ポールトレーラー
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■ ポールトレーラーと車庫証明


ポールトレーラーはその名の通り、ポールを運ぶのに便利な特殊車両です。
でっかいポールを運べるんですね。
そのポールトレーラーは車庫証明がないと所有できません。
車庫証明とは「ここに車を止めるところがあるよ」と警察に届け出ること。
ポールトレーラーはなにかと手続きが多くてこまりますじぇ。
ポールトレーラーについてこれを今日は少し詳しく書いていきたいと思います。
ポールトレーラーにはそれぞれにサイズがあります。
それにあった保管場所が必要。
ポールトレーラーの車幅が5mもあるのに4メートルのところには止められませんから。
この車庫証明申請をすると警察が後で見にきます。
他のポールトレーラーがそのときそこにあったら許可はもらえません。
もう一回申請しなおしです。
また車庫証明には期限があります。
ポールトレーラーの登録の時にこれが必要なんですが、許可が降りてから一ヶ月を過ぎると失効していまいます。
失効した車庫証明は各警察で取扱が違います。
ポールトレーラーの車庫証明をもう一回取り直しが必要だったり、なんとかしてくれたり。
各警察に問い合わせるしかありません。
ここまでしないとポールトレーラーは使えません。
それが揃ってようやく登録ができます。
ポールトレーラーはこれでようやく公道を行動することができます。(なんちって)
根拠となる法律は自動車の保管場所に関する法律・・・だったかな?
いわゆるポールトレーラーの「青空駐車の禁止」を目的としたもの。
ポールトレーラーに関する車庫証明の申請書は各警察に売っていて、一部100円とか。
無料でくれるところもあるそうですが、僕が住んでるところの警察は有料。
ポールトレーラーにはお金がかかるんです。
・・・今度からおまわりさんを見ても「ご苦労様です」のねぎらいの言葉は慎むことにします(怒)
そしてなによりこの手続きを代行してくれるのが行政書士。
ポールトレーラーに関して今は代理できるようになったんですね。
気さくに事務所に来所して「お願い」と一言いえば数千円でやってくれます。
書類はポールトレーラーを止めるところの図面や車の情報、その場所が自分のものであることの自認書。
もしくは他人のものだったら使用承諾書。
少しでも書き間違えると受理してもらえません。
結果ポールトレーラーを所有できません。
またこの場所の図面ですが、所在図は地図のコピーを貼り付けてもおっけー。
ポールトレーラーを置く位置図は自分の手書きでオッケー。
方角も書き込んだほうがいいです。
あとでおまわりさんが見にきますので、できるだけわかりやすいほうがいいです。
間違ってもその場所にポールトレーラーを置いてはいけません。
ポールトレーラーの車屋さんがお客さんに頼まれて、その足で行政書士に頼むケースがおおいです。

■ ポールトレーラーの登録

ポールトレーラーは登録義務があります。
どこにかというと陸運支局にポールトレーラーの登録をしなければなりません。
登録と言っても様々あります。
ポールトレーラーの新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録、更正登録、一時抹消登録、抵当権登録。
ポールトレーラーは法律で様々に規制されていてなにかあるたびにこれらの手続きをしなければなりません。
一つひとつみていきましょう。
・ポールトレーラーの新規登録
新車で使うには新規登録という手続きが必要です。
これは申請書に書き込んで陸運局の窓口に放り込まなければなりません。
これをしないとポールトレーラーは道路は走れないし、登録事項証明書だってもらえません。
・ポールトレーラーの変更登録
ポールトレーラーの事情や持ち主の情報が変わったりしたらこれの手続きをしなければなりません。
例えば住所が変わったとか、結婚して苗字が変わったなど。
この手続きをしなくてもポールトレーラーは乗れます。
が・・・手続きはした方がいいでしょう。
・ポールトレーラーの移転登録
ポールトレーラーの持ち主が変わったときにする手続き。
所有者が甲から乙に変わった。
けど乙が事故を起こしたが、ポールトレーラーの移転登録をしてなかった。
ナンバープレートから甲が犯人だと疑われることもあるのです。
法律は結構こわいですね。
だからちゃんと手続きは踏んでおきましょう。
・ポールトレーラーの抹消登録
ポールトレーラーをもう歯医者・・・じゃない廃車にする時の手続き。
ナンバープレートも外されます。
・ポールトレーラーの一時抹消登録
文字通り、ポールトレーラーを一時的に抹消するもの。
車検は今回は取らないけど、でもポールトレーラーを廃車にするのはもったいないな、というときの手続き。
・ポールトレーラーの抵当権登録
ポールトレーラーに抵当権をつける場合があります。
借金の型に抵当権をつけるわけ。
借金が返せなくなったらポールトレーラーをとられてしまうわけです。
・行政書士って何?
これらポールトレーラーの手続きを変わりに全部やってくれる職業のこと。
この資格がない人が代わりに有償でこれらの手続きをすると刑事罰がかかります。
「あ、こいう仕事もあるんだな」と知っていればとても便利。
ポールトレーラーに関して一件数千円とリーズナブルだし。
陸運局の近くとかにあります。
そこで事務所を構えている行政書士はなかなか経験も豊かで登録手続きもすんなりやってくれるでしょう。
行政書士は国家資格者です。
だからとても安心してポールトレーラーをまかせられますね。
これが無資格者だったら安心なんかできませんよ。

■ ポールトレーラーと古物商免許

ポールトレーラーを中古で売買しようとする者、または中古のポールトレーラーの中古市場を開設しようとするものは古物営業法に基いた許可が必要となります。
今日はそこについて深く掘り下げていきたいと思います。
中古ポールトレーラーはその名の通り中古品。
これは誰かが使った物のこと、もしくは使ったことはないが誰かのポールトレーラーだったことを表します。
ポールトレーラーの中古品は盗品等の犯罪が絡んでいる危険性が高いためこの法律が制定されました。
だから中古ポールトレーラーを扱う際の申請は警察署長を介して各都道府県公安委員会に申請することになるんです。
さて実際の手続き。
中古のポールトレーラーを取り扱うのに二種類あります。
古物商許可申請と古物市場許可申請。
ポールトレーラーの中古品を直接買いとってまた売る、という場合は前者の手続きとなります。
ちなみにオークションの市場を開くとなると後者のもので、ネット上に登録業者の名が掲示されるよう。
ポールトレーラーを取り扱う古物商は標識の掲示が必要となります。
これは義務であり、怠ることはできません。
ポールトレーラーの中古品を扱う場合、管理者というのもおかなければならず、申請の際にはその書類も書かなければなりません。
帳簿の備え付けもしなければなりません。
そのポールトレーラーは誰がもってきて、その人はどこに住んでいて、そのポールトレーラーはどんな車なのか。
車種とか車体番号とかの情報を記載します。
その帳簿の備え付けも義務で怠ることはできません。
三年間備え付けなければならず、要求があった場合はすぐに見せられるようにしておかなければなりません。
ポールトレーラーについて盗品の届けが警察等にだされた場合、品触れの書面が業者に渡されます。
つまり「このポールトレーラーは犯罪が絡んだものだよ〜」と教えるわけ。
この書面も6ヶ月保管しておかなければなりません。
もちろんポールトレーラーの盗品を取り扱ってはいけません。
警察は「あ、ここの中古屋は怪しい」となったら立ち入り検査ができます。
これを妨げるようなことをしてはいけません。
ポールトレーラーの中古品の手続きは意外とメンドクサイんです。
そんな時頼りになるのが行政書士。
この人たちはポールトレーラーの行政手続きを代理でやってくれます。
それを職業にしているわけだから、書類を書くのは速い。
報酬はかかりますが、それだけのメリットはあると思います。
それにそういう人だからポールトレーラー等の経営のノウハウも知っていたりします。
ポールトレーラーの登録の手続きも代わりにおこなってくれます。
車庫証明の手続きも行ってくれます。
記帳の代行もできます。
こうしてみてみると中古ポールトレーラーは意外とメンドクサイ。
警察にもいかなければならないし。
警察ときいてちょっとびくびくしてしまうのは僕だけでしょうか?
なんにも悪いことはしていないんですけど。(笑)
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