子供を認知するケースの再婚 相談所

こんにちは、行政書士の坂谷です。

僕の事務所では、
【子供を認知するケースの再婚】

についてのご相談をお受けしております。

子供を認知し、再婚した場合、子供の法的立場はどうなるのか。

認知届はどう書いたらよいのか。

認知届を出したあとの戸籍にはどう記載されるのか。

婚姻届と認知届、そして連れ子ちゃんとの養子縁組届との関係はどうなるのか。

そもそも連れ子ちゃんとの養子縁組の法的意味はどうかのか。

再婚する前の結婚相手との関係はどうなるのか。


特に子供を認知するケースの再婚の戸籍は複雑です。
婚姻届、認知届、連れ子ちゃんと養子縁組届。
これらの組み合わせは10以上あるでしょう。

これら子供を認知するケースの再婚についての疑問にお答えします。


ただし!
子供を認知するケースの再婚で、下記のものはご相談お受けすることができません。

・外国人との再婚。

・離婚後300日の子を認知したいという方。

特に300日問題については、裁判所を通さなければならないので、行政書士は業務としてお受けすることができません。
どうかご了承ください。


定額メール相談 7日間 5,000円
※日曜・祝日を除きます。


メールをいただきましたら、日曜祝日を除いて24時間以内にお返事お返しします。

ご相談はこちらまでご連絡ください
      
qqhn34md@muse.ocn.ne.jp

1、お名前
2、ご住所
3、電話番号
を打ち込んでメールお送りください。

折り返しお振り込み先をお知らせして、お振り込みを確認させていただいてから、メール相談スタートとなります。

子供の認知が絡む再婚でお悩みの方は、是非僕のところまでご連絡ください。


青森県行政書士会 会員 坂谷洋一

青森県上北郡七戸町字七戸292−2
電話0176−60−1270


トップへ