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| 平成20年12月1日より施行された新「公益法人制度」の概要、公益法人への移行に関するメリット・デメリット及び、公益認定基準についての 簡単な説明です。興味のある方はぜひご覧ください。 メールによる無料相談も受け付けております。 |
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新「公益法人制度」及び公益認定基準について
| NO | 認定基準 | 備考 |
| 1 | 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 | 公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の下記の(1)〜(23)に 掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与 するものをいいます。 (1)学術及び科学技術の振興を目的とする事業 (2)文化及び芸術の振興を目的とする事業 (3)障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者 の支援を目的とする事業 (4)高齢者の福祉の増進を目的とする事業 (5)勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 (6)公衆衛生の向上を目的とする事業 (7)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 (8)勤労者の福祉の向上を目的とする事業 (9)教育、スポーツ等な通して国民の心身の健全な発達に寄与し、又は 豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 (10)犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 (11)事故又は災害の防止を目的とする事業 (12)人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶 を目的とする事業 (13)思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を 目的とする事業 (14)男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的 とする事業 (15)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力 を目的とする事業 (16)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 (17)国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 (18)国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 (19)地域社会の健全な発展を目的とする事業 (20)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化に よる国民生活の安定向上を目的とする事業 (21)国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的と する事業 (22)一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 (23)上記(1)〜(22)に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で 定めるもの |
| 2 | 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること | 判定のポイントは以下の通りです。 <経理的基礎> (1)財産基盤の明確化 (2)経理処理・財務管理の適正性 (3)情報開示の適正性 <技術的能力> (1)事業実施のための技術、専門的人材や設備などの能力の確保 (2)事業に伴う官公庁の許認可等の取得証明書類など |
| 3 | その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他のその法人の 関係者に対し、特別の利益を与えないものであること。 |
「その他のその法人の関係者」とは、次に掲げる者をいう。 @その法人の理事、監事又は使用人 Aその法人が一般社団法人の場合は、その社員又は基金の拠出者 Bその法人が一般財団法人の場合は、その設立者又は評議員 C@〜Bまでに掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 D@〜Cまでに掲げる者と婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある者 EC及びDに掲げる者の他、@〜Bまでに掲げる者から受ける金銭その他 の財産によって生計を維持する者 FA又はBに掲げる者が法人である場合にあっては、次に掲げるもの (1)その法人が事業活動を支配する法人 (2)その法人の事業活動を支配する者 |
| 4 | その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人、 若しくは団体の利益うを図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益 を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、その 公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為 を行う場合は、この限りではない。 |
「特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うもの」とは、 @株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益 を与える活動を行う個人又は団体 A社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するもの |
| 5 | 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的用を維持する 上でふさわしくないもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を 行わないものであること。 |
「公益法人の社会的信用を維持するうえでふさわしくないもの」とは、 @投機的な取引を行う事業 A利息制限法第1条の規定により計算した金額を超える賠償金の予定を その内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業 B風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定 する性風俗関連特殊営業 |
| 6 | その行う公益目的事業について、その公益目的事業に係る収入がその実施に要する 適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 |
「収支相償」の判断は、以下の順で判断されます。 @公益性が認められる公益目的事業を、事業の目的や実施の態様等から 関連する事業でまとめたものを一括りとし、その事業に関連付けられ た収入と費用とを比較する。 A@の収支相償をみたす事業に係る経常収益及び経常費用に加え、公益 目的事業に係る会計に属するものの、特定の事業と関連付けられない 公益に係るその他の経常収益及び経常費用を合計し、特定費用準備資 金、公益目的保有財産に係る一定の調整計算を行ったうえで収支を 比較する。 |
| 7 | 収益事業(公益目的事業以外の事業)を行う場合には、収益事業等を行うことによって 公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれが無いものであること。 |
「支障を及ぼすおそれ」があるか否かについては、その法人の行う 収益事業の具体的な内容等を鑑み、個別に判断されます。 |
| 8 | その事業活動を行うに当たり、公益事業比率が100分の50以上となると見込まれるもの であること。 |
公益目的事業比率=公益実施費用額/ (公益実施費用額+収益実施費用額+管理運営費用額) |
| 9 | その事業活動を行うに当たり、遊休財産額が一定の制限を越えないと見込まれるもの であること。 |
(1)遊休財産額保有の上限=(その事業年度の損益計算書に計上 すべき公益目的事業に係る事業費の額)+(上記のほか、商品等の 譲渡によりその事業年度の公益実施費用額に参入することとなった 額)+(特定費用準備資金の適用によりその事業年度の公益実施費 用額に算入することとなった額)−(その事業年度の公益実施費用 額から控除することとなった引当金の取崩額)−(上記の額のうち 、財産の譲渡損、財産の評価換え又は財産の運用損により公益実施 費用額に算入入しないこととなった額)−(特定費用準備資金の 適用を受けた事業年度以後の各事業年度において公益実施費用額 から控除することとなった額) (2)遊休財産額=その事業年度の資産の額−[負債(基金を含む)の額 +(控除対象財産の帳簿価額の合計額−対応負債の額)] |
| 10 | 各理事について、その理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずる 者としてその理事と特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が、理事の総数の 3分の1を超えないものであること。監事についても同様とする。 |
「理事(又は監事)と特別の関係がある者」とは、 @その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の 事情にある者 Aその理事の使用人 B@及びAに掲げる者以外の者であって、その理事から受ける金銭 その他の財産によって生計を維持しているもの CA及びBに掲げる者の配偶者 D@からBまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者 と生計を一にするもの |
| 11 | 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる 相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分のを超えないもので あること。監事についても同様とする。 |
「相互に密接な関係にある者」とは、 @その他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めがあるものにあっては、その代表者又は管理人) 又は業務を執行する社員である者 A次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の 議会の議員を除く)である者 (イ)国の機関 (ロ)地方公共団体 (ハ)独立行政法人 (ニ)国立大学法人又は大学協同利用機関法人 (ホ)地方独立行政法人 (ヘ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された 法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるもの) 又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し 行政官庁の認可を要する法人) |
| 12 | 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度におけるその法人の 損益計算書の収益の部に計上した額の合計額、費用及び損失の部に計上した額の合計額が それぞれ1,000億円、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円に達しない場合 は、この限りではない。 |
会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならず、次に掲げる 者は会計監査人になることができない。 @公認会計士法の規定により計算書類について監査をすることができない者 A一般社団法人の子法人若しくはその理事若しくは監事から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又はその配偶者 B監査法人でその所属する社員の半数以上がAに掲げる者であるもの |
| 13 | その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として 受ける財産上の利益及び退職手当)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、 その法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の 基準を定めているものであること。 |
理事等に対する報酬等の支給基準においては、理事等の勤務形態に 応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態 に関する事項を定める必要がある。 |
| 14 | 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 @社員の資格の得喪に関して、その法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをする 条件その他の不当な条件を付していないものであっること。 A社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使できる事項、議決権の行使条件 その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当 するものであること。 (イ)社員の議決権に関して、その法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをしないもの であること。 (ロ)社員の議決権に関して、社員がその法人に対して提供した金銭その他の財産価額に応じて 異なる取り扱いを行わないものであること。 B理事会を置いているものであること。 |
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| 15 | 他の団体の意思決定に関与することができる「株式その他の財産」を保有していない ものであること。ただし、「その財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配 するおそれが無い」場合には、この限りではない。 |
「株式その他の財産」とは、 @株式 A特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利 B合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権 C民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合 契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定 する有限責任事業組合契約に基づく権利 D信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利 E外国の法令に基づく財産であって、@〜Dに掲げる財産に類 するもの |
| 16 | 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持 及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。 |
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| 17 | 公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利 義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額が あるときは、これに相当する額の財産を、その公益認定の取消しの日又はその合併の日から 1ヶ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは地方公共団体に贈与 する旨を定款でさだめているものであること。 |
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| 18 | 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国 若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。 |
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