| 坂谷行政書士事務所 |
離婚協議書を公正証書にした場合の利便性
| 離婚時に決めた慰謝料、財産分与、養育費等が支払われなかった場合、 それらを回収する為強制執行に至るまでは 一般に下記のチャートに従った運びとなります。 |
| 離婚協議書を 公正証書に |
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| しなかった | した | ||
| 家事調停の申し立て | ・執行文付与申請 ・送達証明書申請 |
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| 場合によって保全命令の申し立て | 強制執行 | ||
| (・調停が成立しなかったら審判・裁判に移行) | |||
| 調停証書を取得(平均六ヶ月〜一年かかります) | |||
| ・執行文付与申請 ・送達証明書申請 |
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| 強制執行 | |||
※法律用語ばかりでわかりづらいので要約すると、
「公正証書にした方が圧倒的に早く離婚時に取り決めたことを実現できる」ということです。
※行政書士は離婚協議書は作成できますが、裁判所への申し立て、申請はできません。
また、裁判所への申し立て、申請についての相談に応じることもできません。
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