寄付金について 増渕賢一(ますぶちとしかず)オフィシャルサイト
 

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寄付金控除(所得控除)

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人に対し、「特定寄付金」を支出した時は、次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。

●寄付金控除の計算方法
●特定寄付金とは
(1)国又は地方公共団体に対する寄付金
※学校の入学に関してするものなどは特定寄付金に該当しません。次の(2)、(3)においても同じです。
(2)指定寄付金
民法の規定により設立された公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、大蔵大臣が指定したもの
(3)特定公益増進法人に対する寄付金

公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定増進法人に対する寄付金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの
※特定公益増進法人リストは、税務署、税務相談室に備え付けています。

(4)特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(5)政治活動に関する寄付金
個人が支出した政治活動に関する寄付金のうち、一定の要件に該当するもの

政党等寄付金特別控除(税額控除)

個人が支出した政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で一定のものについては、寄付金控除の適用を受けるか、次の算式で計算した金額を「政党等寄付金特別控除」として税額から控除するか、どちらか有利な方を選ぶことが出来ます。

●政党等寄付金特別控除の計算方法

(注1)寄付金の額の合計額は原則として所得金額は原則として所得金額の25%相当額が限度。
(注2)特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度。
 
<ご注意ください>
●控除を受けるためには

@政治活動に関する寄付については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を申告書に添付することが必要です。

Aその他の寄付については寄付した団体等から寄付金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。
なお、一定の特定公益増進法人に対する寄付や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託が的確であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。


指定寄付金等の全額損金算入
国や地方公共団体に対する寄付金や指定寄付金は、その支払った全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄付金の特例
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
※損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金の額に含めます。
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄付金とみなされ、そのうち一定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われます。
一般の寄付金の損金算入限度額
法人が支出した一般の寄付金は、法人の資本等の金額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

※資本金の金額は、資本の金額と資本積み立て金額の合計額です。
<ご注意ください>
指定寄付金等及び特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入については、確定申告所にその金額の記載及び寄付金の明細書の添付をすること、所定の書類を保存していることが必要です。

所得税と法人税の寄付金税制の比較(主なもの)
   
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