃車還付制度について
平成17年度1月から使用済自動車の再資源化に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という)
の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と「使用済自動車に係る自動車
重量税の廃車還付制度」がスタートします。
「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済
自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請
が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
■還付の対象となる自動車は?
自動車重量税の還付の対象となる自動車は、車検証の交付を受けている車両のうち、使用済みとなった
後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られます。
※還付申請者は、還付の対象となる自動車を引取業者に引渡した者(最終所有者)とされていますので、
還付の対象となる自動車の自動車重量税を実際に還付した者か否かは問わないとされています。
■還付の条件は?
使用済自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録
(解体届出)を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行うことが条件となります。
■還付される自動車重量税額は?
還付される自動車重量税額は、次の計算式により求めることができます。
[還付された自動車重量税額]×[車検残存期間]÷[車検有効期間]=[還付金額]
[車検残存期間]とは、以下に示す確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間をいい
(1ヶ月に満たない端数についてはこれを切り捨てた後のものをいいます。)この車検残存期間が1ヶ月
以上ある場合に還付を受けることができます。
なお、確定日には、次の4つのケースがあります。
| 登録自動車(※1) |
一時抹消登録をした。 |
確定日は報告受領(※3)又は一時抹消登録日 のいづれか遅い日になります。 |
| 一時抹消登録をしていない。 |
確定日は永久抹消登録日になります。 |
| 軽自動車(※2) |
車検証の返納をした。 |
確定日は報告受領(※3)又は車検返納日 のいづれか遅い日になります。 |
| 車検証の返納をしていない。 |
確定日は車検証の返納日になります。 |
※1 登録自動車とは、車検証の交付を受けているもののうち、軽自動車以外のもので、
リサイクル料金の預託義務のあるものをいいます。
※2 軽自動車とは、車検証の交付を受けているもののうち、排気量660cc以下のもので、
リサイクル料金の預託義務のあるものをいいます。
※3 報告受領日とは、「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から財団法人自動車リサイクル
促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。
通常、引取業者が同センターに報告をした日の翌日になります。
■還付申請の手続方法は?
還付申請の様式は、解体を事由とする永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となっています。
還付申請は、引取業者からの使用済自動車が解体された旨連絡を受けた後、永久抹消登録申請又は解体届出
と同時に申請書に必要となる事項を記載して運輸支局等に提出します。
なお、税務署への申請は運輸支局等経由で自動的に行われますので、申請者が税務署へ出向く必要はありません。
具体的な申請書の提出先は、道路運送車両法の手続に応じて次のとおりとなります。
| 区分 |
道路運送車両法の手続 |
還付申請書提出先 |
| 登録自動車 |
永久抹消登録申請 |
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 又は自動車検査登録事務所 |
| 解体届出 |
最寄の運輸支局又は自動車検査登録事務所 |
| 軽自動車 |
自動車検査証の返納を伴う解体届出 |
軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車 検査協会の事務所 |
| 解体届出 |
最寄の軽自動車検査協会の事務所 |
※当事務所では、お忙しいお客様に代わって抹消登録、解体届出、還付申請の代行をいたします。
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Last Update:2004/11/14