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北村和幸行政書士事務所
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消費者問題(クーリング・オフ)についてのQ&A集


【Q1】クーリング・オフはどのように行えばよいのですか?
私は自宅で、消火器販売セールスマンの訪問販売にて、2万円の消火器をその場で1万円を支払い、
残金は2週間後に支払うことで契約し、サインをしました。しかし、その後、同じ消火器が他店では
半額以下で売られていることがわかりました。クーリング・オフで解約したいのですが、どうすれば
よいのですか?


【A1】書面(申込書面または契約書面)を受け取った日からその日を含め8日間の間に、
申込みの撤回・契約の解除の趣旨を記載した書面を発信したことが証明できればよいです。

なお、配達証明付きの内容証明郵便によってクーリング・オフの通知を発送すれば、書面を発信した
ことだけでなく、相手方が受領したことを証明することもできます。業者とのトラブルを避けるため
にも、この配達証明付きの内容証明郵便による通知を利用すべきでしょう。

【Q2】消耗品は少しでも使ったらクーリング・オフできないのですか?
私は、化粧品販売のセールスマンの訪問を自宅で受け、そのセールスマンがしつこく購入を勧めるので、
化粧品のセットを購入することにし、代金2万円のうち1万円を支払いました。その際、セールスマンから
試しに使ってみたらと言われたので、買ったばかりの化粧品セットの包装を破って、そのうちの1本を試し
に使いました。セールスマンが帰った後でよく考えてみると、やはり高い買い物をしたと思い、クーリング
・オフをすることにしましたが、販売業者から、「消耗品のセット販売で1本を使用した以上、クーリング
・オフには応じられない」と言われましたが本当にできないのでしょうか?


【A2】契約締結後すぐに販売員が消費者をそそのかして当該商品を使用・消費させた
場合は、クーリング・オフの権利行使を妨害する行為ですから、クーリング・オフは可能です。

指定消耗品に該当し、交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリング・オフできなくなる」旨の
記載がある場合には、原則的にはクーリング・オフができなくなります。ただし、購入した商品全部の
クーリング・オフが認められないのではなく、通常販売されている商品の最小単位の範囲だけがクーリング
・オフできなるにすぎません。又、書面に記載されていない場合は当然、クーリング・オフが可能となります。
なお、指定消耗品には化粧品、殺虫剤、合成洗剤、コンドーム、壁紙等の7種類の品目が指定されています。

【Q3】代金を現金で全額支払ってしまったら、クーリング・オフできないのですか?
私は、化粧品販売のセールスマンの熱心な勧誘に負け、50万円もするダイヤの指輪の購入契約を締結し、
全額支払ってしまいました。しかし後でよく考えたら、なんでそんな高価な買い物をしてしまったんだろう
と、後悔し解約しようと思います。代金を全額支払ってしまった場合でもクーリング・オフをすることは
できるのでしょうか?


【A3】クーリング・オフは可能です。
特定商取引法では、現金取引の場合でも原則としてクーリング・オフは可能です。ただし、代金が3000円
未満の場合には、クーリング・オフができません。なお、商品の引渡しが後日行われる場合や、代金が一部でも
後日に支払われることになっているものは現金取引ではないので、3000円未満であっても、クーリング・オフ
は可能です。

【Q4】クーリング・オフのことが書かれていない契約書は有効ですか?
訪問販売を受けた日に、業者名や代金等が記載された説明書をもらい、筋肉トレーニング器具をセットで購入する
契約を締結し、契約書も受け取りました。後になって、解約したいと業者に言ったところ、契約書を渡した日から
10日経過しているので、クーリング・オフはできないと言われました。しかし、クーリング・オフのことは契約書
にも説明書にも全然記載がありません。それでも書面をもらったことになるのですか?


【A4】絶対的記載事項の不備であり、正式な書面を交付したとはいえませんので
必要な事項をすべて記載した書面の交付を受けるまでは、クーリング・オフが可能となります。

虚偽記載の場合も、記載不備の場合と同じであり、法定の書面を交付したとはいえず、クーリング・オフの
起算点とはなりませんから、やはりクーリング・オフが可能となります。

※掲載内容については、今後も追加してまいります。

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Last Update:2004/05/16

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