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アスベスト(石綿)の知識

アスベスト(石綿)はその特性から、これまで建材に使用されてきましたが、人体への有害性によりこのアスベストの対策の除去作業が増加しています。

Q.石綿(アスベスト)とは?
   石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
 その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
 その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
 石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

Q.わが家はアスベストの危険性があるか。
  建築物においては、
 ・ 耐火被覆材等として吹き付けアスベストが、
 ・ 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が
使用されている可能性があります。
 アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知(PDF:21KB))。
 すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
 吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。
 販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

Q.わが家では、見えるところには吹き付けアスベストが使用されていないのだが、見えないところは大丈夫か。
  アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知(PDF:21KB))。
 すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。

Q.建築物(事務所、店舗、倉庫等)はアスベストの危険性があるか。
  建築物においては、  ・ 耐火被覆材等として吹き付けアスベストが、
 ・ 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が
使用されている可能性があります。
 アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知(PDF:21KB))。
 すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや、天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
 吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。
 建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

Q.建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付けアスベストが使用されている場合においては、どうしたらよいか。
  石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。
 石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。

厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html
より抜粋