| 身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所 |
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| 平成17年6月29日、第162回国会において「会社法」が成立し、同年7月26日公布されました。 平成18年5月に施行される予定です。会社設立に興味のある方、又は、実際に設立をお考えの方は、ぜひご覧ください。メールによる無料相談も受け付けております。 |
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新会社法について 会社設立・法人設立についてご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。
北村和幸行政書士事務所
■新会社法の概要は?
2006年5月に施行予定の新会社法の概要を以下に示します。
●「商法(第2編会社)」、「有限会社法」、「商法特例法」という3つの法律が
「新会社法」という1つの法律に統一されます。
●現在の商法はカタカナで表記されていますが「新会社法」ではひらがな化されます。
●「新会社法」では用語の整理が行われて、解釈の不明確な部分が整備されます。
又、枝番条文もなくなる予定です。
●「新会社法」は、設立時の最低資本金制度が撤廃され、中小企業の実態を踏まえた
規制緩和がなされております。
■新会社法は設立時において現行法とどう違うの?
会社設立における現行法と新会社法の違いを対象表にして簡単に説明します。
分類
項目
項目概要
項目細目
現行法
新会社法
設立
最低資本金
会社設立時の最低資本金制度が
撤廃されました。●最低資本金
○株式会社の場合:1,000万円以上
○有限会社の場合:300万円以上
※最低資本金制度の特例により
1円から設立可能となりましたが、
5年以内に最低資本金額まで増資
しなければならない。
最低資本金制度が撤廃された。
(設立に際して出資すべき額に
下限額の制限を設けないため、
1円から設立可能)
現物出資等
会社設立時の現物出資、
財産引受けについて
検査役の調査が不要となる
条件が緩和されました。
●少額財産の特例
資本金の5分の1以下
かつ
500万円以下
500万円以下
●有価証券の特例
取引相場のある有価証券
市場価格のある有価証券
●設立時の取締役、発起人の責任等
現物出資等の目的財産の価額を填補する責任は無過失責任である。
過失責任へと軽減される。ただし、募集設立については無過失責任である。
事後設立
事後設立について、検査役の調査が不要になります。また、事後設立規制の適用要件が緩和されます。
●検査役の調査の要否
原則として必要(少額財産の特例等、一定の場合には不要)
不要
●事後設立規制の対象となる営業用財産の規模
資本の5%以上
資本の20%以上
●組織再編行為により設立された会社
規制対象外(解釈上)
規制対象外(明文上)
払込取扱機関
発起設立の場合には、払込金の保管証明が残高証明等で足りるようになります。
●払込取扱機関
銀行又は信託会社等による払込金の保管証明を受ける必要があります。
残高証明等で足ります。ただし、募集設立の場合は現行法通り払込金の保管証明を受ける必要があります。
設立時の定款記載事項
定款の絶対的記載事項が変わります。
●株式数、出資額に関する事項
会社の設立に際して発行する株式の総数を記載
設立に際して出資すべき額又はその下限額を記載
●定款又は発起人全員の同意をもって決定する事項
会社の設立に際して発行する株式の種類・数
設立に際して発行する株式の種類・数・割当てに関する事項
●発行株式総数の決定時期
定款作成時
株式の引受後設立前でも可能
●設立時の取締役等の選任方法
発起設立:引き受けた株式の議決権の過半数
募集設立:創立総会の決議
有限会社:定款又は社員総会
発起設立:定款又は引き受けた株式の議決権の過半数
募集設立:創立総会の決議
●公告の方法
絶対的記載事項
任意的記載事項
メールはこちらまで。
(なお無料メールはお1人様、1回限りとさせていただきます。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235
Last Update:2005/10/30
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