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北村和幸行政書士事務所
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特定継続的役務提供取引について

■特定継続的役務提供取引とは

特定商取引法では、以下の6種類の取引についてのみ規制の対象としています。

取引 契約期間 契約金額
エステティックサロン 1ヶ月を超える契約 5万円を超える契約
外国語会話教室 2ヶ月を超える契約 5万円を超える契約
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

■特定継続的役務提供取引の規制内容は?

●契約締結までに、消費者に対して取引の概要を記載した書面(概要書面)を交付する義務がある。

<概要書面の必要記載事項>
○サービスの内容
○提供するシステム
○料金
○サービスに関連して必要な商品を購入する必要がある場合は、その商品(関連商品)とその価格
○中途解約ができること
○中途解約の場合の清算方法
○クーリング・オフ制度について
○クレジット会社に対する支払停止の抗弁制度について
○前受金保全措置の有無
○前受金保全措置が有る場合にはその具体的な内容

●契約締結後にはすみやかに契約書面を交付すべき義務がある。

●契約書面が交付された日から8日間のクーリング・オフ制度があります。
 これに対して消費者に不利な定めがある場合には、契約が無効となります。

●クーリング・オフを妨害するために重要事項についてウソをついたり、威迫して困惑させることは禁止されます。
 クーリング・オフ妨害があったために、クーリング・オフができなかった場合は、8日間を過ぎてからも
 クーリング・オフが可能となります。

●契約締結後に消費者は、事業者の財務帳簿や業務帳簿の閲覧を要求できます。
 前払いの支払いが有る場合に、事業者の経営状態を確認することができます。

●勧誘の際に重要事項に関して事実と異なる説明をしたり、故意に説明しなかったために、
 消費者がそれを信用して契約をした場合は、追認できる時から6ヶ月間取消しが可能です。

■中途解約はできるの?

●契約締結後に、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、中途解約は自由です。
消費者は解約理由を問わずして中途解約ができます。

●さらに、中途解約した場合に、事業者が請求することができる解約手数料等の上限が定められています。
当然ですが、既にサービスの提供を受けた場合には、受けたサービスの料金は支払う必要があります。

●事業者が中途解約をできないよう制限をしたり、法律の上限を超える解約手数料を設定した特約は
無効となります。

<解約手数料の上限一覧>

サービス種類 サービス利用前の解約の場合 サービス利用後の解約の場合
エステティックサロン 2万円 2万円又は利用残りの料金の10%かいずれか低い金額
外国語会話教室 1万5千円 5万円又は利用残りの料金の20%かいずれか低い金額
学習塾、学習指導 1万1千円 2万円又は1ヶ月の月謝相当金額のいずれか低い金額
家庭教師 2万円 5万円又は1ヶ月の月謝相当金額のいずれか低い金額
パソコン教室 1万5千円 5万円又は利用残りの料金の20%かいずれか低い金額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円又は利用残りの料金の20%かいずれか低い金額

■契約書面の法定記載事項は?

●クーリング・オフ期間は、法定記載事項が記載された契約書面が交付された日から8日間と定められていますが
契約書面の交付がない場合や、法律で記載すべき事項が記載されていない場合には、8日を過ぎても
クーリング・オフが可能となります。
特定継続的役務提供取引での契約書面の法定記載事項は以下の通りです。

@役務提供事業者の住所・名称・社長の氏名・固定電話番号
A契約締結の担当者
B契約締結日
C提供されるサービスの種類
D役務の提供の形態及び方法
E役務を提供する合計時間数
F役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約がある場合はその内容
Gサービスを利用する上で購入する必要のある商品(関連商品)が有る場合は、
 その商品名、販売業者の住所・名称・固定電話番号・代表者の氏名
Hサービスや関連商品の契約のために支払わなければならない金額
I料金の支払い時期及び方法
J役務の提供期間
Kクーリング・オフ制度について
Lクーリング・オフ妨害のときの期間の延長について
M中途解約の自由と契約後の清算方法について
Nクレジットの場合には支払停止の抗弁制度について
O前払金保全措置の有無とその内容
Pその他特約がある場合はその内容

■関連商品もクーリング・オフの対象になるの?

●クーリング・オフをした場合には、政令で指定された関連商品であれば、一括してクーリング・オフの
対象となり、購入する必要もなくなります。

<政令で指定された関連商品一覧>

サービス種類 関連商品
エステティックサロン 健康食品、化粧品、せっけん、浴用剤、下着(補正下着・痩せる下着等)、
電気による刺激又は電磁気若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし
又は美化する器具又は装置(美顔器等)
外国語会話教室、家庭教師、学習塾 書籍、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録
したもの(カセットテープ、ビデオ教材、CD等)、ファクシミリ装置及びテレビ
電話装置
パソコン教室 パソコン、ワープロ、書籍、CD
結婚相手紹介サービス 宝石、アクセサリー



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Last Update:2006/04/3

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