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北村和幸行政書士事務所 |
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NPO法人の設立について
■NPOとは?
NPOとは、「Non Profit Organization」の略語であり、非営利・組織のことをいいます。
非営利とは、剰余金(利益)を構成員(社員)に分配しないことを意味します。
なお、運営に必要な人件費や管理費などの必要経費は、剰余金の分配に当たりません。
似た様な名前でNGOというのがありますが、NGOとは、「Non Govermmental Organization」
の略語で非政府組織のことをいい、政府組織と区別され、主に国際畑で活動する民間組織のことを
指します。NGOも非営利の民間団体であり、NPOの一つといえます。
■NPO法とは?
NPO法は1998年12月1日に施行された法律であり、多様な市民団体に幅広く法人格を与え、
公益活動を促進するために民法34条の特別法として立法化されました。
法人
非営利
公益法人
(民法34条法人)社団法人
財団法人
広義の公益法人
(特別法上の法人)宗教法人
学校法人
医療法人
社会福祉法人
特定非営利活動法人
その他法人
中間法人
(特別法上の法人)労働組合
農業共同組合
生活共同組合
商工組合
有限責任中間法人
無限責任中間法人
その他中間法人
営利
営利法人
(民法35条法人)株式会社
その他営利法人
■他の法人との比較は?
NPO法人
公益法人
営利法人
法人
社団法人
財団法人株式会社
目的
公益
利益
剰余金の配分
構成員へ配分不可
株主へ配分
資本金等
不要
必要
1円以上
設立費用
不要
不要
登記手数料等
最低20万円以上
法人格取得
認証主義
許可主義
届出主義
社員・株主
10人以上
社団法人:数人
財団法人:1人でも可1人以上
役員
理事3人以上
監事1人以上1人又は数人
監事任意1人又は数人
監査役は任意
■NPO法人の設立要件は?
NPO法人となるためには、目的・社員・役員・その他の9項目の要件を満たす必要があります。
目的
特定非営利活動を行うことを
主たる目的とすること。@次の17分野のいずれかに該当する活動であること。
●保険、医療、又は福祉の増進を図る活動
●社会教育の推進を図る活動
●まちづくりの推進を図る活動
●学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
●環境の保全を図る活動
●災害救援活動
●地域安全活動
●人権の擁護又は平和の推進を図る活動
●国際協力の活動
●男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
●子供の健全育成を図る活動
●情報社会の発展を図る活動
●科学技術の振興を図る活動
●経済活動の活性化を図る活動
●職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
●消費者の保護を図る活動
●前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関
する連絡、助言又は援助の活動
A不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること
営利を目的としないこと。
宗教活動を主たる目的としないこと。
政治活動を主たる目的としないこと。
特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと。
社員
社員が10人以上であること。
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
役員
役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること。
その他
暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から
5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
●NPO法人の要件チェックリスト
NPO法人となるためには、以下のチェックリストにて、法人設立の全ての条件を満たす必要があります。
NO
法人の要件
チェック
1
主な活動は、NPO法2条及び別表に掲げる17の分野
のいずれかに該当している。
2
その活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与
することを主な目的としている。
3
営利を目的としていない。
4
宗教活動や政治活動を主な目的とはしていない。
5
特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を
推薦、支持、反対することを目的とはしていない。
6
特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として
事業を行わない。
7
特定の政党のために利用しない。
8
特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど
「その他の事業」(収益事業も含む)を行わない。
収益事業を行った場合には、その収益は特定非営利活動
に係る事業に充てる
9
暴力団又は暴力団の構成員もしくはその構成員でなく
なった日から5年を経過しない者の統制化にある団体ではない。
10
社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪について
不当な条件をつけていない。
11
社員が10人以上いる。
12
役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は
1/3以下である。
13
役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いている。
14
役員は、成年被後見人又は被保佐人など、NPO法20条
に規定する欠格事由に該当していない。
15
各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族
は2人以上いない。また、各役員並びにその配偶者及び
三親等以内の親族の数は、役員総数の1/3を超えていない。
16
理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いる。
(設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること)
17
会計は、NPO法27条に規定する会計原則に従って行うこと。
■NPO法人設立の手順は?
必要な手続き
書類の作成
●基本コンセプトの構築
●設立発起人会
●設立総会
●定款の作成
●設立認証申請書類の作成
●設立認証の申請
●設立認証の決定
●設立登記申請の事前準備
●設立登記申請書類の作成
●設立登記の申請
(認証書到達日後2週間以内)
●各種届出書類の作成
●所轄庁への届出
●都道府県税事務所及び
市町村役場への届出
●税務署への届出
■NPO法人における定款とは?
定款とは、法人の目的・活動・事業・組織・運営についての基本的な規則を文書化したものであり、
非常に重要なものです。
定款を作る上で、必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項といいます。
その他に、記載しないと法人としての活動が不可能となる相対的記載事項及び、団体が必要に応じて
定める任意的記載事項があり、記載するかどうかは、団体の自主判断に委ねられています。
NPO法11条1項に規定されている事項
@目的
A名称
B行う特定非営利活動の種類及び
特定非営利活動に係る事業の種類
C主たる事務所及び事業所の所在地
D社員の資格の得喪に関する事項
E役員に関する事項
F会議に関する事項
G資産に関する事項
H会計に関する事項
I事業年度
Jその他の事業を行う場合には
その種類その他当該その他の種類
事業に関する事項
K解散に関する事項
L定款の変更に関する事項
M公告の方法
上記条文の具体的内容を規定している事項
N役員の任期
O定款変更のための議決方法
P総会の招集方法
設立当初のみ必要な事項
Q設立当初の役員
■設立認証申請の方法は?
以下の書類を必要部数揃えて、次のところへ提出します。
●事務所を一つの都道府県のみに置く場合⇒各都道府県
●事務所を二つ以上の都道府県に置く場合⇒内閣府
NO
書類名
部数
縦覧対象
1
設立認証申請書
1部
2
定款
2部
○
3
役員名簿
2部
○
4
就任承諾及び誓約書の謄本
各1部
(写し)
5
役員の住所又は居所を証する書面
各1部
6
社員のうち10人以上の者の名簿
1部
7
確認書
1部
8
設立趣旨書
2部
○
9
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
1部
(写し)
10
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
各2部
○
11
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
各2部
○
※縦覧対象の書類は、申請後に2ヶ月間縦覧される書類となります。
■設立登記申請の方法は?
以下の書類を必要部数揃えて、次の法務局へ提出します。
●主たる事務所の所在地での申請⇒設立認証書到達後2週間以内に
主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ提出します。
●従たる事務所の所在地での申請⇒主たる事務所の所在地での登記後2週間以内に
従たる事務所の所在地を管轄する法務局へ提出します。
NO
書類名
部数
主たる事務所の
所在地での申請1
設立登記申請書
1部
2
設立認証書
1部
(写し:原本商号後に還付)
3
定款
1部
(写し:原本商号後に還付)
4
代表権を有する者の資格を証する書類
(理事の就任承諾及び誓約書)各1部
(写し:原本商号後に還付)
5
資産の総額を証する書類
(財産目録)各1部
(写し:原本商号後に還付)
6
委任状
1部
7
登記用紙
各1部
8
印鑑(改印)届書
1部
9
印鑑証明書
1部
従たる事務所の
所在地での申請1
設立登記申請書
1部
2
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)各1部
3
登記用紙
各1部
■設立登記完了後の所轄庁への届出は?
本届出は、主たる事務所の設立登記が完了したことを届け出るために行うものです。
NO
必要書類
部数
提出期限
1
設立登記完了届出書
1部
遅滞なく
2
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)1部
3
登記に関する書類の写し
(閲覧用)1部又は2部
4
定款の写し
(閲覧用)1部又は2部
5
設立時の財産目録
(閲覧用)1部又は2部
■設立登記完了後の都道府県税事務所及び市町村役場への届出は?
本届出は、主たる事務所の設立登記が完了後に、都道府県税事務所及び市町村役場へ届け出るものです。
所在地
届出先
提出書類
提示・添付書類
提出期限
東京都23区内
都税事務所
法人設立・設置届出書
定款
登記簿謄本設立日から15日以内
東京都23区以外
都道府県税事務所
法人の設立等報告書
定款
登記簿謄本等設立日後、条例で
決められた日迄に
市町村役場
法人設立・廃止等申告書
定款
登記簿謄本等
■法人設立後に税務署への届出が必要なのは?
法人設立後に、有給職員などへの給料、講師への謝礼等を支払うことになった場合、
及び税法上の収益事業を開始したときは、所得税・法人税・消費税などの納付のために、
税務署への届出が必要となります。
| 申請等代行料金(※標準料金) | |||
| 定款作成 | 30,000円 | ||
| 設立認証申請 | 30,000円 | ||
| 定款作成〜設立認証申請 | 50,000円 | ||
| 設立登記申請 | 30,000円 | ||
| 成立直後の各種届出 (所轄庁・都道府県税事務所及び市町村役場) |
15,000円 | ||
| 設立登記申請〜成立直後の各種届出 | 40,000円 | ||
| 定款作成・設立認証申請・設立登記申請・各種届出の全て | 80,000円 | ||
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Last Update:2004/04/22
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