| 身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所 |
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| クレジット・サラ金による多重債務及び、住宅ローンの返済で直接お悩みの方、身内に多重債務者を抱えてお悩みの方、又は、個人債務者再生手続きについて興味のある方は、ぜひご覧ください。 メールによる無料相談も受け付けております。 |
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個人債務者再生手続きについて
| 特定調停 | 個人債務者再生手続き | |
| メリット | 費用が安くて手続きが簡単である。 専門的な知識がなくてもよい。 |
全体的に複雑であるが、。 個人再生委員のサポートが受けられる。 |
| 債権者との交渉は調停委員にやってもらえる。 | 債権者との交渉は個人再生委員が担う。 | |
| 利息制限法への引き直しが容易 | 最低弁済額が決められているため あまり問題にならない。 |
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| 手続き中での強制執行を 止めることが可能 |
手続きの開始とともに 強制執行が停止される。 |
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| デメリット | 強硬な債権者がいると 強制力がない。 |
過半数の消極的同意があれば 一部の強硬な債権者にも効力が及ぶ。 |
| 債権者ごとに手続きが行われる。 | 債権者との手続きは一括処理される。 | |
| 調停で決められたとおりに払えない場合には 給与等を差し押さえられる可能性がある。 |
差し押さえられることはないが 再生計画を取り消される可能性がある。 |
| 自己破産 | 個人債務者再生手続き | |
| 費用面 | 財産がない場合は 個人債務者再生手続きより低廉 (約2万円前後) |
低廉ではあるが、 自己破産よりは高額 (8万円〜30万円) |
| 負債の制限 | 負債総額に条件はない | 負債が3,000万円を超えない 個人などに限定されている |
| 要件 | 支払い不能者 | 支払い不能のおそれがある者 |
| 収入の見込み | なくてもよい | 継続的または反復して収入の 見込みがあること |
| 資格制限 | 一定の資格が制限される | 資格制限がない |
| 住宅などの債権 | 処分され配当に当てられる | 住宅については特則を利用する ことにより処分されずにすむ 他の財産についても処分されない |
| 債務の免除 | 原則として全額免除 | 住宅ローンを除き元本がカット可 |
ご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。メールはこちらまで。
(なお無料メールはお1人様、1回限りとさせていただきます。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235
Last Update:2004/08/07
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