弁護士法人 渡辺総合法律事務所

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ニュース  
    4月 6日 夫から離婚調停をされたのですが、依頼者は弁護士に頼めば夫を怒らせることを心配しています。
    3月27日  離婚調停中の依頼者と電話で協議をしました。


配偶者には対等の権利があります
配偶者の権利を守ります


離婚の委任


     1,、財産分与の請求
       結婚してから共同で形成した財産の2分1を請求します
     
        預金     銀行支店名が分かれば預金残高が調査できます。
        生命保険  保険証書の写しか保険金領収書があれば生命保険の解約金を調査できます
        不動産    自宅なら不動産謄本を取り寄せできます。
                妻が別居する場合、住宅ローンが時価を超過するとき夫の負担となります。
                             住宅ローンが時価より少ないとき、差額が夫婦の共同財産です。
        退職金    別居時の退職支払予定金から婚姻期間の割合分が共同財産です。
                夫に支払いが容易なら離婚時一括支払いとなりますし、支払が容易ではないとき
                夫の退職時に支払うことになります。
        年金     年金分割は2分1が通常です。離婚後に社会保険機構に届け出をすれば年金支給時期
                に直接妻に支払われます。


     2、慰謝料
        夫に暴力や不倫という不法行為があるとに請求できます。
        金額は300万円迄が多数です。
  


     3、養育費
       例えば、妻が子を一人つれて離婚したとき、夫の給与が500万円で妻が100万円であるとき、養育費は5万円です。
       養育費の一覧表を参照してください         
       妻が養育している子が15歳以上19歳のときは、上記の養育費に1万円をプラスしてください。
       子供が2人となるとき、2万円をプラスします。、


     4、親権
       未成年と同居している親が親権者となるのが通例です。
       


     5、弁護士費用
        着手金 20万円(毎月2万円の分割可)  毎月2万円の支払いが困難な方は法テラスの援助申請をしてもらいます。
                                    月5000円の分割となります。
        報酬   取得した財産8%

        示談・調停・裁判まで含みます

        婚姻費用請求も含みます

        調停や和解・判決があるのに相手方支払わないとき、差し押さえなどの強制執行もします。別途請求はありません。


 離婚なんでも無料相談
06−6365−0155で予約

    離婚10の質問               


法テラス   生活をしていけない方を助けてくれます
          弁護士が相手方から生活費を出すように交渉します
          離婚の手続き同時に進めます
          その弁護士費用を法テラスは立て替えてくれます。
          弁護士に依頼するとき法テラスを利用しますといってください。


離婚の手続
       法律相談               調  停               裁  判
          

 弁護士と相談          調停委員に話をします       調停不成立のとき
                                                裁判となります
 お話をお聞きし依頼者が望む    自分の望みをいい理解を得ます、   
 最もよい方法を考えアドバイス    調停委員から相手の言い分を      弁護士が出廷して主張します。
 します。                  聞きます。双方が歩み寄りをす      証拠も提出します。
                       れば合意に至ります(調停成立)     証人調べでは、本人が言い分を
                       離婚すること、子供の親権者       裁判官に直接訴えます
                       養育費の金額、慰謝料の金額      和解の試みがされることが多いです
                       財産分与の金額が決まります。     和解ができないとき判決がでます
                                                判決には強制力があります。

  離婚の紛争中の生活費
  お金がないと調停などを続けられませんので、紛争前に婚姻費用としてご主人に金銭を請求できます。
  姻費用をきめる調停で夫が妻に渡すお金の金額を決めてもらいます。
  調停で決めたのに、相手方支払わないときは強制できます


弁護士は何をしてくれるのですか


    調停申立書を作成し、調停手続きを進めます。
    家庭裁判所へ弁護士は代理人として出頭し話し合いをします。
    依頼者が最終的に望む方向に話をすすめる交渉をします。
    ご本人も、調停では一緒に出頭し、調停委員に話ができます。
    調停委員に何をいうのか弁護士が指導します。、
    調停の準備のために弁護士との打ち合わせは定期的におこないます
    いつでも、電話でもfaxでも、メールでも弁護士と相談できます。


有責配偶者からの離婚請求  不倫しながら離婚を請求するなどけしからんと思うのですが、最高裁が
          25年間別居の夫からの離婚請求を認めたことで有責配偶者からの離婚も認められるよう
          になりました。現在ではその別居期間が短くなり、ケースにより異なるのですが5年の別居で
          裁判所は離婚を認める傾向がありま。

財産分与   財産分与は、夫婦がそれぞれ2分1づつと考えられています。

慰謝料    
慰謝料は、不貞とか暴力とかの原因があるときでも300万円前後が多数です

養育費     養育費一覧表で算定される金額が基本となります    

婚姻費用   夫が生活費をくれなくなっても、離婚するまでは生活費を請求できます。


    

家庭内暴力(DV法)     

その他
    
高齢者の介護、介護事故成人後見人・保佐人・補助人  学校関係のトラブル