身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所
高齢者やこれから高齢期を迎える方、 高齢者を支える家族の方々に参考になります様、
成年後見制度・任意後見契約・高齢者の財産管理などの様々な問題について掲載しております。
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成年後見制度・高齢者の財産管理についてのQ&A集


【Q1】痴呆かどうかを判断する方法がありますか?
【A1】身近な人が、痴呆かどうかを判断するために参考となる症状があります。
@臭覚・味覚異常
 痴呆の初期には、匂いや味がわからなくなったり、料理の味付けが変わったりします。
A記憶の逆行性喪失
 痴呆の人の記憶力は、現在のことから忘れていく特長があります。
 又、痴呆の人は自分の記憶力の低下を自覚していないことが特徴です。
B痴呆は身近な人ほど強く現れる。
 痴呆の人は日頃会っていない人には、しっかりしていて症状があまり出ませんが、
 介護してくれる家族など身近な人には、安心して症状がひどく出る傾向があります。



【Q2】痴呆を認めない高齢者に対してはどのように申立てをしたらよいのでしょうか?
【A2】本人が反対している場合でも、後見開始の審判はされます。
家庭裁判所が、後見開始の審判をするには、本人の陳述を聞かなければなりませんが、
本人の同意までは必要ありません。
本人が後見開始に反対している場合でも、家庭裁判所は、判断能力が欠く常況にあると判断すれば、
後見開始の審判をすることになります。



【Q3】父親の介護保険契約に当って、父親は全く理解しておりませんが、
私が勝手に契約を結んで宜しいんでしょうか?

【A3】本人の判断能力が低下している場合には、その程度に応じて、補助、
保佐、後見開始の手続きをとり、補助人、補佐人、成年後見人が本人に代
わって契約締結をすることが大切です。



【Q4】私は高齢のひとり暮らしですが、毎月の生活費を銀行からおろす
ことを信頼できる人に頼みたいのですが?

【A4】市区町村の社会福祉協議会が実施する「地域福祉権利擁護事業」の
援助サービスがあります。

地域福祉権利擁護事業による援助の内容は、福祉サービスについての情報提供、助言、福祉サービスの
手続援助、福祉サービスの利用料の支払い等ですが、あわせて以下のサービスも行っています。
●日常的な金銭管理(預貯金の払戻し等)
●書類等の預かり(預貯金通帳、不動産権利証等)



【Q5】私は2人兄弟ですが、私が75歳の母の世話をしております。
面倒をみようとしない兄にも、母の面倒をみさせるには、どうしたらいいでしょうか?

【A5】あなたとお兄さんは、同順位で親の扶養義務があります。当事者間で協議が
調わないとき、又は協議できないときは、家庭裁判所に審判を申し立てる方法があります。

扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が決めます。

※掲載内容については、今後も追加してまいります。

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Fax: 011-897-0235

Last Update:2005/01/17

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