
会社設立時には設立登記手続はもとより、税務の問題や起業時の手続(建設業許可申請・宅地建物取引業免許申請等の許認可申請・助成金の申請・就業規則の作成など)等の問題も考慮することが欠かせません。当事務所は会社設立登記の手続のみならす、税理士・社会保険労務士・行政書士の先生とのネットワークを生かしワンストップで会社設立手続全般にわたりお手伝いすることが可能です。会社設立手続のことでお悩みの際は是非お気軽にご相談ください。
株式会社(発起設立)【大まかな設立手続きの流れ】 |
会社の基本事項
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設立する会社の予定商号・目的・本店所在地・役員(最低でも取締役3名・監査役1名)などを決定する | |
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商号調査 |
新会社法(平成18年5月施行)において、原則として必要がなくなりました。 | |
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定款作成・認証 |
会社の定款を作成の上、公証役場で定款の認証(電子定款認証を利用)を受ける。その際に発起人代表の印鑑証明書の添付が必要。 *手数料として5万2千円程度が必要 |
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出資金の払込 |
新会社法(平成18年5月施行)において、最低資本金制度の廃止に伴い、、発起設立においては銀行の払込金保管証明は必要なくなりました。 | |
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取締役 |
定款で本店所在地の具体的な場所を定めていない場合にはこれを決定する。 | |
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登記申請 |
法務局に会社の設立登記を申請する。この申請日が会社の成立の日となる。日柄を考慮する場合には、この日から逆算してスケジュールを立てる必要がある。 *登録免許税として15万円か又は資本金の0.7%のいずれか多い額が必要 |
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諸官庁へ届出 |
【一般的な登記添付書類】
| @ | 定款 | 公証人の認証を受けたもの |
| A | 株式引受証書 | 定款に各発起人が引き受けた株式数が記載されているときは、省略できる。 |
| B | 払込があったことを 証する書面 |
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| C | 取締役決定書 | 本店所在地の決定などに関する書面。 |
| D | 就任承諾書 | 取締役が就任を承諾したことを証する書面。 選任された定款や議事録などから就任承諾の意思を読み取れる場合には省略できる。 |
| E | 印鑑証明書 | 取締役の印鑑証明書。 |
| F | 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 | |
| G | 印鑑届書 |
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