帰化
国籍法によると帰化の条件は以下の通りです。
(1)国籍法第5条(基本条件)
@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
A 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
B 素行が善良であること。
C 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
D 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
E 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
(2)国籍法第6条(特別永住者等に対する緩和規定、(1)の@の緩和)
@ 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
A 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
B 引き続き10年以上日本に居所を有する者。
(3)国籍法第7条(日本人の配偶者に対する緩和規定、(1)の@Aの緩和)
@ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
A 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
(4)国籍法第8条(日本人の子等に対する緩和規定、(1)の@ACの緩和)
@ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。
A 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
B 日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
C 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。
*(1)B「素行が善良であること」とは、納税の義務を果たし、前科前歴、交通事故、交通違反がなければ大丈夫です。