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北村和幸行政書士事務所
悪徳業者による訪問販売、通信販売(インターネット取引・迷惑メール含む)、電話勧誘、マルチ商法、
モニター商法などによる被害にあわない様に又、実際に被害にあわれてお悩みの方は、ぜひご覧ください。
メールによる無料相談も受け付けております。       [内容証明・救護センター]
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消費者問題(クーリング・オフ)について

■消費者契約法とは
目的 消費者契約法は、契約の取消権及び不当な条項の無効を主張できる権利を消費者に認め、 消費者契約から生ずるトラブルや被害を抑制することを目的とする。
対象 消費者(個人)と事業者の締結した消費者契約のすべてが対象となる。
※個人=事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く
内容 @消費者契約の締結過程にかかわるトラブルの解決
事業者が●契約の重要な内容について事実と違うことをいう●将来の見込みを断定的にいう
●消費者に不利益なことを故意に告げない●自宅に居座ったり、営業所に閉じ込めたりして
契約を結ばせる
などの勧誘を行ない、契約をした場合、消費者はその契約の取消しができる。

A取消権は「だまされた」と気づいてから6ヶ月間、契約の成立後は 5年以内であれば行使できます。

B消費者契約の契約条項にて、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部、又は一部が無効となる。
適用除外 労働契約については、消費者契約法は適用されません。
対処方法 まずは内容証明郵便を使って、上記消費者契約法にもとづく契約の取消しの通知を行う。

●消費者契約法により契約の取消しができるケース
  事業者の行為 消費者側の事情
不実の告知 重要事項について事実と異なることを告げた 告げられた内容が事実であるとの誤認が生じた
断定的な判断 将来における変動が不確定な事項について
断定的な判断を告げた
断定的判断が確実との誤認が生じた
不利益事実の不告知 消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった 当該事実が存在しないとの誤認が生じた
不退去 退去すべき意思を示したのに退去しなかった 困惑した
監禁 消費者が退去したいという意思を示したのに
退去させなかった
困惑した

●消費者契約法により契約条項が無効となるケース
  無効となる条項
事業者の損害賠償責任の免除 事業者の債務不履行責任を全部または一部免除する条項
事業者の不法行為責任を全部または一部免除する条項
事業者の瑕疵担保責任を免除する条項(瑕疵のないもの
を提供する義務又は瑕疵修補義務がある場合を除く)
消費者の損害賠償額の予定 解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の規定のうち、
事業者に生じる平均的な損害額を超える部分
消費者が支払期日までに支払わない場合の損害賠償額の
予定又は違約金の規定のうち、一定割合を超える部分
消費者の権利を制限し、義務を加重する条項のうち、
法律の任意規定を適用する場合に比べて信義則上、消費者
の利益を一方的に害する条項

■特定商取引法とは

特定商取引法は、平成12年に法律の名前が変わるまでは、「訪問販売等に関する法律」という名称で、
訪問販売と通信販売、それにマルチ商法を規制する法律でしたが、年々、消費者トラブルが増加し、
それに伴って新手の消費者問題も増えていきました。そこで、それらの悪質な商法を取り締まるために、
訪問販売法は何度も改正され、規制対象となる取引も増えました。

■特定商取引法と消費者契約法の違いは?

特定商取引法は、行政規制を中心とした消費者保護のために訪問販売等の一定の取引について、事業者
に対するさまざまな規制を定めています。特定商取引法の適用対象となる取引は、この法律に定めたもの
に限られ、適用対象となる商品・権利・役務も、施行令で指定されているものにかぎられます。
これに対して消費者契約法は適用対象が制限されておらず、あらゆる消費者契約について適用されるものです。

■クーリング・オフ制度について

強引な販売活動等によってやむをえず契約してしまった消費者を救済するために、一定期間内に限り、
無条件で契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができるという特定商取引法に規定された
制度です。
なお、現在の特定商取引法で特定商取引として規制されている取引は以下のとおりです。

■特定商取引法で規制されている取引
取引 取引の定義 規制内容 クーリングオフ制度
訪問販売 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所において指定商品・役務・権利の契約の 申し込みを受け、又は契約を締結する取引
例)自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセ−ルス、ホームパーテイ商法
@訪問販売をするに先立って、まず業者などの名称、契約の勧誘をする目的であること、及び
販売する商品やサービスの種類・販売担当者の氏名を明示しなければならない。
A消費者から契約の申し込みや契約を受け付けたときは、その内容を明らかにした書面を、交付しな
ければならない。この書面に記載すべき事項は、法律で定められている。
B8日間のクーリング・オフ制度、クーリング・オフ妨害があったときの期間の延長制度。
C勧誘目的をかくして公衆の出入りしない場所で勧誘する行為の禁止(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の禁止)
D不当な勧誘行為やクーリング・オフの妨害の禁止。
E勧誘の際に、重要事項の不実告知または不告知があった場合の取消制度。
F消費者が支払いを怠った場合の損害賠償額の制限。
G規制に違反した場合の、立ち入り調査、改善指導、業務停止などの行政監督制度および処罰規定。
法定の書面交付の日からその日を含め8日間
通信販売 販売業者又は役務提供事業者が、郵便その他の経済産業省令で定める方法により売買契約又は 役務提供契約の申し込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供で あって電話勧誘販売に該当しないもの
例)カタログ通販、テレホンショッピング、オンラインショッピング
@広告に契約内容に関する一定の必要事項を表示しなければならない。
A誇大広告を禁止する。
B代金前払いの場合の業者の書面通知義務。
C返品制度の有無と返品制度がある場合には、その内容を広告に記載すべき義務。 D電子メールで広告する場合には、消費者にとって不要な電子メールであることを通知しなければならない。 又、受信者から受信拒絶の意思表示がされたときは、以後広告メールを送ることは禁止される。
●インターネット通販の場合の規制として
@申込み画面で、有料の申込みであることが明記されていないものは禁止。
A消費者の申込み内容を確認できるように確認画面の用意されていないものは禁止。
B申込み画面を確認後に訂正できないものは禁止。

クーリングオフの適用無し
電話勧誘販売 業者が消費者の自宅や勤務先に電話をかけて商品・サービスの販売・提供を勧誘するもの @勧誘に当たって、はじめに事業者の名称と勧誘者本人の指名を名乗り、勧誘の電話であることをつげること。
A申込みを受けたときには申込書の控えを、契約を締結した場合には契約書の控を交付する義務がある。
B代金前払いの場合には、承諾書を交付する義務がある。
C申込書または契約書面のいづれか早く交付された日を初日として8日間のクーリング・オフ制度があります。 クーリング・オフを妨害された時は期間延長制度があります。
D顧客から契約するつもりはないということを告げられた場合、それ以上の勧誘は禁止される。
E不当な勧誘やクーリング・オフの妨害行為は禁止される。
F業者が勧誘行為の際に重要事項について不実の説明をしたり説明しなかったときは、追認できる時から6ヵ月間取り消すことができる。
G事業者が消費者に要求できる損害賠償額の上限について規制があります。
H違反業者に対しては違反の程度に応じて監督官庁が立入調査、報告徴収、改善命令、業務停止と業者名の公表制度があります。

法定の書面交付の日からその日を含め8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
@物品の販売(あっせんを含む)の事業であり、販売の目的物たる物品の再販売、受託販売、販売のあっせんを する者を、特定利益を収受し得ることをもって誘引し、誘引される者が特定負担を伴う商品の販売またはあっせん をするもの
A有償で行う役務の提供(あっせんを含む)の事業であり、同種役務の提供、その役務の提供のあっせんをする者 を、特定利益を収受することをもって誘引し、誘引される者が特定負担を伴う同種役務の提供またはその役務 の提供のあっせんをするもの
例)マルチ商法
@不当な勧誘行為、クーリング・オフ妨害行為の禁止
A広告記載事項の義務付け及び誇大広告の禁止
B勧誘に先立って、事業者の名称、担当者の指名、勧誘目的であること、商品やサービスの種類を明示すべきこと
C勧誘目的を隠して、公衆の出入りしない場所で勧誘する行為の禁止
D契約前に事業者は消費者に概要書面を交付する義務がある
E契約後、事業者はすみやかに消費者に契約書面を交付すべき義務がある
F契約書面の交付の日から20日間のクーリング・オフ制度がある
Gクーリング・オフ期間妨害があったときには、クーリング・オフの期間が延長される
H勧誘時に重要事項の不実告知、不告知があったときの取消制度がある
Iクーリング・オフ期間経過後の中途解約と返品制度が認められている
J違反した場合には、行政処分の制度がある
K事業者に対するクレームが発生した場合には、そのクレームを理由にクレジット会社に対して支払停止ができる

購入した商品の最初の引渡しを受けた日が法定の書面交付の日より後であれば、引渡しを受けた日からその日を含め20日間
特定継続的役務提供取引 エステティックサロン・外国語学校・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービスが規制の対象 @業者が勧誘行為の際に嘘をついたり(不実告知)、脅かしたりする行為(威迫・困惑行為)は禁止される
A誇大広告を禁止する
B消費者から契約の申し込みを受けたときはその内容を記載した書面(申込書面)を、 契約を締結したときはその内容を記載した書面(契約書面)を交付する義務がある。
Cクーリングオフ期間の経過後も契約解除が認められ、その場合の損害賠償の範囲なども制限される
法定の書面交付の日からその日を含め8日間(注)
業務提供誘引販売取引 内職商法・副業商法・チラシ配布・資格取得商法・モニター商法等 @業者が勧誘行為の際に嘘をついたり(不実告知)、脅かしたりする行為(威迫・困惑行為)は禁止される
A誇大広告を禁止する及び、業務提供誘引販売の広告には(商品または役務の種類、特定負担に関する事項、 業務提供の条件、事業者の氏名または名称・住所・電話番号、法人によるインターネット・メール広告 の場合は業務の責任者の氏名・電子メールアドレス、商品名)を記載しなければならない
B特定負担についての契約を締結しようとするときは契約前に概要書面を、 契約を締結したときはその内容を記載した書面(契約書面)を交付する義務がある。
Cクーリングオフ期間の経過後も契約解除が認められ、その場合の損害賠償の範囲なども制限される
D勧誘の際に重要事項について事実と異なる説明をしたり、かくしたために消費者が説明を信じて契約
 したときは、追認できるときから6ヵ月間は取消できる。
E販売業者に対するクレームが発生した場合、そのクレームを理由にクレジット会社に対して
 支払停止の主張をすることができる。
法定の書面交付の日からその日を含め20日間
その他(ネガティブ・オプション) 送りつけ商法といわれるもので、業者が一方的に商品を送りつけ、一定の期日までに返送しない場合は 契約の成立を主張して代金を請求するもの @消費者が商品を受領した日からその日を含め14日を経過する日までに、または消費者から 商品の引き取りを請求したときは、請求日からその日を含め7日を経過する日までに、
A消費者が商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、
B事業者はその商品の返還請求権を失い、損害賠償請求および代金請求もできない
Cクーリングオフ期間の経過後も契約解除が認められ、その場合の損害賠償の範囲なども制限される
_

(注)クーリング・オフ期間が経過した9日目以降でも、契約を解約することができます。
この場合は、一定の損害金を負担させられることがあります。
訪問販売に該当する取引でも乗用自動車についてはクーリング・オフ制度の適用除外とされています。
又、現金取引の場合には3,000円以上の取引でないとクーリング・オフの適用がありません。


■行政処分の申出制度

誰でも、この法律(特定商取引に関する法律)に違反する事業活動を行っている業者を見つけた場合には
監督官庁に、適切な調査をして行政処分をするように申出をすることができるとされています。
申出の手続きの方法や助言などは、法律で指定された法人「日本産業協会」で受け付けています。
又、行政処分を受けた業者については、マスコミで公表されたり、「経済産業省」でも公表されています。


■クーリング・オフの効果

クーリングオフが行われれば、業者は受け取った商品の代金や取引料を返還しなければなりません。
消費者が商品などを受け取っている場合はこれを返還する必要がありますが、返還のための費用は業者
が負担することになります。
また、契約の解除に対して、業者が損害賠償や違約金を請求することは認められません。
業者に威迫されたり、重要なことについて事実と異なる説明をされてクーリング・オフを妨害された場合
には、クーリング・オフが延長されます。
※期間が経過してクーリング・オフの行使ができなくなっても、消費者契約法による契約の取消し又は、
民法などの一般的な法律により、契約の取消し・無効などを主張することができる場合があります。


■クーリング・オフの方法

クーリング・オフ制度では発信主義をとっており(民法の原則は到達主義)、業者の対応にかかわりなく
消費者の申込みの撤回・契約の解除の趣旨を記載した書面を権利行使期間中に発信したことが証明
できさえすればよいのです。
配達証明付きの内容証明郵便によって、クーリング・オフの通知を発送すれば、書面を発信したことだけ
でなく、相手が受領したことも証明できます。
又、書面によらない口頭によるクーリング・オフであっても、行使の事実が明白である場合には、有効である
とする判例がほとんどです。


■使用した場合にクーリング・オフができない消耗品とは?

特定商取引法では、政令で、使用するとクーリング・オフができなくなる商品を、特に指定しています。
この場合の使用とは、消費者が購入後に自分から使用してしまった場合のことをいいます。
又、交付された契約書面に「本件契約で購入した商品を使用するとクーリング・オフできなくなります。」
という記載があることが必要です。この記載がない場合には、政令指定の消耗品を使用してしまっても、
すべてクーリング・オフができることになります。

<政令指定消耗品>
健康食品、化粧品、毛髪用品、せっけん、コンドーム、生理用品、防虫剤、防臭剤、脱臭剤、履物など
<クーリング・オフできない使用消耗品の範囲>
販売業者が同種商品の通常小売りをしている最小小売りの単位で使用が判断されます。


■法律上のクーリング・オフ制度には他にどんなものがあるの?

現在、特定商取引法以外の法律でクーリング・オフ制度が定められているものには以下のものがあります。

<クーリング・オフ制度一覧>
取引の種類 適用の対象 根拠法律 クーリングオフ期間
割賦販売、クレジット契約 指定商品などににかかる店舗以外の場所での分割方式でのクレジット契約 割賦販売法 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
預託取引 政令指定商品についての現物まがい取引 指定商品等の預託等に関する法律 契約書面交付の日から14日間
ゴルフ会員権契約 新規の50万円以上のゴルフ会員権 ゴルフ場等会員権適正化法 契約書面交付の日から8日間
宅地建物取引 宅地建物取引業者が売主となり事務所以外で締結した宅地建物の売買 宅地建物取引業法 契約書面交付の日から8日間
海外商品先物取引 政令指定市場での指定商品にかかる海外商品先物取引 海外商品先物取引受託法 基本委託契約締結の日から14日間(初日不算入)
投資顧問契約 投資顧問契約 有価証券投資顧問業法 契約書面交付の日から10日間
商品ファンド契約 商品ファンド契約 商品投資事業規制法 契約書面交付の日から10日間
不動産共同投資契約 不動産共同投資契約 不動産特定共同事業法 契約書面交付の日から8日間
小口債権販売契約 小口債権販売契約 特定債権事業規制法 契約書面交付の日から8日間
保険契約 1年を超える生命保険、損害保険の契約 保険業法 契約書面交付の日か契約申込日のいずれか遅い日から8日間

■割賦販売法における抗弁権の接続とは?

クレジット契約において、販売業者から商品の引渡しがないとか、引き渡された商品に瑕疵がある
などの一定の要件のもとに信販会社に対して、販売店との販売契約上の事由をもって、割賦金の
支払を拒絶
できるとこととされています。
(割賦販売法30条の4、5)
平成11年改正ではローン提携販売においても、同様の取扱いをすることとなりました。
(割賦販売法29条の4第2項、第3項)

抗弁権接続が認められる要件は、以下のとおりです。

●割賦購入あっせん又は、ローン提携販売にかかる購入であること。
●指定商品・指定権利・指定役務の販売にかかるものであること。
●割賦購入あっせん関係販売業者又は、ローン提携販売業者に対して生じている事由があること。
●政令で定める金額以上の支払総額であること。
 (個品割賦購入あっせんの場合:4万円、リボルビング式割賦購入あっせんの場合:3万8千円)
●当該購入が購入者のために商行為とならないこと。

■対抗できる抗弁事由にはどんなものがありますか?

信販会社に対抗できる事由については、法律上特に規定はありません。
通達では「原則として、商品の販売について販売業者に対して主張できる事由は、
およそこれもってあっせん業者に対抗することができる事由となる」としています。
よって、以下のような抗弁事由が考えられます。

●請求権の存在そのものを否定する抗弁。
 (契約の不成立、無効、取消し、解除、解約など)
●請求権の存在は認めるが、その履行を拒む抗弁
 (期限の未到来、商品の引渡未了、役務の提供がない、業者の倒産などの信用不安など)

■抗弁対抗の効果は?

抗弁対抗の効果は「対抗することができる」とされており、通達では購入者は支払いの
拒絶をできるだけであり、既に支払った割賦金の返還請求はできないとされています。

ただし、信販会社が販売店の行う違法行為について、故意過失があるときは、購入者が
受けた損害の賠償義務を負うことも考えられ、又、不当利得による割賦金の返還請求が
認められる場合もあります。



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Last Update:2006/04/3

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