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個人民事再生手続の特徴は、@破産することなく負債総額(住宅ローンを除く)の大幅なカットが可能であり、加えてA住宅ローン特別条項を利用した場合には住宅を手放さなくてすむ点にある。このように多重債務者にとり個人民事再生手続を利用するメリットは非常に大きい。個人民事再生手続きには「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」がある。
【個人民事再生の大まかな手続きの流れ】 |
再生申立て |
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する。 | |
↓ 約1ヶ月 |
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再生手続開始決定 |
開始決定の効果として、再生債権に基づく強制執行などをすることができなくなり、すでになされている強制執行などの手続きは中止される。 | |
↓ 約1ヶ月 |
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再生債権届出 |
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↓ 約2ヶ月 |
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再生計画案提出 |
弁済総額を算出し、これを原則として3年間で各債権者に平等に弁済する計画案を裁判所に提出する。 | |
↓ 約1ヶ月 |
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再生計画の決議・
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小規模個人再生手続きにおいては債権者の書面による決議が 給与所得者等個人再生手続きにおいては債権者の意見聴取が行われる。 |
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↓ 約1ヶ月 |
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再生計画の認可決定 |
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↓ 約2ヶ月 |
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弁済開始 |
対象者
@支払不能のおそれのある者
A債務者が個人である(法人ではない)こと
B将来において収入を得る見込みがあること
C住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること
効果
負債総額(住宅ローンを除く)の5分の1(但し、負債総額が1500万円〜3000万円の場合には300万円、3000万円〜5000万円の場合には総額の1割相当額)か100万円(負債総額が100万円未満の時はその金額)のいずれか大きい金額が弁済総額となる(「最低弁済額要件」)。→このように負債総額の大幅なカットが可能であり再生債務者にとり大変有利な手続きといえる(但し、住宅ローン残高は減少しない)。
*この他にも、現時点で破産したと仮定した場合における破産手続きにおける配当額以上の金額を弁済しなければならない(「清算価値保障原則」)という要件もある。
この金額を、3年間で分割弁済することになる(例外的に、5年まで延長されることもある)。
対象者
@上記の小規模個人再生手続の対象者の要件を満たすこと
A給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、年収でみて20%を超えるような収入の変動がないと見込まれること
効果
上記の小規模個人再生手続の「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」に加えて「可処分所得要件」を満たした金額が弁済総額となる。「可処分所得要件」とは「1年当たりの手取収入額」から「最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)」を控除した金額の2倍以上を弁済総額とする、という要件である(最低生活費の具体的な金額は「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」により定められている)。
この金額を、3年間で分割弁済することになる(例外的に、5年まで延長されることもある)。
【個人民事再生のメリット】
@業者からの取り立てが止まる
認定司法書士か弁護士が業者に対して受任通知を発すると、業者は正当な理由なく依頼人に直接取り立て行為をできなくなります。その結果、借金返済のために新たな借金を重ねなくてすむことにもなります。
A住宅ローン以外の負債の大幅な減額が可能
B住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくてすむ
C住宅ローンの返済計画の見直しが可能
D破産手続のような資格制限がない
E破産手続のような免責不許可事由がない
F手続の開始決定があれば強制執行は中止されるので、給料などを差し押さえられる心配がない
【個人民事再生のデメリット】
@負債は大幅にカットされるが、破産手続のようにゼロになるわけではない
A住宅ローン残高は減少しない
B信用情報機関に事故情報として登録されるため、5〜7年位の間は基本的に金融業者からの融資は受けられなくなる。また、クレジットカードを利用することもできなくなる。
@収入印紙・・・10000円
A予納郵券(郵便切手)代・・・4000円
B予納金・・・261928円(官報公告費用11928円を含む)
その他、司法書士に依頼した場合には、司法書士報酬+消費税が必要となります