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小規模宅地の減額の特例について
●小規模宅地の減額の特例とは?
今の相続税制の中で、税法が認める最大の優遇措置が「小規模宅地の減額の特例」であり、
活用の仕方によって、相続税の負担が大きく変わります。
「小規模宅地等の課税価格算入額の特例」といい、被相続人の事業用宅地や居住用宅地に
ついて、「限度面積」までに限り、通常の評価額から一定割合の減額をして相続税の課税対象額
とするものです。
事業用または居住用の借地権についても同様に減額が認められます。
●減額の割合は?
減額の割合は「80%」と「50%」の2通りで、次のように区分されています。
@80%減額 ⇒ 「特定事業用宅地」または「特定居住用宅地」に該当する小規模宅地
A50%減額 ⇒ @以外の小規模宅地
| 夫(親)の 居住用地 |
妻が相続 | 80% | |||
| 子が相続 | 同居の子が相続 | 80% | |||
| 別居の子が相続 | 親子が生前から生計 を一にしていた |
80% | |||
| 子は相続前3年間 借家住まいをしていた |
妻や同居の子がない | 80% | |||
| 妻や同居の子がいる | 50% | ||||
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●被相続人の事業用宅地を相続した親族が、相続開始時から相続税の申告期限までの間に その宅地の上で営まれていた被相続人の事業を承継し、申告期限までその宅地を所有し、 その事業を営んでいる場合のその宅地 |
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●被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の事業用宅地を相続し、相続税の申告期限 までその宅地を所有し、相続開始前から申告期限まで継続して本人の事業の用に供している 場合のその宅地 |
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●相続の直前において被相続人(同族関係者を含む)が50%超の株式を所有する同族会社 の事業の用に供されていた宅地を相続した親族が、その会社の役員となり、相続税の申告 期限まで継続してその宅地をその会社の事業の用に供している場合のその宅地 |
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Last Update:2005/01/30
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