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北村和幸行政書士事務所
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遺言・相続についてのQ&A集


【Q1】交通事故の死亡で相続人は誰にどんな請求ができるのですか?
私の父は、横断歩道を歩行中に運送会社の従業員Aの運転するトラックにはねられて死亡しました。
Aは会社所有のトラックを仕事上運転していて、事故を起こしたのです。相続人である母と私は、
誰に、どんな請求ができるのですか?


【A1】例外的な場合を除いて、運送会社とAの両方に全損害額を請求できます。
例外的な場合とは、運送会社とAがこの事故について無過失であり、かつあなたのお父さんの方に
過失があったことを証明できた場合です。
損害の内容は●治療費・入院雑費・付添費●休業損害●葬式費用●逸失利益●慰謝料です。

【Q2】銀行預金を相続する場合の手続きはどうすればよいのですか?
私の父は、A銀行に預金1500万円を預けておりましたが先月亡くなりました。相続人は私と子供の2人です。
A銀行にどのような書類を揃えて手続きをすればよいのですか?


【A2】とりあえず、A銀行にお父さんが亡くなられたことを連絡してください。
万一のために、引出しの差止めをしてもらう必要があります。
払い戻しの手続きは、銀行によって多少の違いはありますが次の書類が必要となります。
●遺産分割協議書(相続人の人数分作成)
●印鑑証明書(相続人それぞれの)
●住民票(相続人それぞれの)
●お父さんの戸籍・除籍謄本(生まれた時からの、あるいは少なくとも15歳のころから死亡までの)
●預金承継届、払戻請求書、領収書など(銀行備え付けの用紙=銀行によって違う)
又、払い戻しの請求は、2人一緒にされてもよいし、別々に相続分(750万)ずつを請求してもよろしいです。

【Q3】遺族年金や遺族扶助料も相続分割の対象になるのですか?
夫が死亡して、遺族年金を受けることになりました。私と夫の弟の2人が法定相続人ですが、このような
国から支給される遺族年金や遺族扶助料についても相続財産として分割しなければならないのですか?


【A3】その受取人の固有の権利であって、相続財産として遺産分割の対象にはなりません。
これらの国からの給付金は受取人が、死亡した者と同じ生計で暮らしていた配偶者・子・父母などと
決められており、かつ順位が定められているのが普通です。従って、相続財産として遺産分割の対象にはならず、
受取人ではない夫の弟さんには給付金を受け取る権利がありません。

【Q4】香典は相続財産にはいるのですか?
私の父が死亡した際に、親戚や友人から香典をいただきました。香典は相続財産として、相続人に
分けるべきものなのでしょうか?


【A4】喪主の裁量によって、自由に決められます。
葬式費用の一部負担とみられている香典の送り先は喪主となります。従って、喪主の自由な裁量で
たとえば、香典の一部を葬式費用にあてがい、もし残りが出た場合には祭祀費用にあてたり、場合
によっては、相続人の間で分けたりと自由に決められます。

※掲載内容については、今後も追加してまいります。


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Last Update:2004/05/06

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