身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所
平成17年6月29日、第162回国会において「会社法」が成立し、同年7月26日公布されました。
平成18年5月に施行される予定です。会社設立に興味のある方、又は、実際に設立をお考えの方は、ぜひご覧ください。メールによる無料相談も受け付けております。
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合同会社(日本版LLC)について

■合同会社の特徴は?

新会社法において、人的会社・持分会社としての新たな会社形態である「合同会社」が創設されました。
この合同会社は、米国における、「コーポレーション」と「パートナーシップ」の利点が組み合わされた
事業形態である「LLC」を参考にして、創設されたものといわれており、特徴としては、以下の通りです。

●社員は会社債権者等に対して、有限・間接責任しか負いません。

●社員の出資については、全額払込主義がとられており、金銭その他の財産に限られています。
 労務出資・信用出資は、認められていません。

社員一人のみの設立や存続が認められています。

●広い範囲での定款自治制度が認められており、企業組織の内部設計も、自由であり制約がありませんが、
 社員間の合意による意思決定が原則となっています。

●社員間の利益及び議決権の分配は自由となります。

●他の人的会社及び株式会社間での組織変更が自由となります。


■米国のLLCとどう違うの?

米国のLLCでは、法人段階での課税が免除され、社員への収益分配の時点で課税されるに過ぎない
構成員課税(パススルー課税)なのに対して会社法の合同会社は、今のところ法人課税の免除は想定
されておりません。

パススルー課税を実現した事業体としては、有限責任事業組合(LLP)が特別法により認められました。

■合資・合名会社及び株式会社とどう違うの?

合同会社と他の持分会社及び株式会社の違いを、簡単な表にしてみました。

項目 合同会社 合資会社 合名会社 株式会社
会社債権者に対する
社員・構成員
有限責任社員のみ 最低1名以上の無限責任社員
及び有限責任社員
無限責任社員のみ 有限責任社員のみ
最低社員数 1人 2人 1人 1人
株式発行 なし なし なし あり
※不発行が原則
定款上の制約 なし なし なし あり
定款認証の必要
(公証人)
なし なし なし あり
債権者保護手続き 厳しい 軽い 軽い 厳しい

■合同会社の活用される場は?

「合同会社」の活用の場を、アメリカのLLCにおける利用状況などを考慮して想定すると以下の様になります。

●専門家集団系企業
 個人の専門的知識や専門的技術などの人的資源を生かし、内部の利益分配、意思決定も定款等により
適切に決定する。

●ベンチャー系企業
 定款自治等により組織変更や買収などの危険性を回避する柔軟な組織作りを行い、国際的規模での競争
に打ち勝つための企業家をめざす。

●ジョイント・ベンチャー系企業
 先端技術の開発等にあたり、複数の企業が共同で「合同会社」を運営し、意思決定は構成員となる
親会社が直接合意して迅速な決定と合理的な運営を行う。



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Last Update:2006/04/25

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