青森県の
子供の任意認知の戸籍手続きに関するご相談をお受けします。
【相談例】
・認知届についての相談をお受けしています。
・子供の任意認知後の養育費協議書についての相談をお受けしています。
「子供の認知についてはお互い合意はできています。
でも認知届の手続きや養育費についての書類についてはわかりません。
どうすれば・・・?」
やはり誰でも認知の手続きについては不安があると思います。
あなたもそうだと思います。
子供の任意認知について、まず不安になるのが認知届についてと、そのことが戸籍にどう載るかです。
次に不安になるのが、養育費等についてどう契約書をつくればいいかです。
:こんにちは。行政書士の坂谷です。
:通りすがりのワンミです。
:わ、ワンミさん・・?
:こちらは子供の認知手続きに関して相談にのっていただけるということでした。
こちらの事務所はどんなことが出来るんですか?
:・・・え?あ、はい。えー、え?犬の方ですよね?
:そんなことはどうでもいいですから、教えてください。
:は、はい。(汗)えー、僕の事務所では子供の任意認知の届なんかの手続きに関してご相談をお受けしています。
:任意・・・、つまり子供の認知のことに関してですよね。
:はい、そうです。けど、残念ながら裁判がからむような認知についてはご相談をお受けできません。
自発的に届出る認知届についてを説明します。
認知届はどう書くの、とか。
認知後は戸籍にどう記載されるの、とか。
(※あくまで子供の認知について「合意」のある場合のみお受けしております。)
:なるほど、他にはどんな相談にのってくれるんですか?
:はい、認知後の養育費についての契約書作成についての相談もお受けできます。
(※ご相談者には法律用語は一切使いませんのでご安心ください。)
:養育費の契約書・・・・、ん〜、難しそうですね。
:大丈夫です!合意した内容の文面はすべて僕が考えますし、作成します。
説明も法律用語は極力使いませんから安心してください。
:ところでその書面を作るのと作らないのとでは、何が違ってくるんですか?
:・・・・書面を作らず口約束だけだった場合、例えば養育費を月3万としたら3ヵ月後には支払われなくなる。
ということは本当にザラです。
残念なことなんですが・・・・・。
:え?じゃあその書面は絶対作った方がいいですよね?
:そうですね。しかも公正証書にした方が絶対にいいです。
:公正証書?なんですかそれ?
:公正証書について詳しくはこちらをご覧下さい。
:ふむふむ。なるほど。でもすごく難しそう・・・・。
:うん。確かに簡単ではありません。だから僕ががっちりサポートする訳です。
:おお。結構頼りになりそうですね。
■ご相談をお受けできる地域
青森県の
・十和田市
・東北町
・新郷村
・五戸町
・六戸町
・三沢市
・六ヶ所村
・横浜町
・野辺地町
・平内町
・おいらせ町
・八戸市
・南郷町
となります。
この地域で任意認知に関してご相談されたい方はご連絡ください。
連絡方法は一番下にございます。
■ご相談をお受けできないケース
下記に該当する場合は当事務所では受任できかねます。
ご了承ください。
・「違法・不法なことをなんとかして欲しい」という方
・「外国人との間の認知についてです。」という方。
(※当事務所は日本人同士の認知のみをお受けできます。)
・「相手が認知してくれないのでなんとかして欲しい」という方
(※認知について争いがある場合はご相談お受けすることができません。)
■相談料・書類作成料
相談料:1時間5,000円(※出張相談を希望される場合は、これにガソリン代等が加算されるます。)
養育費の支払についての協議書作成:40,000円
この協議書の公正証書原案の作成:68,000円
※手続きについてのご相談だけでもご依頼可能です。
※書類作成をご依頼された場合は、以降の相談料はいただきません。
■当事務所の使い方
@お電話でご連絡される場合
下記お電話番号に
「ホームページを見ました。認知届について相談したいんですけど」
とご連絡ください。
住所・氏名・連絡先を聞き取った上で、まずはご相談から始めたいと思います。
ご相談は可能な限り直接お会いして行いたいと思います。
当事務所にいらっしゃってもいいですし、僕が出張で相談をお受けしても大丈夫です。
⇒рO176−60−1270
Aメールでご連絡される場合
下記メールアドレスに
・お名前
・ご住所
・携帯番号
・どのようなことでお悩みか
を打ち込んでお送りください。
こちらからご連絡差し上げ、まずはご相談から始めたいと思います。
ご相談は可能な限り直接お会いして行いたいと思います。
当事務所にいらっしゃってもいいですし、僕が出張で相談をお受けしても大丈夫です。
⇒qqhn34md@muse.ocn.ne.jp
トップへ