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  1. 投資経営
日本で会社を設立し、事業経営を行う場合「投資・経営」の在留資格が該当します。
「投資・経営」の主な要件は、以下の通りです。
@ 事業を営むための事業所(事務所又は店舗)があること。
A 2人以上の日本に居住する日本人等*の常勤の職員を雇用できる規模であること。
  *永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を含む

Aの経営規模についてですが、資本金500万円以上は必要だと思われます。また、
従業員を1人でも雇用した場合社会保険と労働保険に加入させることが必要です。
事業経営を行うために「投資・経営」の許可を取るにはかなりのリスクが伴います。
事前にしっかりした事業計画を立てることが何よりも重要です

基準省令及び立証資料
在留資格 基準
投資・経営 一 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
立証書類 一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
 イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書