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北村和幸行政書士事務所
新会社法の施行にともない、資本金1円で設立できる確認会社は5年以内の増資の必要がなくなりましたが、
会社を存続するためには、解散の事由の登記を抹消する登記申請を行う必要があります。
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新会社法における確認会社(資本金1円会社)の存続について

■確認会社の制度とは?

確認会社は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」において、設立後5年間は
最低資本金制度が不適用となる特例により認められた制度です。

会社法の施行にともない、整備法447条によりこの特例は削除されてしまいますが、
同時に最低資本金制度も廃止されることから、確認会社も会社法施行後は特例会社として存続します。

■存続するために確認会社のとるべき手続きは?

確認会社の設立時において、定款には、資本金300万円(有限会社)又は1000万円
(株式会社)を充足せずに設立の日から5年を経過したことが解散事由として通常定められています。

よって、会社法施行後に特例会社として存続したとしても、5年以内に資本金を充足しなければ、
解散事由があることになり、実際に会社が解散してしまうことになります。

そこで、会社法施行後に、上記の定款規定を削除する定款変更手続きを行う必要があります。
この変更は、取締役の過半数の決定により、変更登記(解散の事由の登記を抹消する)を行うことで
可能となります。

■その他の対応方法は?

会社法施行後は、確認有限会社は特例有限会社となるので、特例有限会社としてのメリットを 享受
したい場合は、特例有限会社のままで、又、株式会社のメリットを享受したい場合には、株式会社への
商号変更・登記及び、特例有限会社の解散登記
を行い、株式会社へ移行することが可能です。

もちろん、資本金1000万円の充足が可能であれば、会社法施行日以前に株式会社へ組織変更
をすることは可能です。



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Last Update:2006/05/12

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