身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所
特殊車両通行許可申請を代行いたします。通行経路表、経路図などの面倒な資料作成をあなたに代わって作成いたします。又、道路使用許可・道路占用許可申請の代行も行っております。
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特殊車両通行許可申請について

■特殊車両通行許可とは?

せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)
を通行させるときには、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。


■道路法に基づく車両の制限とは?

道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、
交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次の通り制限しています。
この制限のことを「一般的制限」といい制限値のことを「一般的制限値」といいます。


車両の緒元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 高速自動車国道、指定道路・・・軸距の長さに応じ最大25.0トン
その他の道路・・・20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸重がいづれも1.3メートル以上、
かつ隣り合う車軸の軸重がいづれも9.5トン以下のときは19トン)
●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

※「セミトレーラの特例」等もあります。(道路法第47条第1項、車輌制限令第3条参照)

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第3条)

なお、高速自動車国道または道路管理者が総重量について指定した道路(重さ指定道路)を通行する
車両の総重量は、次に掲げる値となっています。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)


総重量 20トン 最遠軸距が5.5メートル未満
22トン 最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、
貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。
9メートル未満は20トン
25トン 最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されて
いない状態で長さが11メートル以上の場合。
9メートル未満は20トン
9メートル〜11メートルは22トン

また、道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、
4.1メートルです。


■特殊な車両とは?

●車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、
トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、
スタンション型、船底型の追加3種をいいます。

●貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの
貨物をいいます。

●特殊な車両の種類
○トラック・クレーン
特例5車種
○バン型セミトレーラ
○タンク型セミトレーラ
○幌枠型セミトレーラ
○コンテナ用セミトレーラ
○自動車運搬用セミトレーラ
○フルトレーラ
追加3車種
○あおり型セミトレーラ
○スタンション型セミトレーラ
○船底型セミトレーラ
その他
○海上コンテナ用セミトレーラ
○重量物運搬用セミトレーラ
○ポールトレーラ


■申請に必要な書類は?

  部数 新規 更新 変更(諸元) 変更(経路) 備考
特殊車両通行許可申請書 新1部
旧2部
 
車両の諸元に関する説明書 1部  
通行経路表 1部  
付近図 1部      
経路図 2部      
自動車検査証の写し 1部     代表型式のみ
トラック・トラクタ内訳書(注) 1部 包括申請の場合のみ
トレーラ内訳書 1部 包括申請の場合のみ
過去の副本    

■申請先は?

●出発地から目的地まで1つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。

●国土交通省が管理する一般道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者に
またがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、
他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことはできません。

※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。

●新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している
管理者の窓口に申請します。


■申請の手数料は?

●通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として手数料が必要となります。
●手数料の計算方法は原則として以下の通りとなります。

申請車両台数×(申請経路数/5)×1,500円
なお、(申請経路数/5)が少数点以下となるときは切り上げます。


■申請から許可(不許可)までの標準処理期間は?

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

1.申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2.申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3.申請後に申請経路や緒元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から
○新規申請および変更申請の場合:3週間以内
○更新申請の場合:2週間以内




※当事務所では、お忙しいお客様に代わって申請の代行をいたします。

申請代行料金(※標準料金)
新規 普通申請 20,000円
包括申請 軸種1種 25,000円
複数軸種 25,000円+(軸種×3,000円)
更新   同一窓口 15,000円
  違う窓口 20,000円
変更 諸元   15,000円
経路   20,000円

※なお、許可手数料は上記の料金には含まれておりません。
上記の料金は、あくまでも当事務所の標準の料金です。

どうぞ、電話にてお気軽に相談してください。




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電子メールでお願いいたします。メールはこちらまで。
(なお無料メールはお1人様、1回限りとさせていただきます。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。

北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235

Last Update:2005/02/21

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