身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所
離婚問題について興味のある方、お悩みの方はぜひご覧ください。
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
メールによる無料相談も受け付けております。
ホーム 自己紹介 業務案内 報酬額表 メール

離婚問題Q&A集


【Q1】離婚をするにはどのような方法があるのですか?
【A1】離婚の方法には4つの方法があります。
●協議離婚:夫婦が同意して署名し、協議離婚届出書を戸籍係に提出する方法
●調停離婚:家庭裁判所の調停の場で離婚の合意をする方法
●審判離婚:調停ではまとまらないため、家庭裁判所が離婚の審判をする方法
●判決離婚:地方裁判所に訴訟を提起し、裁判の判決で離婚が命じられる方法
※協議離婚は、夫婦の合意があれば自由に離婚できます。
夫婦だけでは話し合いができなかったり、条件がおりあわないために離婚ができない場合には、
調停前置主義といって、離婚の問題はできるだけ話し合いで解決することが望ましいために、
訴訟の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。

【Q2】夫婦が別居中の生活費を請求するにはどうすればいいのですか?
夫が一方的に別居してゆき、私と子供2人で生活してゆくためには、夫に生活費を送ってもらわ
なければ無理です。請求するには、どうしたらよいのですか?


【A2】家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をします。
婚姻費用の分担の基準と分担額の算定の方法は、夫婦の収入や資産その他一切の事情を考慮して
決められます。実際には、夫の年収から所得税・住民税・社会保険料等を控除した残りの金額が
婚姻費用に回せる所得となり、ここから夫が職業上必要とする経費と住宅費を控除した残りが
生活費として使える金額です。(所得の約70%〜80%)
生活費の分担額の算定方法としては「学研生活費方式」「生活保護基準方式」「標準家計費方式」
などがあります。

【Q3】借金苦に家出した夫の借金を返済しなければならないのですか?
夫は仕事上の借金を苦に家出しました、債権者からの催促で夜も眠れない程です。
妻の私が支払わなければならないのでしょうか?


【A3】あなたが支払う必要はありません。
夫が仕事上や遊行のために作った借金は、夫にだけ返済する責任があります。
妻が連帯保証人になっていない限り支払いの責任はありません。
ただし、日常の家事のための債務については、夫婦が連帯して責任を負わなければなりません。
●日常の家事の範囲:家庭用の食料品・衣料品の購入、医療費、子供の養育費・教育費、
家庭用光熱費、家賃(共同生活の住居)、家電製品の購入費など

【Q4】夫の不貞を証明するにはどうすればいいのですか?
夫に女性がいるみたいですが、問いただしても「いない」の一点ばりです。けんかが絶えず
離婚を考えるようになりました。夫の不貞は認められるのでしょうか?


【A4】不貞が認められるかどうかは、証拠次第です。
配偶者の不貞行為は当然のごとく離婚原因となりますが、不貞行為とは「性行為を持つこと」に
限定されています。不貞の証明ができない場合でも、夫婦としての信頼を維持できないくらいの
不貞節行為がある場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚がみとめられることがあります。
ちなみに、配偶者が同性愛者である場合にも、上記の事由により離婚が認められます。

【Q5】有責配偶者からの離婚請求は認められますか?
夫に好きな女性ができ、3年前に家を出て行ってしまいました。最近夫の方から離婚してほしいと
言ってきましたが、夫からの一方的な請求には納得がいきません。応じなければならないのでしょうか?


【A5 】有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあります。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件は、
@長期間の別居A未成熟子がいないことB離婚請求を受けた相手方配偶者が離婚により精神的・
社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれないことの3点です。@についてはおおむね10年程度です。
あなたの場合、今すぐに離婚に応じる必要はありませんが、将来のために慰謝料の請求や財産の分轄
についての計画を今のうちに、立てておいた方がよいと考えます。


※掲載内容については、今後も追加してまいります。


離婚問題についてご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。
メールはこちらまで。(なおメールはお1人様、1回限りとします。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
    

北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235

Last Update:2004/05/11

ホーム 自己紹介 業務案内 報酬額表 メール