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  在留特別許可

在留特別許可とは、本来であれば日本から退去強制されるべき外国人(不法入国や不法上陸をした人,又は,許可を受けて入国したものの,在留期間を超えて不法残留したり資格外活動を行う人,あるいは一定の刑罰に処せられた人など)に対して,法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。
*(注)入管法50条(法務大臣の裁決の特例)
法務大臣は,前条第3項の裁決に当たつて,異議の申出が理由がない
と認める場合でも,当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは,その
者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
準拠法(出入国管理及び難民認定法第五十条)


在留特別許可の許否に当たり、入管は以下の
ガイドラインを公表しています。(2009年7月)(抜粋)
1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア当該実子が未成年かつ未婚であること
イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

その他、当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官
署に出頭したこと
本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること等があります。
特に重要なのが、重大犯罪等により刑に処せられたことがないことです。

入管には本人及び日本人配偶者などが必要書類を持参の上出頭し、手続きに入ります。許可が出るまで、数回入管でインタビューを受けることになります。詳しくは当事務所までご相談ください。