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  永住

「永住許可」を取得することは、ある意味在留資格の最終目標と言えます。では、「永住者」の在留資格にはどんなメリットがあるでしょう。まず、仕事や在留期間に制限がなくなる。住宅ローンや各種融資の制度が利用できる。国籍要件がない国家資格が取れる。その他社会的信用が増すなどがあります。次に、日本国籍を取得する「帰化」との違いは?「永住」の場合、国籍は自分の国のままで、外国人として日本に滞在することになります。ですので、パスポート、外国人登録は必要ですし、出国する際には再入国許可も必要です。更に現在のところ日本の選挙権もありません。
では、永住許可の要件とは何でしょう。2006年3月31日に法務省入国管理局より「永住許可」に関するガイドラインが発表されました。内容は次のとおりです。
1  法律上の要件
(1 )素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2  原則10年在留に関する特例
(1 )日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4 )外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

以上です。ここで、注意が必要なのは、在留期間の計算です。以前、相談に見えた外国人の方でこんなケースがありました。
Q.私は、日本の在留資格「人文知識・国際業務」を取得して、日本で10年以上英会話講師として働いてきました。そこで、先日入管へ行って、「永住」許可の申請をしたのですが、不許可になりました。どうしてでしょうか?
A.相談者に詳しくお話を伺ったり、パスポートを見せてもらうと、継続して10年以上日本に滞在していないことがわかりました。つまり、途中で、何度か出国されていたのです。出国することは問題ないのですが、一度「再入国許可」を持たずに帰国したことがあったため、日本での在留期間が途切れてしまったのです。一度途切れてしまうと、今までの在留期間はリセットされて、新たに0からのスタートとなります。このようなことを防ぐために、日本を離れるときは、必ず「再入国許可」を取ってから出国してください。


どうですか?意外と、短い在留期間でも永住許可が取れる場合もあるのではないでしょうか。
特に、「日本人の配偶者」の資格をお持ちの方は、最短1年の日本在留でも可能ですし、提出書類も軽減されています。但し、3年の在留期間と6ヶ月の残存期間が必要です。近年、国際結婚の数も増加しているのと比例して、離婚も増加しています。「日本人の配偶者」の資格は離婚すれば失うことになります。条件を満たしたら、すぐに「永住」許可を申請することをお勧めします。