 |
寄付金控除(所得控除)
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人に対し、「特定寄付金」を支出した時は、次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
|
| ●寄付金控除の計算方法 |
 |
| ●特定寄付金とは |
| (1)国又は地方公共団体に対する寄付金 |
| ※学校の入学に関してするものなどは特定寄付金に該当しません。次の(2)、(3)においても同じです。 |
| (2)指定寄付金 |
| 民法の規定により設立された公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、大蔵大臣が指定したもの |
| (3)特定公益増進法人に対する寄付金 |
公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定増進法人に対する寄付金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの
※特定公益増進法人リストは、税務署、税務相談室に備え付けています。
|
| (4)特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
| 主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
| (5)政治活動に関する寄付金 |
| 個人が支出した政治活動に関する寄付金のうち、一定の要件に該当するもの |