@婚姻の実質的成立要件(通則法24@)
各当事者の本国法
A形式的成立要件(通則法24AB)
挙行地法または当事者の一方の本国法
B効力(通則法25)
夫婦の本国方が同一のときはその法律、その法律が無いときは夫婦の共通常居所法、その法律もないときは密接関連法
例)日本人と外国人が日本で結婚する場合、@それぞれが本国での婚姻成立要件(婚姻適齢、再婚禁止期間要件など)を満たしていれば、A挙行地(=日本)の形式で婚姻届を役所に提出します。
或いは、先に外国で外国法に従って婚姻手続きをした後で、日本の大使館や役所に届け出る方法があります。
日本の役所に婚姻届を出す場合の添付書類
@婚姻届
A国籍証明書
国籍証明書、旅券、要件具備証明書、出生証明書など(婚姻要件具備証明書を添付した場合は国籍証明書の添付は必要ない。)
B婚姻要件具備証明書(*下記も参照して下さい)
日本にある外国の大使館・領事館から取り寄せます。
C訳文
添付の証明書等が外国語で記載されているものは、その訳文を添付すること。
@証明書の内奥
準拠法となる本国法上の身分行為の実質的成立要件を一般的に証明するものでは足りず。事件本人がそれらの要件を具備していることを証明するものであること。
A提出を要しない場合
韓国人や台湾人のように、本国官憲等が発給する戸籍の謄本によりその身分関係事実が明らかにされ、かつ本国法の規定内容が明らかになっている場合。
具備証明書を発行しない国の場合、これに代わる証明資料を提出する。
B証明書が得られない場合
(1)当事者の身分関係事実を証明する資料として本国法の規定に関して出典を示した法文、本国官憲の発行する身分証明書、身分登録簿の写しや出生証明書
(2)在日韓国人、在日台湾人
歴史的経緯から必ずしもその身分関係事実が本国官憲に把握されていないことがあるので、具備証明書が得られない旨の申述書及び当事者の身分関係事実を証明する書面。
(3)日本人の要件具備証明書
日本人が外国において挙行地法の方式、或いは当事者の一方である外国人の本国方の方式により婚姻する場合、当該開国の官憲から日本法上、婚姻について何らの障害のない胸の「要件具備証明書」の提出を求められる。
市町村長は戸籍の記載から判断して本籍を有するものについて胴証明書を作成し、一般の行政証明として発給する。
法務局、在外公館の長も同様に発給でき、戸籍謄本に基づいて証明書を作成する。