| 身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所 |
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| 当事務所では、お忙しいお客様に代わり建設業許可申請(新規・更新)、変更届出、建設業決算変更届、経営状況分析申請・経営事項審査申請、特殊車両通行許可申請、道路使用許可・道路占用許可申請、その他の許認可申請等を行っております。 お役に立てることがございましたら、メール又は電話にてお気軽にご相談の程、お願いいたします。 |
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建設業許可申請について ※当事務所では、お忙しいお客様に代わりまして、建設業許可申請
■建設業の許可とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合には、建設業法第3条に基づき、許可を
受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合であっても、請負
として建設工事を施工するものは、個人・法人を問わず、許可を受ける必要があります。
ただし、以下の軽微(小規模)な工事のみを請け負って営業を行うものは、必ずしも許可
を受けなくてもよいこととされています。
●建築一式工事以外の建設工事の場合
⇒その1件の工事の請負代金の額が500万円に達しない建設工事。
●建築一式工事の場合
⇒工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は、
延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
(注意)平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」:建設リサイクル法
が制定・交付され、従来、建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う者も、解体工事
を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けなければならなくなりました。
■業種別に許可が必要ですか?
建設業法は、建設業の業種を以下の28の業種に区分し、その業種ごとに許可が必要であるとしています。
NO
建設工事の種類
業種
01
土木一式工事
土木工事業
02
建築一式工事
建築工事業
03
大工工事
大工工事業
04
左官工事
左官工事業
05
とび・土木・コンクリート工事
とび・土木工事業
06
石工事
石工事業
07
屋根工事
屋根工事業
08
電気工事
電気工事業
09
管工事
管工事業
10
タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事業
11
鋼構造物工事
鋼構造物工事業
12
鉄筋工事
鉄筋工事業
13
ほ装工事
ほ装工事業
14
しゅんせつ工事
しゅんせつ工事業
15
板金工事
板金工事業
16
ガラス工事
ガラス工事業
17
塗装工事
塗装工事業
18
防水工事
防水工事業
19
内装仕上工事
内装仕上工事業
20
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
21
熱絶縁工事
熱絶縁工事業
22
電気通信工事
電気通信工事業
23
造園工事
造園工事業
24
さく井工事
さく井工事業
25
建具工事
建具工事業
26
水道施設工事
水道施設工事業
27
消防施設工事
消防施設工事業
28
清掃施設工事
清掃施設工事業
■許可を行う行政庁は?
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うとされています。
この区分は営業所の所在地によって以下の通りに分けられます。
大臣許可
建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可
建設業を営もうとする者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
■特定建設業と一般建設業とは?
建設業許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのどちらか
の許可を受けなければなりません。
一般建設業
建設工事の発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、3000万円以上
(建設工事業については4,500万円以上)にわたり下請契約を締結して工事
を施工することができない。
特定建設業
上記の制限がありません。
※ただし、建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっても
特定建設業者であっても、等しく制限がありません。
従って、一般建設業者であっても、工事を全て直営施工するか、1件の建設工事について
3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)の工事を下請施工させる
限り、受注金額に制限がありません。
■許可の有効期間は?
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。
従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可の更新
の手続きを取らなければなりません。
■許可の要件は?
建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えることが必要となります。
前記の通り、許可は一般建設業と特定建設業に区分して、それぞれ28種類の業種別に行われます。
要件
具体的内容
1.経営業務の管理責任者としての
経験がある者を有していること。
許可を受ける者が法人の場合には常勤の役員のうちの1人が、
又、個人である場合は本人又は支配人のうちの1人が、以下の
いずれかに該当することが必要。
●許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有していること。
●許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上
経営管理責任者としての経験を有していること。
●許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の
管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験
を有していること。
2.選任の技術者を有していること。
法第7条第2号、第15条第2号に従い、建設業を営もうとする
全ての営業所に、選任の技術者を置くことが必要です。
なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定
建設業として指定されており、国土交通大臣が定める国家
資格者を置かなければなりません。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、
支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は
支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする
おそれが明らかな者でないことが必要です。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は
金銭的信用を有していること。
■一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当すること
○自己資本の額が500万円以上であること。
○500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
○許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業
した実績を有すること。
■特定建設業許可の場合
次の全てに該当すること
○欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
○流動比率が75%以上であること。
○資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本
の額が4,000万円以上であること。
5.その他
次の全ての事項に該当しないこと。
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分
に違反してこと等によりその許可を取り消されて5年を
経過しない者
B許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、
その届出の日から5年を経過しない者
C上記の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る
聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の
使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
D営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
E営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過
しない者
G建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処
せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しない者
H営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその
法定代理人が@からGのいずれかに該当する者
I許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、
重要な事実の記載を欠いたとき
■申請手数料は?
建設業許可申請における申請手数料は、以下の区分により変ります。
●国土交通大臣の新規許可 ⇒ 15万円の登録免許税
(申請者の主たる所在地を管轄する地方整備局等の所在地を管轄する税務署に納入)
●国土交通大臣の許可の更新及び同一許可区分内における追加許可 ⇒ 5万円の許可手数料
(収入印紙を許可申請書の所定の貼り付け欄に貼付して納入)
●知事の新規許可 ⇒ 9万円の許可手数料
(都道府県の発行する証紙により納入するか又は現金)
●知事の許可の更新及び同一許可区分内における追加許可 ⇒ 5万円の許可手数料
(都道府県の発行する証紙により納入するか又は現金)
■許可申請に必要な書類は?
書類
様式番号
法人
個人
新規
許可
換え
新規更新
建設業許可申請書
第1号
○
○
○
○
○
別表
○
○
○
○
○
工事経歴書
第2号
○
○
○
−
−
工事経歴書
第2号の2
○
○
○
−
−
直前3年の各営業年度における工事施工金額
第3号
○
○
○
−
−
使用人数
第4号
○
○
○
−
−
誓約書
第6号
○
○
○
○
○
経営業務の管理責任者証明書
第7号
○
○
○
○
○
専任技術者証明書(新規・変更)
第8号(1)
○
○
○
○
×
専任技術者証明書(更新)
第8号(2)
○
○
×
×
○
卒業証明書
○
○
○
○
−
実務経験証明書
第9号
○
○
○
○
−
その他の資格証明書
○
○
○
○
−
指導監督的実務経験証明書
第10号
○
○
○
○
−
令第3条に規定する使用人の一覧表
第11号
○
○
○
○
○
国家資格者等・監理技術者一覧表
第11号の2
○
○
○
○
▲
許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
第12号
○
○
○
○
○
令第3条に規定する使用人の略歴書
第13号
○
○
○
○
○
定款
○
×
○
○
△
株主(出資者)調書
第14号
○
×
○
○
△
貸借対照表
第15号
○
×
○
○
−
損益計算書・完成工事原価報告書
第16号
○
×
○
○
−
利益処分(損失処理)
第17号
○
×
○
○
−
附属明細表
第17号の2
○
×
○
○
−
貸借対照表
第18号
×
○
○
○
−
損益計算書
第19号
×
○
○
○
−
商業登記簿謄本
○
○
○
○
△
営業の沿革
第20号
○
○
○
○
○
所属建設業者団体
第21号
○
○
○
○
△
納税証明書
○
○
○
○
−
主要取引金融機関名
第22号
○
○
○
○
△
○:必要 ×:不要 −:省略可能 △:変更がなければ省略可能 ▲:一部例外を除き省略可能
■許可を受けた後の届出は?
許可を受けた後、以下の表に掲げる変更事項が発生した場合には、必要な書類を添付した変更届出書を、
許可を受けた行政庁に、提示の届出期間内において提出する必要があります。
変更事項
様式
法人
個人
添付書類
提出期間
商号又は名称
@
○
○
□登記簿謄(抄)本
(組織変更の場合は閉鎖謄本も必要)変更後30日以内
営業所の名称・所在地
@
○
○
□許可申請書の別表 □登記簿謄(抄)本 □位置図
○賃貸借契約書 ○不動産登記簿謄(抄)本
(登記上の住所と異なった住所の場合)
営業所の新設
@
○
○
□許可申請書の別表 □登記簿謄(抄)本 □位置図
○賃貸借契約書 ○不動産登記簿謄(抄)本
□令第3条に規定する使用人の届出書類⇒J
□専任技術者の届出書類(様式第8号ー1)
営業所の廃止
@
○
○
□許可申請書の別表
□使用人の一覧表(様式第11号)⇒全部廃止の場合は不要
□専任技術者の届出書類
・担当営業所変更の場合⇒様式第8号−1
・技術者削除の場合⇒様式第22号−3変更後2週間以内
営業所の業種追加
@
○
○
□許可申請書の別表
□専任技術者の届出書類⇒様式第8号−1変更後30日以内
営業所の業種廃止
@
○
○
□許可申請書の別表
□専任技術者の届出書類
・担当営業所変更の場合⇒様式第8号−1
・技術者削除の場合⇒様式第22号−3変更後2週間以内
資本金額
@
○
×
□株主(出資者)調書(様式第14号)
□登記簿謄(抄)本変更後30日以内
役員の氏名(新任)
@
○
×
□許可申請書の別表 □誓約書(様式第6号)
□許可申請者の略歴書(様式第12号)
○身分証明書 ○議事録・理事名簿(組合の場合)
□登記簿謄(抄)本
役員の氏名(退任)
@
○
×
□許可申請書の別表
○議事録・理事名簿(組合の場合)
□登記簿謄(抄)本
代表者(申請者)
@
○
×
□登記簿謄(抄)本
氏名(改姓・改名)
@
○
○
□戸籍謄本(個人)
□登記簿謄(抄)本(法人の役員又は支配人)
支配人の氏名(新任)
@
○
○
□誓約書(様式第6号) □使用人の一覧表(様式第11号)
□使用人の略歴書(様式第13号) ○身分証明書
○住民票 □登記簿謄(抄)本
支配人の氏名(退任)
@
○
○
□登記簿謄(抄)本
令第3条に規定
する使用人A
○
○
□誓約書(様式第6号) □使用人の一覧表(様式第11号)
□使用人の略歴書(様式第13号) ○身分証明書
○住民票 ○健康保険証:国保。社保・建設国保・
北健保・その他
○委任状等変更後2週間以内
定款「決算期」
A
○
×
□決算期変更後の定款 ○決算期変更の議事録
変更後速やかに
□:添付の必要がある書類 ○:確認のために必要な書類
※その他、
●経営業務の管理責任者証明書(変更又は追加があった場合)⇒様式第7号
●専任技術者証明書(変更又は追加があった場合))⇒様式第8号(1)
●国家資格者・監理技術者一覧表(変更又は追加があった場合))⇒様式第11号の2
●業種の一部廃業で経営管理責任者又は専任技術者を削除する場合⇒様式第22号の3
●欠格事由に該当するに至ったとき⇒様式第22号の3
●業種の一部廃業の場合は専任技術者の削除(22−4)若しくは担当業種の変更(8−1)も添付の必要有り。
等の届出が必要となります。
(新規・許可換え新規・更新・業種追加・変更届出等)の手続きをお手伝いいたします。
お役に立てることがございましたら、メール又は電話にてお気軽にご相談の程、お願いいたします。

札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235
Last Update:2005/04/07
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