
こんなときにご相談ください!
ex.
@取引業者の売掛金支払いが滞っている
A賃借人が家賃を滞納している
B家主が敷金を返還してくれない
C友人が貸金を返してくれない
D雇用主が賃金・解雇予告手当を支払ってくれない
E各種損害賠償を請求したい
ex.
@セールスマンに布団・浄水器などを売りつけられた(訪問販売)
A電話勧誘等により資格取得講座の受講契約を締結させられた(電話勧誘販売)
B街中で声をかけられ、エステや化粧品購入の契約を締結させられた(キャッチセールス・広義の訪問販売)
C仕事の斡旋をすると言う宣伝文句で教材やワープロなどの機材を購入させられたが、実際には仕事の斡旋はほとんど受けられない(内職商法・業務提供誘引販売)
D注文もしていない商品が突然一方的に送りつけられ、その代金を請求された(ネガティブ・オプション)
これらは通常は、内容証明郵便により解除通知を発送することで解決できる(クーリングオフ期間内の解除であることを証明するために、内容証明郵便によるべきである)。
但し、クーリングオフ期間は、比較的短期間(契約書面交付日から8日間の場合が多い)に設定されているので迅速な対応が必要である。また、クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、他の法律により取消や無効主張ができる場合があるので、あきらめずに専門家にご相談ください。
なお、Cについてはクーリングオフ期間を経過してしまっている場合も多いが、業務提供契約の不履行を理由に契約解除することも考えられる。また、Dについては、そもそも契約自体が成立していないのでクーリングオフの必要すらない場合がほとんど。
いくらこちらが正しくても、裁判で適切な対応を怠ると全面的に敗訴してしまうおそれがあります。専門家にご相談ください。
裁判(訴訟)によるよりも時間も費用も節約できるのがメリット。相手方が話し合いに応じる雰囲気がある場合には和解(示談)交渉の価値ありです。
すでに確定判決や金銭その他の代替物に関して執行認諾文付の公正証書を取得しているが、相手方が任意の支払に応じない場合など。
大塚司法書士事務所 新宿駅南口3分 03−3374−5511