身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所
クレジット・サラ金による多重債務及び、住宅ローンの返済で直接お悩みの方、身内に多重債務者を抱えてお悩みの方、又は、個人債務者再生手続きについて興味のある方は、ぜひご覧ください。
メールによる無料相談も受け付けております。
ホーム 自己紹介 業務案内 報酬額表 メール

個人債務者再生手続きについて

■「個人債務者再生手続き」とは何ですか?

「民事再生法」という法律を耳にしたことがあるかと思いますが、某有名百貨店が申し立てたことで
広く知られるようになったこの手続きは、平成12年4月に施行され、多くの不況に喘ぐ中小企業が
この法律により再建をはかろうとしております。
そして平成13年4月、民事再生法の一部が改正され、住宅ローンや多額の借金を抱えてその返済
に苦しんでいる個人の生活の再建をはかるために施行された法律が「個人債務者に関する再生手続き」
(以下、個人債務者再生手続きと呼びます)なのです。


■「個人債務者再生手続き」の主な目的は何ですか?

個人債務者再生手続きは、住宅ローンを含む多額の借金返済に苦しんでいる人が、将来の収入の中から
借金の一部を返済することにより、また住宅ローンの返済計画を変更することにより、自己破産及び住宅を
手放すことなく
、生活をやり直すことができるように、救済することを目的としています。


■「個人債務者再生手続き」のメリットは何ですか?

●借金の一部を原則3年(最長5年)の分割返済にすることにより、残りの借金が免除されます。
●将来の収入の一部を弁済にあてることにより、自己破産を免れることができます。
●住宅ローンの返済方法を変更する再生計画が認可されると、住宅を手放さなくてもすみます。


■「特定調停」と「個人債務者再生手続き」の比較

  特定調停 個人債務者再生手続き
メリット 費用が安くて手続きが簡単である。
専門的な知識がなくてもよい。
全体的に複雑であるが、。
個人再生委員のサポートが受けられる。
債権者との交渉は調停委員にやってもらえる。 債権者との交渉は個人再生委員が担う。
利息制限法への引き直しが容易 最低弁済額が決められているため
あまり問題にならない。
手続き中での強制執行を
止めることが可能
手続きの開始とともに
強制執行が停止される。
デメリット 強硬な債権者がいると
強制力がない。
過半数の消極的同意があれば
一部の強硬な債権者にも効力が及ぶ。
債権者ごとに手続きが行われる。 債権者との手続きは一括処理される。
調停で決められたとおりに払えない場合には
給与等を差し押さえられる可能性がある。
差し押さえられることはないが
再生計画を取り消される可能性がある。



■「自己破産手続き」と「個人債務者再生手続き」の比較

  自己破産 個人債務者再生手続き
費用面 財産がない場合は
個人債務者再生手続きより低廉
(約2万円前後)
低廉ではあるが、
自己破産よりは高額
(8万円〜30万円)
負債の制限 負債総額に条件はない 負債が3,000万円を超えない
個人などに限定されている
要件 支払い不能者 支払い不能のおそれがある者
収入の見込み なくてもよい 継続的または反復して収入の
見込みがあること
資格制限 一定の資格が制限される 資格制限がない
住宅などの債権 処分され配当に当てられる 住宅については特則を利用する
ことにより処分されずにすむ
他の財産についても処分されない
債務の免除 原則として全額免除 住宅ローンを除き元本がカット可


■「個人債務者再生手続き」ではどんな再生計画をたてるの?

個人債務者再生手続きにより再建をはかるためには、裁判所において再生計画が認可決定
され確定する必要があります。そして再生計画では、次の要件をクリアする必要があります。

●3ヶ月に1度以上の返済をする分割払いであること。

●各債権者に対する弁済は平等であること。

●原則として、再生計画認可決定の確定から3年(特別な事情がある場合は5年以内)
 で返済を完了すること。

●最低弁済基準額を上回ること。
 ・100万円未満の場合:総額
 ・100万円以上500万円未満の場合:100万円
 ・500万円以上1500万円未満の場合:総額の5分の1
 ・1500万円以上の場合:300万円
 ※最低弁済額には住宅ローンの支払いを含みません。

●再生計画による返済総額が可処分所得額の2年分を上回っていること。
 (ただし、給与所得者等再生手続きの場合のみ)
  可処分所得額:収入額から最低生活費等を控除した金額

●仮に破産した場合の債権者に対する配当額を上回ること。




ご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。メールはこちらまで。
(なお無料メールはお1人様、1回限りとさせていただきます。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。

北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235

Last Update:2004/08/07

ホーム 自己紹介 業務案内 報酬額表 メール