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北村和幸行政書士事務所
戸籍について興味のある方、出生・認知・養子縁組・離縁・婚姻・離婚等の戸籍上の問題でお悩みの方は、
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戸籍についてQ&A集


【Q1】戸籍制度とは、どのような制度ですか?
又、戸籍にはどのような効力があるのですか?


【A1】戸籍制度とは、出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の人の親族的身分関係を登録・公証する
制度です。簡単に言うと、人が誕生してから死亡するまでの身分関係を登録して公に証明するため
の制度です。
戸籍の記載内容には、真実であるという一応の推定力がありますが、公信力はないと解されますので、
反証を挙げて戸籍の記載に反する事実を主張することが可能です。


【Q2】戸籍に関する届出又は申請等の受理や戸籍謄抄本等の交付
を拒否された場合の不服の申立はどうすればよろしいですか?


【A2】違法処分を行ったとされる市区町村長の所在地を管轄する家庭裁判所に不服の申立を行います。
申立人となれるのは、当該処分によって影響を受けた者に限られます。
なお、虚偽の離婚届や婚姻届といった実質的成立要件を欠いた無効な届出の訂正手続や裁判所の審判、
管轄法務局の長の許可処分等に対する不服の申立はできません。


【Q3】戸籍に関する主な帳簿の種類及び保存期間について教えてください。

【A3】戸籍に関する主な帳簿は以下の通りです。
戸籍簿:戸籍の主要原簿です。
除籍簿:一戸籍の全員が戸籍から除かれたときに、その戸籍を戸籍簿から除いて別につづられた帳簿です。
改製原戸籍:戸籍の様式の改正により、新様式の戸籍に書き替えられた従前の戸籍をいいます。
再製原戸籍:戸籍・除籍の全部又は一部が減失したか、あるいは減失のおそれがあるために再製した場合
  及び虚偽の届出等により戸籍の記載を訂正した場合に申出によって再製した場合の従前の戸籍をいいます。
戸籍及び除籍の副本:戸籍は正本と副本を設け、正本は市区町村役場に備え、副本は管轄法務局若しくは
  地方法務局又はその支局が保存します。
見出帳・見出票:戸籍簿及び除籍簿の索出を容易にするため、戸籍の筆頭者の氏の順に調整された帳簿です。
受付帳:毎年、戸籍の届出・報告・申請が受理されたこと、又は他の市区町村が受理した当該書類の送付
  を受けたことを記載する帳簿です。

帳簿の保存期間は以下の通りです。
戸籍簿⇒保存期間の定めはなく、常に備え付けが必要となります。
除籍簿⇒除籍となった年度の翌年から80年
改製原戸籍⇒「磁気ディスクをもって調整する戸籍の改製」によるものは改製の日から100年、
  その他のものは、翌年から50年あるいは80年
再製原戸籍⇒申出によるものは再製の翌年から80年、その他のものは、翌年から1年
戸籍及び除籍の副本⇒原則として当該年度の翌年から80年
見出帳・見出票⇒保存期間の定めはなく、常に備え付けが必要となります。
受付帳⇒当該年度の翌年から50年


【Q4】申出によって戸籍の再製が認められるのは、どのような場合ですか?

【A4】当事者の知らない間に偽造された婚姻届等が提出され、戸籍に不実の記載がされた場合の
戸籍の現状回復のために「申出による戸籍の再製制度」がありますが、再製が認められるためには
以下の要件が全て必要となります。
●虚偽の届出等若しくは錯誤による届出等又は市区町村長の過誤によって戸籍又は除かれた戸籍
に不実の記載がされたこと
●戸籍訂正手続きにより不実の記載について訂正がされたこと
●当該戸籍に記載されている者から再製の申出があったこと

さらに、以下の場合にも再製が認められます。
●市区町村長が戸籍を記載するに当たって文字の訂正、追加又は削除をしたこと
●当該戸籍に記載されている者から再製の申出があったこと

【Q5】戸籍の届書類の閲覧と記載事項の証明書を請求できるのはどの範囲の人ですか?

【A5】届書類の閲覧又は記載事項証明書を請求できるのは、@利害関係人でかつ、A特別の事由
が ある場合に限ります。
@利害関係人:当該届書類の閲覧又は記載事項の証明書の請求について、正当な利害関係を有する者
A特別の事由:届書類に記載された事項について、届書類の閲覧又は記載事項証明書を得なければ判明せず、
かつ、これを利用しなければ利害関係人の意図する権利行使ができない場合をいう。

【Q6】民法上の氏と呼称上の氏の違いは?

【A6】民法上の氏とは出生、婚姻、養子縁組の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、
その身分変動を戸籍簿に記載する際に、記載されるべき戸籍を特定する基準となるものです。
呼称上の氏とは身分関係の変動と関係のない呼称上の氏であり、戸籍法107条1項による氏の変更届等によって
定まります。
民法上の氏の例
@民法750条:夫婦について、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
A民法790条:嫡出である子は父母の氏を称する。
B民法810条:養子は養親の氏を称する。
呼称上の氏の例
@戸籍法107条1項:家庭裁判所の許可を得た氏の変更届による氏(民法上の氏は元のまま)
A同上2項〜4項:外国人と婚姻した者などの氏の変更による氏(民法上の氏は元のまま)
B民法767条2項:離婚後の婚氏の続称による氏(民法上の氏=復氏された氏)
C民法816条2項:離縁後の縁氏の続称による氏(民法上の氏=復氏された氏)

【Q7】不受理申出の制度とは?

【A7】不受理申出の制度は、民法、戸籍法等に規定はなく、専ら戸籍法の範囲内で運用されている
行政サービスです。
婚姻届、協議離婚届、縁組届、協議離縁届等の創設的届出は、本人の意思に基づかない無効な届出
であっても、市区町村長は、その届出が届出人の意思に基ずくものか否かの審査権がないため、届出書、
添付書類及び関係戸籍等の形式上の不備がなければ、受理し戸籍に記載することになります。
この様な自己の意思に基づかない離婚届等の届出がされるおそれがある場合、予め市区町村長に対し、
その届出があっても受理しないよう申し出たときは、その後に提出された届出は受理しないものとする制度です。

●不受理の申出は、申出人の本籍地の市区町村長に対してする必要があります。
●不受理の取扱いをするのは、申出の受付日(初日不参入)から6ヵ月を超えない範囲で、
 申出人が定めた期間です。
●不受理の申出の対象は、創設的届出の性質を有するすべての届出であり、届出をすることができるのは、
 申出の対象となる届出の届出人となるべき者です。

不受理の申出の効力が消滅するのは
●不受理申出の期間が満了した時(再度不受理申出をした場合を除く)
●申出人から不受理申出取下書が提出された時
●調停又は和解の成立時、審判の確定時、請求認諾時、判決の確定時


※掲載内容については、今後も追加してまいります。

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Last Update:2006/03/25

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