
*土日も無料面談相談に応じます(必ず予約をお願いします)
任意整理(債務整理)とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、直接クレジット・サラ金業者などの債権者と任意に和解交渉をして債務を整理すること。任意整理終了後は、和解条項に従って借金を返済していくことになる。裁判所を通さずに、任意に債権者と和解交渉をする点が任意整理の特徴。
【任意整理の大まかな手続きの流れ】
| 依頼人との面談 |
| ↓ |
| 各債権者に対する受任通知の発送 |
| ↓ |
| 債権調査(借金額の確定) |
| ↓ |
| 各債権者に対する和解案の提示(和解交渉) |
| ↓ |
| 債権者の同意(和解の成立) |
| ↓ |
| 借金返済を開始 |
*任意整理の期間は、早くて2〜3ヶ月位、長引けば6ヶ月以上かかることもあります
@業者からの取り立てが止まる
認定司法書士か弁護士が業者に対して受任通知を発すると、業者は正当な理由なく依頼人に直接取り立て行為をできなくなります。その結果、借金返済のために新たな借金を重ねなくてすむことにもなります。
A柔軟な対応が可能
任意整理は裁判所を通さない手続なので、例えば、ある業者については債務整理し、ある業者については債務整理の対象としない、と言うような対応も可能。但し、根本的な解決のためには、全ての業者につき債務整理する方が効果的ではある。
B残債務額の減額が可能
消費者金融業者は、一般的に、利息制限法所定の利率を遙かに超えた利息を請求しています。裏返せば、依頼人の多くは知らない間に法律上支払う義務のない利息を支払い続けていたのです。そこで、任意整理手続きの中では、適法な利率に引き直して(減額)計算した金額に基づき交渉します。任意整理中、業者によっては長期間法外な金利を支払い続けてきたためすでに残債務は存在せず、逆に、業者に対して過払い金の返還を求めることもしばしば起こります。
C任意整理における和解契約は債務名義化しない
和解後の弁済が万一滞っても、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行を受けることはない、という意味です。
信用情報機関に事故情報として登録されるため、5〜7年位の間は基本的に金融業者からの融資は受けられなくなる。また、クレジットカードを利用することもできなくなる(この点については、依頼者の中には強制的にカード類が使えなることで、生活を見つめ直す良い機会だと前向きに考える方も非常に多い)。