身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所
クレジット・サラ金による多重債務及び、住宅ローンの返済で直接お悩みの方、身内に多重債務者を抱えてお悩みの方、又は、個人債務者再生手続きについて興味のある方は、ぜひご覧ください。
メールによる無料相談も受け付けております。
ホーム 自己紹介 業務案内 報酬額表 メール

給与所得者等再生のための最低生活費について

■給与所得者等再生とは何ですか?

平成13年4月に施行された改正民事再生法において、将来において継続的、又は反復して収入を得る
見込みがあり、再生債権の総額が3000万円を超えない個人債務者であって、給与又はこれに類する収入
を得る見込みがあり、その変動額の幅が少ないと見込まれる者が利用できる再生手続きです。

将来の収入が安定していることが予想され、金額が算出できる債務者は、生活に必要な金額(最低生活費)を除く
一定の金額(可処分所得)を算出して、可処分所得の2年分以上の額を弁済する再生計画を作成して、それに従い
弁済することになります。

詳細は⇒こちら

■最低生活費の内訳は?

再生債務者の1年分の最低生活費は、以下の費用を合計した額となります。

@個人別生活費
A世帯別生活費
B冬季特別生活費
C住居費
D勤労必要経費

最低生活費=個人別生活費+世帯別生活費+冬季特別生活費+住居費+勤労必要経費


■個人別生活費の算出は?

個人別生活費は、再生債務者及び被扶養者のそれぞれについての該当者において
居住地域の区分の表(別表第一)に応じ、年齢の区分に応じて定めた表(別表第二)に
定められた額の合計額となります。
年齢の区分に応じて定めた表によって定められた額は、再生債務者、被扶養者別に各1人ごとに算出し、合計します。

※被扶養者とは、現実に再生債務者に扶養されている者をいいます。
※年齢は、再生債務者が再生計画案を提出した日以降の最初の4月1日における年齢をいいます。

<居住地域の区分の表(別表第一)>(※北海道のみ掲載)
第一区 北海道には該当する地域なし
第二区 札幌市及び江別市
第三区 函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、恵庭市及び北広島市
第四区 夕張市、岩見沢市及び登別市
第五区 北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、
根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、上磯郡上磯町、
亀田郡七飯町、山越郡長万部町、桧山郡江差町、虻田郡京極町、同郡倶知安町、岩内郡岩内町、
与市郡余市町、空知郡奈井江町、同郡上砂川町、同郡南富良野町、上川郡鷹栖町、同郡東神楽町、
同郡上川町、同郡東川町、同郡朝日町、同郡新得町、勇払郡占冠村、同郡追分町、中川郡音威子府村、
同郡中川町、同郡幕別町、天塩郡天塩町、同郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、同郡歌登町、
網走郡美幌町、斜里郡斜里町、同郡清里町、常呂郡常呂町、紋別郡遠軽町、同郡丸瀬布町、同郡白滝村、
同郡滝上町、同郡興部町、同郡西興部村、同郡雄武町、有珠郡大滝村、沙流郡日高町、静内郡静内町、
浦河郡浦河町、河東郡音更町、河西郡芽室町、同郡中札内村、足寄郡陸別町、釧路郡釧路町、
上川郡弟子屈町、阿寒郡阿寒町、白糖郡音別町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町
第六区 第1区〜第5区以外の市町村


<個人別生活費の表(別表第二)>(※北海道のみ掲載)
年齢 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区
1歳未満 26万8000円 25万7000円 24万7000円 23万3000円 22万3000円
1歳 26万6000円 25万7000円 24万8000円 22万6000円 21万6000円
2歳 29万6000円 28万2000円 26万8000円 25万4000円 24万円
3歳及び4歳 32万6000円 31万1000円 29万5000円 28万円 26万5000円
5歳 38万1000円 36万5000円 34万8000円 33万1000円 31万5000円
6歳 42万4000円 40万6000円 38万8000円 36万9000円 35万1000円
7歳 41万1000円 39万2000円 37万4000円 35万6000円 33万8000円
8歳 43万6000円 41万7000円 39万8000円 37万8000円 35万9000円
9歳及び10歳 46万2000円 44万1000円 42万1000円 40万円 38万円
11歳 53万5000円 51万2000円 48万9000円 46万7000円 44万4000円
12歳 59万1000円 56万6000円 54万1000円 51万7000円 49万2000円
13歳 57万4000円 54万9000円 52万4000円 50万円 47万5000円
14歳 58万円 55万5000円 52万9000円 50万3000円 47万8000円
15歳 57万4000円 54万8000円 52万1000円 49万5000円 46万8000円
16歳 56万2000円 53万5000円 50万9000円 56万2000円 45万6000円
17歳 53万1000円 50万6000円 48万1000円 45万6000円 43万1000円
18歳 50万円 47万7000円 45万3000円 43万円 40万6000円
19歳 48万9000円 46万6000円 44万3000円 42万円 39万6000円
20歳以上40歳未満 47万4000円 45万7000円 43万2000円 40万9000円 38万7000円
40歳 46万6000円 44万5000円 42万3000円 40万1000円 37万9000円
41歳以上59歳未満 45万6000円 43万5000円 41万3000円 39万2000円 37万円
59歳 44万4000円 42万3000円 40万2000円 38万1000円 36万円
60歳以上69歳未満 43万2000円 41万2000円 39万1000円 37万1000円 35万1000円
69歳 52万円 49万2000円 47万5000円 44万6000円 42万9000円
70歳以上 60万8000円 57万2000円 55万8000円 52万円 50万7000円


■世帯別生活費の算出は?

世帯別生活費は、別表第一によって定まる再生債務者の居住地域の区分に応じ、
別表第三に定める再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じて定まる額となります。

<世帯別生活費の表(別表第三)>(※北海道のみ掲載)
合計数 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区
1人 50万3000円 48万円 45万6000円 43万2000円 40万8000円
2人 55万7000円 53万1000円 50万4000円 47万8000円 45万2000円
3人 61万8000円 58万8000円 55万9000円 53万円 50万1000円
4人以上 67万2000円 64万円 60万9000円 57万7000円 54万5000円


■冬季特別生活費の算出は?

冬季特別生活費は、別表第一によって定まる再生債務者の居住地域の区分別に、 再生債務者及び被扶養者の合計数
の区分並びに別表第五で定める冬季特別地域の区分に応じて別表第四に定める額となります。

<冬季特別生活費の表(別表第四)>(※北海道のみ掲載)
合計数 地域区分 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区
1人 第一級地 11万8000円 11万2000円 10万7000円 10万1000円 9万5000円
第二級地 8万円 7万6000円 7万2000円 6万8000円
第三級地 5万6000円 5万3000円 5万1000円 4万8000円 4万5000円
第四級地 4万1000円 3万9000円 3万7000円 3万5000円
第五級地 2万8000円 2万7000円 2万6000円 2万4000円
第六級地 1万5000円 1万4000円 1万4000円 1万3000円 1万2000円
2人 第一級地 15万2000円 14万5000円 13万8000円 16万5000円 13万1000円
第二級地 10万4000円 9万9000円 9万3000円 8万8000円
第三級地 7万2000円 6万9000円 6万5000円 6万2000円 5万9000円
第四級地 5万3000円 5万円 4万7000円 4万5000円
第五級地 3万7000円 3万5000円 3万3000円 3万1000円
第六級地 1万9000円 1万8000円 1万8000円 1万7000円 1万6000円
3人 第一級地 18万2000円 17万3000円 16万5000円 15万6000円 14万7000円
第二級地 12万4000円 11万8000円 11万2000円 10万5000円
第三級地 8万6000円 8万2000円 7万8000円 7万4000円 7万円
第四級地 6万3000円 6万円 5万7000円 5万3000円
第五級地 4万4000円 4万2000円 3万9000円 3万7000円
第六級地 2万3000円 2万2000円 2万1000円 2万円 1万9000円
4人以上 第一級地 20万6000円 19万6000円 18万7000円 15万6000円 17万7000円
第二級地 14万円 13万3000円 12万6000円 12万円
第三級地 9万8000円 9万3000円 8万9000円 8万4000円 7万9000円
第四級地 7万1000円 6万8000円 6万4000円 6万1000円
第五級地 5万円 4万7000円 4万5000円 4万2000円
第六級地 2万6000円 2万5000円 2万4000円 2万3000円 2万1000円


<冬季特別地域の区分の表(別表第五)>
第一級地 北海道 青森県
第二級地 岩手県 山形県 新潟県
第三級地 宮城県 福島県 富山県 長野県
第四級地 石川県 福井県
第五級地 栃木県 群馬県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県
第六級地 第一級地から第五級地まで以外の都府県


■住居費の算出は?

住居費の額は、別表第六によって、再生債務者及び被扶養者が居住する建物についての居住地域の区分
並びに再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じて定まります。

※ただし、再生計画で定められた弁済期間(以下「一般弁済期間」という)の全期間を通じて
次の表の「借賃・住宅資金借入債務弁済見込額」欄に記載した事由のある場合には、住居費の額は、
表中の「住居費」に記載された金額となります。

<住居費の特例表>
借賃・住宅資金借入債務弁済見込額 住居費
再生債務者が、一般弁済期間内の全期間を通じて再生債務者及び被扶養者が居住
する建物を所有せず、かつ当該建物の借賃を支払わないこと(再生債務者の
親名義の建物に親と同居していて借賃を支払っていない場合、再生債務者の
親が賃借している建物に親と同居していて借賃を支払っていない場合等)
なし
再生債務者が、一般弁済期間内の全期間を通じて再生債務者及び被扶養者が居住
する建物を所有せず、かつ当該建物の借賃を支払って居る場合で、一般弁済期間中
の支払借賃見込総額を1年間当たりの額に換算した額が別表第六に規定する額に
満たないこと
当該借賃の一般弁済期間中
の支払借賃見込総額を1年
間当たりの額に換算した額
再生債務者が、一般弁済期間内の全期間を通じて再生債務者及び被扶養者が居住
する建物を所有し、かつ当該建物について住宅資金借入債務を負わないこと
なし


<住居費の表(別表第六)>(※北海道のみ掲載)
北海道(札幌市を除く) 第二区から第四区まで 1人 32万2000円
2人以上7人未満 41万9000円
7人以上 50万3000円
第五区及び第六区 1人 27万円
2人以上7人未満 35万2000円
7人以上 42万2000円
札幌市 第二区 1人 40万7000円
2人以上7人未満 52万9000円
7人以上 63万5000円


■勤労必要経費の算出は?

勤労必要経費の額は、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合には、
再生債務者の居住地域の区分(別表第一「居住地域の区分の表」)に応じ、それぞれ次のようになります。

<勤労必要経費の区分表>
第一区及び第二区 別表第七の一に掲げる収入額の区分に応じた額
第三区及び第四区 別表第七の二に掲げる収入額の区分に応じた額
第五区及び第六区 45万5000円


<勤労必要経費の表(別表第七の一)>
200万円未満 49万円
200万円以上250万円未満 52万5000円
250万円以上 55万5000円


<勤労必要経費の表(別表第七の二)>
200万円未満 47万6000円
200万円以上 50万5000円




ご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。メールはこちらまで。
(なお無料メールはお1人様、1回限りとさせていただきます。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。

北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235

Last Update:2004/08/07

ホーム 自己紹介 業務案内 報酬額表 メール