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国際業務   (English Version

  1. 在留資格
在留資格とは、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位又は一定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位で、現在27種類あります。
  1. 別表第一 在留資格一覧表
在留資格 日本で行うことができる活動 該当例 在留期間
外  交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事館の構成員又はその家族 外国政府の大使、公使、領事及びその家族 外交活動の期間
公  用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国家機関の公務に従事する者又はその家族 外国政府の大使館・領事館の職員及びその家族 公用活動の期間
教  授 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授など 3年又は1年
芸  術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 作曲家、画家、著述家 3年又は1年
宗  教 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教などの活動 宣教師等 3年又は1年
報  道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 記者、カメラマン 3年又は1年
投資・経営 日本において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は日本においてこれらの事業を開始した外国人に代わってその経営を行い若しくは該当事業の管理に従事する活動 外資系企業の経営者・管理者 3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者がおこなうこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士 3年又は1年
医  療 医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者がおこなうこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 3年又は1年
研  究 日本の公使の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 研究者 3年又は1年
教  育 日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校等において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高校の語学教師 3年又は1年
技  術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に常時する活動 機械工学等の技術者 3年又は1年
人文知識・
国際業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他悪人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 通訳、デザイナー、私企業の語学教師 3年又は1年
企業内転勤 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術又は人文知識・国際業務に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 3年又は1年
興  行 演劇、演芸、演奏、スポーツの興行に係る活動又はその他の芸能活動 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 1年、6月、3月又は15日
技  能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理士、スポーツ指導者等 3年又は1年
技能研修 1号イ 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員又は日本の公私の機関と法務省例で定める事業上の関係を有する外国の公私の期間の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
1号ロ 法務省例で定める用件に適合する営利を目的をしない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号イ、2号ロ 1号に掲げる活動に従事して技能を修得した者が、当該技能に習熟するため引き続き当該機関において業務に従事する活動
技能実習生 1年、6月又は大臣が個々に指定する期間(1年を超えない)
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 日本文化の研究者 1年又は6月
短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者 90日、30日、15日
留  学 日本の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校の学生 2年3月、2年、1年3月、1年又は6月
研  修 日本の公私の機関による受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動 研修生 1年又は6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能自習を除く)又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 外国人が扶養する配偶者・子 3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に許可する活動 高度研修者、外交官等の家事使用人、Working Holiday 5年、4年、3年、2年、1年、6月
在留資格 日本において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無制限
日本人の配偶者 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 3年又は1年
永住者の配偶者 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者又は永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 3年、1年又は指定期間