政治資金規正法、政党・政治団体への政治資金の流れについて 増渕賢一(ますぶちとしかず)オフィシャルサイト
 

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平成11年12月に政治資金規正法が改正され、企業・労働組合等の団体の政治活動に関する寄付の制限が強化されました。


平成12年1月1日から、企業・労働組合の団体(政治団体を除く)が、資金管理団体(政治家が1団体に限り指定できる団体)に対して政治活動に関する寄付をすることは、禁止されます。

※1.政治家とは公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、公職にあるものをいいます。
  2.企業・労働組合等の団体が政治団体に対して支払う党費・会費も寄付として取り扱われます。


1に違反して寄付をしたもの寄付を受けたものに係る罰則の規程は、平成12年4月1日以後にされる寄付について適用されます。

なお、当該寄付が改正前の寄付の総枠制限、個別制限を超えるものである場合については、平成12年4月1日より前であっても、罰則の適用があります。

1に違反して寄付をすることを勧誘し、又は要求した者に係る罰則の規程は、平成12年1月1日以後にされたこれらの行為に適用されます。









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