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北村和幸行政書士事務所 |
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| 平成17年6月29日、第162回国会において「会社法」が成立し、同年7月26日公布されました。 平成18年5月に施行される予定です。会社設立に興味のある方、又は、実際に設立をお考えの方は、ぜひご覧ください。メールによる無料相談も受け付けております。 |
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新会社法による機関設計について 会社設立・法人設立についてご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。
北村和幸行政書士事務所
■新会社法施行前の商法・有限会社法等における機関設計は?
新会社法施行前の商法、商法特例法及び有限会社法では、以下の違いによって、
機関設計が定められていました。
@会社の種類の違い(株式会社か有限会社かの違い)
A会社の規模の違い(大会社か中会社・子会社かの違い)
会社の種類の違い
株式会社か有限会社かの違いによって、取締役会
及び監査役の設置が必須か否かが決められる
会社の規模の違い
株式会社については、大会社(みなし大会社も含む)
であるか否かによって、監査役会(又は委員会)及び
会計監査人の設置が必須か否かが決められる
<新会社法施行前の商法・有限会社法等における機関設計のパターン>
会社の種類/規模
株式会社
有限会社
大会社
@株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
A株主総会+取締役会+委員会+会計監査人
@社員総会+取締役
A社員総会+取締役+監査役
B社員総会+取締役会
C社員総会+取締役会+監査役
中・子会社
株主総会+取締役会+監査役
(注)上記アンダーライン部分については、設置するか否かは任意に選択できます。
<新会社法施行前の株式会社と有限会社の違い>
会社の種類/要素
株式会社
有限会社
株主(社員)
多数・変動的
少数・固定的
株主(社員)の数
制限なし
50名迄
株式(持分)の譲渡
原則:譲渡自由
例外:定款により譲渡には
取締役会の承認を要する旨
の定めが可能社員間の譲渡を除き社員総会
の承認が必要
株主総会(社員)の権限
法令:定款に規定した事項
のみについて決定できる決定事項についての制限はない
(万能機関)
取締役会の設置
設置必須
規定なし
監査役の設置
監査役(会)又は委員会の
設置必須監査役の設置は任意
<新会社法施行前の大会社と中・小会社の違い>
会社の規模/機関
大会社
中・小会社/有限会社
監査役会
いずれかの設置が必須
設置を許容する規定がない
委員会
会計監査人
設置必須
■新会社法における機関設計は?
新会社法における機関設計には以下の8つの原則があります。
1
全ての株式会社には、株主総会と取締役を設置する必要がある。
2
取締役会を設置する場合は、監査役(監査役会を含む)又は委員会等
のいずれかを設置する必要がある。(ただし、大会社以外の株式譲渡
制限会社において、会計参与を設置する場合は、この限りではない)
3
株式譲渡制限会社以外の株式会社には、取締役会を必ず設置する必要がある。
4
監査役(監査役会を含む)と委員会等の両方を設置することはできない。
5
取締役会を設置しない場合は、監査役会及び委員会等は設置できない。
6
会計監査人を設置するためには、監査役(監査役会を含む)又は委員会等
のいずれかを設置する必要がある。
7
会計監査人を設置しない場合は、委員会等を設置することができない。
8
大会社は、会計監査人を必ず設置する必要がある。
<新会社法における機関設計のパターン>
会社の規模/種別
大会社
大会社以外
公開会社
@取締役会+監査役会+会計監査人
A取締役会+委員会+会計監査人
@取締役会+監査役
A取締役会+監査役+会計監査人
B取締役会+監査役会
C取締役会+監査役会+会計監査人
D取締役会+委員会+会計監査人
非公開会社
@取締役+監査役+会計監査人
A取締役会+監査役+会計監査人
B取締役会+監査役会+会計監査人
C取締役会+委員会+会計監査人
@取締役
A取締役+監査役
B取締役+監査役+会計監査人
C取締役会+会計参与
D取締役会+監査役
E取締役会+監査役+会計監査人
F取締役会+監査役会
G取締役会+監査役会+会計監査人
H取締役会+委員会+会計監査人
(注)上記アンダーライン部分の会計参与については、他の会社でも任意に設置することが可能です。
いずれのパターンにおいても、株主総会と取締役の設置は必須となります。
※なお、会計参与は、新会社法にて初めて生まれた機関です。
これは、公認会計士(監査法人)又は税理士(税理士法人)が想定されており、会社内部の機関として、
取締役と一緒に計算書類の作成に関与して計算書類の質を高めることを目的とした機関であり、定款にて
設置されます。
<新会社法における大会社の定義>
1
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
2
最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計が200億円以上であること
<新会社法における公開会社か否かの定義>
譲渡制限
公開会社か否か
株式の譲渡制限がない
公開会社
株式の一部につき譲渡制限がある
公開会社
株式の全部につき譲渡制限がある
非公開会社
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Last Update:2005/10/30
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