子供を認知するケースの再婚 相談所
僕の事務所では、 についてのご相談をお受けしております。 特に子供を認知するケースの再婚の戸籍は複雑です。 婚姻届、認知届、連れ子ちゃんと養子縁組届。 これらの組み合わせは10以上あるでしょう。 これら子供を認知するケースの再婚についての疑問にお答えします。 子供を認知するケースの再婚で、下記のものはご相談お受けすることができません。 ・外国人との再婚。 ・離婚後300日の子を認知したいという方。 特に300日問題については、裁判所を通さなければならないので、行政書士は業務としてお受けすることができません。 どうかご了承ください。 定額メール相談 7日間 5,000円 ※日曜・祝日を除きます。 メールをいただきましたら、日曜祝日を除いて24時間以内にお返事お返しします。 ご相談はこちらまでご連絡ください。![]() qqhn34md@muse.ocn.ne.jp 1、お名前 2、ご住所 3、電話番号 を打ち込んでメールお送りください。 折り返しお振り込み先をお知らせして、お振り込みを確認させていただいてから、メール相談スタートとなります。 子供の認知が絡む再婚でお悩みの方は、是非僕のところまでご連絡ください。 青森県行政書士会 会員 坂谷洋一 青森県上北郡七戸町字七戸292−2 電話0176−60−1270 |