〜ホームヘルパーが皆さんのお宅を訪問します〜
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斜里町社会福祉協議会は、平成12年4月1日介護保険の事業者としてスタートしています。
本会は、指定居宅介護支援事業者、及び指定訪問介護事業者として事業を展開し、地域住民の立場で取り組み、地域福祉を推進してまいります。
また、介護保険事業者の立場でサービス水準の向上に努め、良質のサービスを提供できるよう努めています。
介護サービスを利用するにあたって
介護保険でサービスを利用するためには申請手続きが必要となります。
65才以上のの方(第1号被保険者)及び40歳から65歳未満(第2号被保険者)の医療保険加入者の方で、寝たきりや痴呆などで介護が必要になったとき、生活援助や身体介護サービスを利用することが出来ます。
ただし、第2号被保険者の方は老化等に伴う15種類の特定疾病のいずれかが原因の場合のみ対象となります。詳しくはお問合せ下さい。
また、申請するときは、介護を必要とする方、若しくは家族が申請書に被保険者証を添えて斜里町保健福祉課へ申し込みます。
申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設に頼むこともできます。
その後、委託された居宅介護支援事業者などの訪問調査員が、申請者宅や病院などを訪問し、日常生活動作(ADL)や心身の状況など、認定に必要な調査を行います。
調査結果、一時判定と医師の意見書をもとに、介護が必要か否かを介護認定審査会で審査し、要介護度を判定します。
認定審査会での審査に基づき町が要介護度を認定し、申請から30日以内に本人へ申請します。
介護度の結果により、支給限度額の範囲内で本人や家族が希望するサービスを利用できるよう、介護支援専門員が介護サービス計画を作ります(ケアプランの作成)
その後、介護サービス計画に基づき、介護保険施設等と契約することにより、介護サービスを受けることができるようになります。
・生活援助
食事の用意や部屋の清掃等
・身体介護
入浴介助や、オムツ交換、食事の介助等
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出典:http://www2.airnet.ne.jp/fno/ イラスト:久郷博子
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