借金と破産

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       5月11日   本日の相手は、ロプロでした。ロプロの和解案は2割でしたので拒否をし判決をもらうことに
                 しました。
       5月 8日   
悪意の受益者として年5%の損害金を請求していますが、貸金業者はリボ方式は
                 返済期間・返済回数を記載することが不可能であるから契約書に書かなくとも悪意ではない
                 と言ってきましたが、平成23年の最高裁判決で悪意であると決着しました。


最近の実例 K・Wさん(債務整理)
                  借入残額        計算上の過払金          解決結果
   @アコム        28万8912円ー>  40万5317円ー>  尼崎簡裁に訴え和解43万円(平成12年から取引)
   A新生ファイナンシャル  22万 700円ー>   15万8781円ー> 示談15万4000円(平成13年から取引)
   Bアプラス       13万2917円ー>   65万9109円ー> 示談65万円(平成12年から取引)
   Cセディナ        22万5826円ー>   52万6210円ー> 尼崎簡裁へ訴え判決54万1172円回収(平成8年から取引)
   Dポケットカード    52万2786円ー>   82万9671円ー> 大阪簡裁へ訴え判決87万6267円回収(平成8年から取引)
実例表


   1、自己破産
     (1)同時廃止    財産がない場合です(40万円以下)(退職金は8分1の計算をします)
                  不動産があるときでも、ローン残が不動産の時価より大きいといは財産がないとみなします
       弁護士費用は12万6000円です。予納金1万3000円  合計13万9000円
       分割支払月2万円づつ
       (法テラスの定めている弁護士報酬基準によっています)          


     (2)管財人事件   40万円以上の財産がある場合
                  事業継続中の場合です
                  
       弁護士費用は20万円、予納金は23万円です。


     (3)会社破産は必ず管財人破産となります。
        弁護士費用30万円   予納金は23万円です。      


  2、民事再生
     (1) 借財が5000万円以下定期的収入がある方です。
         年金は認められますが生活保護は認められていません。
         返済計画案の返済額は 毎月2万8000円の3年支払(合計100万円以上)(5年払も可)
                         又は債務総額の2割以上
                         財産が100万円又は2割より多い場合は財産額を5年で返済します
         弁護士費用は20万円、予納金3万円です
         (分割支払 毎月3万円)
     (2) 住宅規定適用の場合
         金融機関と協議する
         弁護士費用は2万円〜5万円追加


  3、債務整理
    (1)  借入金の分割返済示談
         返済額は、3年〜5年の分割返済、原則として将来利息ぜロとします
         着手金   1件1万5000円
         報酬    減額に対する10%(将来利息減額分も含む)


    (2)  過払金
         遅延損害金を含む過払金の10割和解を原則とします。
         判決により回収をしますが、弁護士の裁判費用は不要です。
         着手金なし
        印紙・郵券等の実費

         成功報酬 10%
         (報酬10%は通常の弁護士報酬基準です)


   

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自己破産、個人の民事再生、債務整理のいずれが最適か
3つの選択をうちいずれがよいのでしょうか
    @ 収入がなくなった方は、自己破産をするしかないと思います
    A 収入があるけれども、生活をすることがやっとである方も自己破産をするしかないでしょう
    B 生活を節約をすれば、生活ができ毎月3万円以上の余裕がある方は、個人の民事再生を選ぶ
       ことができます。3年間は返済が続きますが、残額は免除されます。
    C 住宅ローンがあり、住宅を残したい方は、少し無理をしても、個人の民事再生を選んでください。
       5年間、毎月2万円を返済します。
    D 毎月3万円以上の余裕があれば民事再生を選ぶことができることを案内しました
       相当な収入があるので個人の民事再生をしたくない方は、債務総額を36回で割った金額の
       生活の余裕があれば、債務整理ができます。
       貸金業者と交渉して長期分割の和解をすることになります。


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過払金返還
        完済している方の過払金請求が増えています。
            完済している方にとっては、本当にお金が返ってくるのか、いくら返ってくるのか、弁護士に頼めば報酬は
            いくらかということが相談の内容です。
            大手の貸金業者は悪意の受益者ではないといい、年利5%の金利の支払いを認めません。権利なしでの計算をした額の5割
            呈示が多いようです。当事務所は金利を含めて計算した過払金の10割りの回収を原則としています。
            弁護士の報酬は、着手金0円、報酬10%。


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   債務整理の手順
     まず債権者に対して代理人通知をし取引履歴の開示を求めます。
     次に開示された取引履歴から18%金利の弁済充当計算をし、債務残額を確定します。
     そして債務残額について3年乃至5年の弁済計画を立てて債権者に弁済を提示します。
     最後に債権者の同意があれば和解契約を締結します。、

   


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