@実質的成立要件(通則法27)
準拠法:共通本国法→共通常居所法→密接関連法(段階的連結)
1 夫婦の本国法が同一であるときは、その法律。
2 夫婦の本国法が同一でない場合においては、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律。
3 そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法律。
4 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときには、日本の法律。
A形式的成立要件(通則法34)
共通本国法、共通常居所法若しくは密接関連法の定める方式又は行為地法による。
B外国から郵送による協議離婚の届出
配偶者の双方又は一方が日本人の場合
身分行為が成立する準拠法上の方式として有効か、行為地法上の方式として有効かによる。
次の場合、有効とされる。
1 日本人夫婦の場合
2 日本人配偶者が日本に常居所を有する場合
3 日本人配偶者は日本に常居所を有しないが、夫婦の密接関連法として日本法が指定される場合
・日本に住む日本人と外国人のカップルの場合、日本においては日本の法律が適用されますが、日本で有効に成立した離婚が外国人当事者の本国でその効力が認められるかどうかは、その本国の法律の定めによって異なります。
@氏の変動
離婚による氏の変更については、氏名権という夫婦それぞれの人格権に関する問題であるとして、当事者の本国法によるものとされ、日本人と外国人が離婚した場合も氏に変更はないものとされる。
なお、婚姻により戸籍法107条2項の届出により外国人配偶者の氏を称している場合は、離婚から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出によって変更前の氏を称することができる。
A子の親権・監護権
離婚後における子の親権・監護権の帰属・分配については、原則として、この本国法によることとなる。親子間の法律関係の準拠法が日本法となれば、親権の指定がなされていない協議離婚届は受理できない。
また、この親権の指定に関する準拠法が外国法である場合に、当該外国法が離婚の際に父母の協議により親権を定める法制を採っていない場合、又は裁判所が定める法制を採っているときは、父母の協議により子の親権を定めた協議離婚届は受理できない。
国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
新しい国籍法第3条の要件
○国籍を取得しようとする者が・・・
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
○ 認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること
国籍届に必要な添付書類
(1)認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
(注)事前に市役所等への認知届が必要です。
(2)国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
(3)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
(4)母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
(5)その他親子関係を認めるに足りる資料