| 坂谷行政書士事務所 |
行政書士法 第十二条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由が無く、
その業務上取り扱った事項について知りえた
秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条 (罰則)
第十二条(秘密を守る義務)または第十九条の三の規定に
違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に
処する。
個人情報保護法 第二十条 (安全管理措置)
個人情報取扱事業者は、
その取り扱う個人データの漏洩、
滅失または毀損の防止
その他の個人データの安全管理のために
必要かつ適切な措置を
講じなければならない。
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