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北村和幸行政書士事務所
平成18年5月の新「会社法」施行に伴い、法人課税の見直しが行われ、一部改正されることとなりました。
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新「会社法」の施行に伴う税制改正について

■税制改正の概要は?

2006年5月の新「会社法」施行に伴う税制改正の概要は以下のとおりです。

@配当金課税の見直しに伴う改正
A株式等取引税制の見直しに伴う改正
Bその他新会社法の施行に伴う改正

■配当金課税の改正内容は?

●剰余金の配当は?

 剰余金の配当については、その原資の区分に応じて、これまでの制度と同様、「配当」と「資本の払戻し」
として扱われます。

@配当の原資を「利益剰余金等」からとした場合
⇒その他の利益剰余金からの配当は、全額配当(利益積立金から控除する形にて)処理します。

A配当の原資を「資本剰余金等」からとした場合
⇒その他の資本剰余金からの配当は、以下の2つに分けられます。
 ○「資本積立金からなる配当」は、「株式の譲渡対価」とされる。
 ○「利益積立金からの配当」は、「みなし配当」とされる。

※この改正は、新「会社法」施行日以後に行われる剰余金の配当について適用されます。

●自己株式取得に伴うみなし配当額の計算は?

 種類株式を発行する会社が、自己株式の取得等を行った場合の「みなし配当」の計算は、
平成18年度の改正により、「その株式の種類ごとに区分された資本等の金額」をみなし配当額の基礎
とすることとなりました。

※この改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己株式の取得等について適用されます。
 なお、経過措置も講じられています。

●自己株式の会計処理及び所得の計算は?

 平成18年度の改正により、配当の原資が「利益積立金」の場合は「配当」とされ、
資本積立金」の場合には「資本の払戻し」であると定義されましたが、以下に自己株式を
取得・売却・利益償却した場合の会計処理等を例示します。

@自己株式を1,000万円で取得⇒
     自己株式 1,000万円 /現金  1,000万円

Aその自己株式を1,500万円で売却⇒
     現金   1,500万円 /自己株式 1,000万円
                  /資本剰余金 500万円

Bその自己株式を利益償却⇒
     当期未処分利益 1,000万円 /自己株式 1,000万円

次に、自己株式として取得した法人株式を譲渡した場合の会計処理等を例示します。

@取得価額1,000万円の上場会社株式を、1,500万円で譲渡⇒
     現金   1,500万円 /有価証券  1,000万円
                  /株式譲渡所得 500万円

A取得価額1,000万円の上場会社株式を、1,500万円で発行会社に譲渡⇒
(発行会社の当株式に相当する資本金は300万円、資本積立金は600万円、残りが利益積立金)

     ○株式譲渡所得=(600万円+300万円)−1,000万円=▲100万円
     ○配当所得=1,500万円−(600万円+300万円)=600万円

※この場合の株式譲渡所得の▲100万円と配当所得の600万円は損益通算できないこととなります。

上記Aで、株式の取得価額が500万円の場合⇒

     ○株式譲渡所得=(600万円+300万円)−500万円=400万円
     ○配当所得=1,500万円−(600万円+300万円)=600万円

■株式等取引税制の改正は?

株式等取引税制の改正概要と適用時期を表にして説明します。

改正概要 適用時期
●株主が受けた無償割当及び新株予約権無償割当については、
 原則として、課税関係は生じないものとされる。
会社法施行日以後の無償割当
について適用。
●株主が取得請求権付株式等の請求権を行使等することにより
 その株式を発行会社に移転し、発行会社の株式のみの交付を
 受けた場合には、原則として、その移転による譲渡損益の
 計上は繰り延べられます。
会社法施行日以後に行われる
所得請求権付株式等の請求権の
行使等による移転について適用。
●会社が自己株式を取得した場合は、会社の資産に計上しない
 で、その取得時に資本等の金額を減少させる。
平成18年4月1日以後に取得
される自己株式について適用。
同日に、既に所有の自己株式
については、経過措置がある。
●株式の発行等により増加する資本等の金額は、払込まれた
 金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額とされる。
会社法施行日以後に発行決議等
がされる株式の発行等について適用
●特定の株主に対して行う株式無償割当及び新株予約権無償
 割当に係る権利行使に関する調書制度が整備される。
会社法施行日以後に行われる
株式無償割当等により提出する調書
について適用
●特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による
 株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例措置
 について、以下の措置が取られる。
 @適用対象者の範囲に、業務執行役が追加される。
 A特定新株予約権等の付与に関する調書及び特定
 株式又は承継特定株式の異動状況に関する調書に
 ついて、光ディスク等による提出の特例等の措置が
 講じられる。
会社法施行日から適用
●青色申告法人について、会社更生手続の開始決定
 など、一定の事実に基づく債務免除益等があった
 場合は、前7年を超える事業年度に生じた欠損金
 であっても、損金に算入できる。
平成18年4月1日以後に計上する
債務の消滅益の計上について適用

■その他新「会社法」の施行に伴う税制改正は?

●税制上の同族会社の判定基準に議決権等が追加されました。

種類株式等の発行の自由化に伴い、同族会社の判定基準に「議決権等」が追加されます。

同族会社の判定基準⇒@期末時の発行済み株式総数 又は A出資金額の合計額 又は
              B株主総会で行使できる議決権数

●税制上の会社役員の範囲に会計参与が追加されました。

会社役員の範囲⇒@取締役 + A監査役 +
            B会計参与



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Last Update:2006/05/15

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