| 身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所 |
||||
| 遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議書作成、相続人調査・相続財産調査及び相続後の各種手続き について興味のある方、お悩みの方はぜひご覧ください。メールによる無料相談も受け付けております。 |
||||
| ホーム | 自己紹介 | 業務案内 | 報酬額表 | メール |
遺言・相続について
●遺言の法律上の意味は?
遺言者が生前に自由に自分の財産を処分する方法ですが、死後に効力が生じるということから、
一定の方式に従わなければならないとされています。
遺言は、遺言者の単独の意思表示で成立しますので、相手方の承諾など一切必要としません。
また遺言は2人以上のものが、共同で同一の証書ですることができません。
遺言は死後に効力が生じるものですので、生前にいったん作成した遺言を取り消したり、
変更したりするのは自由にできます。
●遺言は誰でもできるの?
満十五歳以上であれば、未成年者でも遺言が可能です。ただし十五歳をこえていても、意思能力(判断力)
の無いものは、遺言をすることができないとされています。この遺言能力は、遺言を作成したときに正常な
精神状態であれば、その後に心神喪失になり死亡したとしても、その遺言は有効となります。
●どんな場合に遺言をするの?
| @認知 | 婚姻外で生まれた子供との間で法律上の親子関係を創設すること |
| A財産の処分(遺贈・寄付行為) | 相続財産を相続人以外の人に贈ったり、財団法人へ寄付をすること |
| B後見人・後見監督人の指定 | 残された未成年者のために後見人・後見監督人を指定すること |
| C相続人の廃除・排除の取り消し | 推定相続人の相続権剥奪の審判を請求すること |
| D相続分の指定 | 被相続人が法定相続分にかかわらず自分の意思で相続分を指定すること、又は第三者に委託すること |
| E遺産分割方法の指定 | 遺産の分割方法を指定すること、又は分割方法を第三者に委託すること |
| F遺産分割の禁止 | 自分の死後に遺産の分割でゴタゴタが予想される時に五年以内の期間、遺産の分割を禁止すること |
| G相続人相互の担保責任の指定 | 各共同相続人が他の共同相続人に対して、それぞれの相続分に応じて持っている担保の責任を遺言により変更すること |
| H遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実現するための遺言執行人を指定すること、又は指定を第三者に委託すること |
| I遺贈減殺方法の指定 | 遺留分を侵害するような贈与・遺贈に対して遺留分権利者がもつ減殺請求権に対し、あらかじめ遺贈分についての減殺方法を指定すること |
| J特別受益の持戻しの免除 | 共同相続人に特別受益がある場合には、相続分の算定に当って持戻し(減少)の制度があるが、 遺言者の意思でこれを免除させること |
| K相続人担保責任の指定 | 相続財産に関する共同相続人の担保責任を、遺言者の意思で異なる扱いを定めること |
| L信託の設定 | 遺言者の単独意思により、信託すること |
| M祭祀承継者の指定 | 遺言者が祭祀財産の承継者等を指定すること |
| N生命保険受取人の指定・変更 | 生命保険金の契約者たる遺言者が保険金の受取人を指定・変更すること |
| O遺言の撤回 | 遺言書作成後の身分上・財産上の変動によって遺言者自身が前の遺言書を撤回すること |
上記のうち@、A、C、J、L、M、N、Oについては生前にもすることができますが、
他は遺言でのみできることです。
●遺言執行行為が必要な事項は?
遺言事項は、遺言執行が必要な場合とそうでない場合に分類できます。
又、執行が必要な遺言事項については、遺言執行者のみができる事項と相続人又は遺言執行者が
できる事項とに分類できます。
| 執行行為が必要な事項 | 執行行為が必要でない事項 | |
|---|---|---|
| 相続関係 | C相続人の廃除・排除の取り消し | D相続分の指定 E遺産分割方法の指定 F遺産分割の禁止 I遺贈減殺方法の指定 J特別受益の持戻しの免除 K相続人担保責任の指定 |
| 遺産処分関係 | A財産の処分(遺贈・寄付行為) L信託の設定 |
|
| 身分関係 | @認知 | B後見人・後見監督人の指定 |
| 遺言執行関係 | H遺言執行者の指定 | |
| その他 | M祭祀承継者の指定 N生命保険受取人の指定・変更 |
O遺言の撤回 |
上記のうち赤字事項@、Cについては遺言執行者のみが執行可能な事項であり、
それ以外の事項は、遺言執行者又は相続人が執行可能な事項となります。
●遺留分て何?
民法では、相続については法定相続を原則としており、他方では相続は被相続人の自由意志で処分してよいという
両方の妥協策?が遺留分制度です。
つまり被相続人は、一定の相続人に法律で定めた一定の相続財産を留保しておかなければならず、これを
侵害された相続人は、侵害された相続部分について遺贈や贈与を減殺して、請求することができます。
(遺留分の減殺請求権)
| 遺留分権者 | 遺留分 |
|---|---|
| @配偶者のみ | 遺留分の対象となる財産の2分の1 |
| A子のみ | |
| B子と配偶者 | |
| C配偶者と父母等 | |
| D直系尊属のみ(父母、祖父母) | 遺留分の対象となる財産の3分の1 |
| E兄弟姉妹 | 遺留分なし |
遺留分の対象となる財産=(死亡時の相続財産)+(相続開始前1年内の贈与)+(相続人への特別の贈与)
−(全債務の金額)
●遺言するにはどんな方法があるの?
民法では、遺言はこの法律の定める方法に従わなければ、これをすることができないと規定されております。
では、民法ではどんな形式のものを遺言として認めているかといいますと、下表に示すとおりです。
| 方式 | 種類 | 証人/立会人 | 書く人 | 署名捺印 | 家裁の確認 | 家裁の検認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通方式 | 自筆証書 | 不要 | 本人 | 本人 | 秘密は保てるが保管が難しい | 必要 |
| 公正証書 | 2人以上 | 公証人 | 本人、証人及び公証人 | 保管は確実だが秘密のもれるおそれがある | 不要 | |
| 秘密証書 | 公証人1人、証人2人に遺言書を提出 | 自筆がのぞましい | 本人(封書に本人、証人及び公証人が署名捺印) | 保管確実で秘密も保てるが内容にミスのおそれがある | 必要 | |
| 特別方式 | 一般危急時(臨終) | 3人以上 | 口述を証人の1人が筆記 | 各証人 | 遺言の日から20日以内に家裁の確認を受ける | 必要 |
| 難船危急時 | 2人以上 | 口述を証人の1人が筆記 | 各証人 | 遅滞なく家裁の確認を受ける | 必要 | |
| 一般隔絶地(伝染病) | 警官1人と証人1人以上 | だれでもよい | 本人、筆記者、警官、証人 | 家裁の確認は不要 | 必要 | |
| 船舶隔絶地 | 船長又は事務員1人と証人2人以上 | だれでもよい | 本人、筆記者、船長又は事務員、証人 | 家裁の確認は不要 | 必要 |
※家裁:家庭裁判所
検認とは遺言者の遺言であることを確認するための一種の証拠保全手続きであり、家庭裁判所
に遺言書を提出し手続きを行います。
●相続に必要な手続きは?
相続後に行うべき手続きには様々なものがあります。
これらの手続きの中には、期限が定められているものも存在しますので、
あらかじめ確認する必要があります。
| 手続きの種類 | 期限 | 提出書類 | 手続先 |
|---|---|---|---|
| 死亡届 | 7日以内 | 死亡診断書又は死体検案書 | 被相続人の住所地の市区町村役場 |
| 世帯変更届 | 14日以内 | 世帯変更届出書(印鑑) | 被相続人の住所地の市区町村役場 |
| 遺言書の検認 | 相続後遅滞無く | 遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、 相続人全員の戸籍謄本、受遺者の 戸籍謄本又は住民票写し |
被相続人の住所地の家庭裁判所 |
| 相続の放棄 | 3ヶ月以内 | 相続放棄申述書、申述人及び 被相続人の戸籍謄本 |
被相続人の住所地の家庭裁判所 |
| 所得税の申告 | 4ヶ月以内 | 確定申告書、死亡した者の 所得税の確定申告書付表 |
被相続人の住所地の税務署 |
| 相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 相続税の申告書、その他計算書 ・明細書・計算明細書その他 |
被相続人の住所地の税務署 |
| 生命保険金の請求 | なし | 生命保険金請求書、保険証券、 最終の保険料領収書、受取人及び 被相続人の戸籍謄本、死亡診断書 、受取人の印鑑証明書 |
保険会社 |
| 不動産の名義変更 | なし | 所有権移転の登記申請書、相続証明書 、相続人の住所証明書、固定資産評価証明書他 |
不動産の所在地の法務局(登記所) |
| 預貯金の名義変更 | なし | 依頼書、被相続人及び相続人の戸籍謄本 、通帳、相続人全員の印鑑証明書 、遺産分割協議書 |
金融機関 |
| 株式の名義変更 | なし | 株式名義書換請求書、株券 、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本 |
証券会社又は発行会社 |
| 自動車の名義変更 | なし | 移転登録申請書、自動車検査証 、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本 、自動車損害賠償責任保険証書 |
陸運局事務所 |
| 電話の名義変更 | なし | 電話加入承継届、被相続人及び 相続人全員の戸籍謄本 、相続人の印鑑証明書 |
電話局 |
遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議書作成、相続人調査・相続財産調査及び
相続後の各種手続きについてご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。
メールはこちらまで。(なおメールはお1人様、1回限りとします。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235
Last Update:2005/04/23
| ホーム | 自己紹介 | 業務案内 | 報酬額表 | メール |