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平成12年1月1日から、企業・労働組合の団体(政治団体を除く)が、資金管理団体(政治家が1団体に限り指定できる団体)に対して政治活動に関する寄付をすることは、禁止されます。
※1.政治家とは公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、公職にあるものをいいます。 2.企業・労働組合等の団体が政治団体に対して支払う党費・会費も寄付として取り扱われます。
1に違反して寄付をしたもの寄付を受けたものに係る罰則の規程は、平成12年4月1日以後にされる寄付について適用されます。 なお、当該寄付が改正前の寄付の総枠制限、個別制限を超えるものである場合については、平成12年4月1日より前であっても、罰則の適用があります。 1に違反して寄付をすることを勧誘し、又は要求した者に係る罰則の規程は、平成12年1月1日以後にされたこれらの行為に適用されます。